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2006年2月24日 (金)

酒気帯び0.55mg 懲役5月の実刑は重すぎて不当か

  13時30分からの「湾岸・羽田のオービスⅢLk 第1車線が危ない!?」を傍聴に東京簡裁728号法廷へ。

 ところが期日変更。カンベンしてよぉ。忙しいとこ無理して出てきたのにぃ。
 ま、こうこうことはたまにある。しょーがない。

 

 ちょうど始まった窃盗の判決を傍聴。

 被告人はだいぶ年配で身柄(拘置所)。“囚人服”のようものを着ていた。あれが私服なら、ある意味けっこうおしゃれ。
 懲役1年、執行猶予2年。訴費不負担。

 猶予2年とは軽い。裁判官が「次はね、100円のものを万引しても刑務所へ行くことになるから」と言ったところをみると、本件は万引だったのかな。

 

 14時から高裁刑事11部715号法廷(白木勇・傳田喜久・忠鉢孝史裁判官)で道路交通法違反の控訴審判決。

 被告人出廷せず。
 84年に飲酒事故(被害者は21歳男性、加療4カ月)で懲役8月、執行猶予5年、その後、また飲酒事故(右直か。被害者は20歳男性、死亡)で懲役1年4月、執行猶予5年、付保護観察、の前科がありぃの、酒気帯び0.55mg。自宅で飲酒して少し眠り、さらに外で飲食するため車を運転…。

 原審の懲役5月(実刑)は重すぎて不当である、刑の執行を猶予するか、刑期を軽くすべき、という控訴理由。

裁判長 「もはや刑の執行を猶予することはできず…」

 控訴棄却。訴訟費用は負担させない。

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