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2006年3月 9日 (木)

見逃した判決 数件

 昨日、地裁の広報(総務課。非常に感じ良し)で聞いた判決から、いくつか。

 

 思い出すたびなんだか(俺も純情だぁ)胸が苦しくなる事件「詐欺:5歳で両親が蒸発、妹と2人施設へ引き取られ…」。

 窃盗で懲役1年猶予3年の判決から11カ月後の犯行では、実刑はやむなしだが、裁判官も胸が苦しくてか、求刑は懲役2年6月のところ、判決は懲役1年8月、未決30日算入、訴訟費用は不負担(被告人に負担させない)。

 先日、テレビ東京でだったか、北島三郎さんの新曲をちらっと聴いた。もろ、『昭和残侠伝』の世界じゃん。あの手の映画がいま復刻されるのか?と思った。

 5歳で両親が蒸発、幼い妹ととも施設に引き取られ、姉はよそへ…。施設から中学校へ通い、マジメに卒業して働き、手に職をつけたが、30歳をすぎて急に転落し始めた、感情が見えない男…。出生は秋で、名前に秋の文字…。妹は行方知れず…。
 そんな演歌もあっていいんじゃないか!

          ★

 「首都高3号線下り駒沢のオービス 暴走車からパッシングされ84キロ超過」。
 求刑は懲役3月。判決は懲役3月、執行猶予3年、訴費負担。まったく相場どおり。

          ★

 「無免許:同種体刑前科あり」。
 求刑は懲役4月。「執行を猶予するなら保護観察に付するのが相当」と検察官は付言。
 判決は、懲役4月、執行猶予5年、保護観察付き。訴費負担。
 執行猶予は最大5年。5年はなかなかない。

          ★

 「交通前科4犯の無免許」。
 求刑は懲役4月。判決は、懲役4月、執行猶予3年。訴費負担。これは相場どおり。

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