殺人未遂、銃刀法違反、まさに狂犬!
10時から地裁刑事8部415号法廷(飯田重信・大川隆男・明日利佳裁判官)で「殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反」の判決。
「霞っ子クラブ」の傍聴記に度々出てきて、私もつい誘われて一度傍聴したことのある事件だ。
東京は世田谷区・八幡山2丁目先路上で、刃体の長さ11.5cmで両刃の「ブーツナイフ」で通行人を刺し、警察官から拳銃で撃たれた事件である。詳しくは「霞っ子クラブ」を参照。
判決主文は…。
懲役9年、未決勾留期間のうち150日を算入。ブーツナイフ1本を没収。訴訟費用は負担させない。
以下、傍聴メモから(抜けている部分あり)。
犯行日は2005年6月6日。前日の6月5日、自宅アパートの上の住人から……警察に通報され腹を立て、自宅天井をほうきで突いて壊した…しばらくの間、愛着していたナイフをながめることで、気分が良くなった。
6月6日、歩いて福祉事務所へ行く途中、容姿の良い男性が女性連れで歩いているのを見て、いじわるをしようと、2人の間を通って男性を肘で突いた。呼び止められて、ナイフで威嚇した。男性が携帯電話を取り出して警察に通報しようとしたのを見て、刺し殺してでも逃げるしかないと思い……。
被害者の行為は、まことに正当。被告人の行為は、あまりに短絡で理不尽きわまりない。他人の生命を尊重する気持ちが希薄。犯行態様は非常に危険で悪質。被害者が一命を取り留めたのは、被害者に武道の心得があり咄嗟に……たまたま胆管と門脈の間をナイフが通った……。
……加えて被害者は、激しい復讐心と、そのような自分への嫌悪感で今も悩んでいる。しかし被告人は何らの慰謝の気持ちもなく……今後も……。
しかしながら、犯行は突発的で計画性がない。1回限りの突き刺しで、執拗さも認められない。思考方法には特異なものがあり……分裂型人格障害(?)に起因する……が背景にあることは、ある程度酌まねばならない。前科はない。
前回、被害者の意見陳述……人の命をなんだと思ってるんだという問いかけ。これは我々裁判官にとっても非常に重い問いかけと受け止めた。事件の審理をしていると……どうしても他人事ととらえがちだが、被害者本人の声を聞いて……まして被告人は重く受け止めなければならない。長い服役の……いつもその点を考えてください。この判決に不服があるときは……。
被告人(ブルー系のセーター)は、開廷間もなくのとき、裁判長から「被告人は前へ」と呼ばれても、聞こえないふうだった。二度呼ばれて気がついた。
判決言渡しの間、手を後ろに組んでいた。
言渡しが終わると、カチャカチャと手錠をかけられ、腰縄をかけられ、(少なくとも傍聴席から見る限りでは)何事もなかったかのように出て行った。
上記太字の部分は、被告人に対してではなく、被害者に対しての言葉のように傍聴席からは思えた。
« 「霞っ子クラブ」が被告人演歌でCDデビュー!? | トップページ | 公然わいせつ:ベランダの女性下着を見て手淫 »
「刑事/その他刑事」カテゴリの記事
- 遺産相続詐欺の被害高齢者、さらに騙され覚醒剤の運び屋を(2026.07.24)
- 夏休みの東京地裁、行列がばらけ…!(2026.07.22)
- 科料と罰金、裁判官はなぜ間違えた?(2026.07.14)
- ナチュラルの大阪拠点へガサ入れで特別公務員暴行陵虐(2026.06.26)
- アイドルのライブのチケットにからむ事件(2026.06.10)
« 「霞っ子クラブ」が被告人演歌でCDデビュー!? | トップページ | 公然わいせつ:ベランダの女性下着を見て手淫 »

