別事件で執行猶予中の無免許運転(控訴審判決)
東京簡裁の判決に不服だと、東京高裁に控訴する。
東京地裁の判決に不服だと、東京高裁に控訴する。
※一般刑事事件の場合。
控訴審の公判は少ない。
もしかしたら、スピード違反の否認事件で、
「簡裁で傍聴した被告人名(控訴人名)があるんじゃないか」
「地裁の否認事件が上がってきてるんじゃないか」
と、なるべく高裁の開廷表をチェックするようにしている。
13時25分から高裁刑事8部717号法廷(安部文洋・高梨雅夫・原田保孝裁判官)で、道路交通法違反の判決。
広い法廷に、傍聴人は、私と、紺のジャンパー(裏地は赤)の男のみ。
と思ったらその男が被告人だった。
主文。本件控訴を棄却する。訴訟費用は負担させない。
04年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で懲役1年・執行猶予4年(4年は長い!)、罰金80万円の併科の判決を受け、05年に無免許で罰金20万円あり、の本件無免許。懲役3月の実刑判決が重すぎて不当、再度の執行猶予を、という事件。
「罪質を異にすること。服役すると会社に影響を与えることを考慮しても、原審判決が重すぎるとはいえない」
との判決理由。
原審がどこかは聞きそびれた。
13時27分閉廷。
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