酒気帯び0.55mg 懲役5月の実刑は重すぎて不当か
13時30分からの「湾岸・羽田のオービスⅢLk 第1車線が危ない!?」を傍聴に東京簡裁728号法廷へ。
ところが期日変更。カンベンしてよぉ。忙しいとこ無理して出てきたのにぃ。
ま、こうこうことはたまにある。しょーがない。
ちょうど始まった窃盗(刑法235条。10年以下の懲役)の判決を傍聴。
被告人はだいぶ年配で身柄(拘置所)。“囚人服”のようものを着ていた。あれが私服なら、ある意味けっこうおしゃれ。
懲役1年、執行猶予2年。
2年とはまた軽い。訴訟費用は負担させない。裁判官が「次はね、100円のものを万引しても刑務所へ行くことになるから」と言ったところをみると、本件は万引だったのかな。
14時から高裁刑事11部715号法廷(白木勇・傳田喜久・忠鉢孝史裁判官)で道路交通法違反の控訴審判決。
被告人出廷せず。
84年に酒気帯び追突事故(被害者は21歳男性、加療4カ月)で懲役8月、執行猶予5年の判決を受け、その後、また酒気帯び事故(右直? 被害者は20歳男性、死亡)で懲役1年4月、執行猶予5年、保護観察付きの 判決受けたことのある、酒気帯び0.55mg。自宅で飲酒して少し眠り、さらに外で飲食するため車を運転…。
原審の懲役5月(実刑)は重すぎて不当である、刑の執行を猶予するか、刑期を軽くすべき、という控訴理由。
「もはや刑の執行を猶予することはできず…」
と裁判長。控訴棄却。訴訟費用は負担させない。
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