未決拘留中に罰金の前刑を労役場留置で執行 へえ そんなことができるんだ?
10時50分から東京地裁、第2刑事部(毛利晴光裁判官)528号法廷で、道路交通法違反の判決。
2005年3月に点数累積で免許取消。
同年6月の無免許で、同年12月に罰金20万円の略式命令。
同年8月に軽自動車を購入。
2006年1月に、本件無免許運転。
普通ならまた略式で、今度はたぶん罰金25万円のところ、だいぶ長距離を走っていたところを警察に発見され、逃走、助手席同乗者と入れ替わるなどした、といったこともあり、公判請求になったのかな…。
今回、「へえ、そんなことができるんだ?」ということがあった。
被告人は拘置所に勾留されているのだが、前年の罰金20万円を、勾留中に「労役場留置」で執行されようとしたというのだ。
3月10日からそれを始め、15日に「外にいる人(お姉さんたち)」が17万円を払ったので、労役場留置は15日までで終わり、引き続き未決勾留されているのだという。
東京における労役場留置は東京拘置所で行うと聞いていたが、へえ、そんなことができるんだ?
労役について、
「1日5000円で強制労働」
といったデマがネット上によくある。とんでもない。
罰金刑という財産刑を執行できないとき、かわりに自由刑(体刑)で執行し、その期間を1日5000円換算で決める、のが労役場留置なのである。
そのへん、拙著『交通違反ウォーズ!』に収載の爆笑レポートを読んでほしい。
未決勾留は、ようするに、被告人が逃げないよう身柄を拘束しておくというもの。刑罰ではない。だから、未決勾留の間に、労役場留置を、というのは、考えてみりゃ、できないことじゃないんだろうが、へえ、初めて知りますたよ、私わ。
判決主文は、懲役5月、執行猶予3年。その猶予の期間中、保護観察に付する。訴訟費用(このケースでは国選弁護人の報酬・日当)は不負担。
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