無免許運転の最高裁決定 んなアホな?
<無免許運転>大型を普通と勘違い 最高裁が罪の成立認定 (毎日新聞)
大型自動車を普通自動車と思い込んで普通免許で運転した場合に、道路交通法違反(無免許運転)の罪が成立するかが争われた裁判で、最高裁第3小法廷(堀篭(ほりごめ)幸男裁判長)は先月27日付で、罪の成立を認める初判断を示し、被告男性(48)の上告を棄却する決定を出した。罰金35万円とした1、2審判決が確定する。
決定によると、男性は普通免許しか持たないのに定員15人の大型車を運転。道交法施行規則上は定員11人以上で大型となるが、車は後方の6人分の座席が取り外されていた。車検証には「定員15人」の記載がある一方、免許の種類ではなく道路運送車両法上の種別として「普通」と書かれていた。
男性側は「会社の上司から『人を乗せなければ普通免許で大丈夫』と言われ、車検証にも普通と書いてあったので許されると思った」と主張したが、第3小法廷は「定員変更手続きをしていないため車は大型に該当する」と認定。「大型車と明確に認識しなくとも、座席数を取り外していることを知りながら車を運転しており、無免許運転と認められる」と述べた。【木戸哲】 [毎日新聞3月1日]
無免許運転の罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法117条の4、1号)。
「35万円」って何なのか。普通車の無免許(初犯)の相場は20万円のようだ。大型車の相場は知らないが、35万円なのか。うーん。
それはともかく、無免許運転には、過失犯の処罰規定がない。
それで、だ。この毎日新聞の記事、このとおりに読むと、奇っ怪な記事というほかない。
「定員15人」でも、6人分の座席が外してあり(=9人分の乗車装置しかなく)、車検証に「普通」と書いてあれば、「改造により普通車になったのだ。これは普通車だ」というのが、普通人の普通の認識でしょ。
「これは普通車だ」と認識した者が、「大型車と明確に認識」するはずがない。当たり前の話だ。
「座席数を取り外していることを知」っていたことは、車検証に「普通」と書いてあったこととあわせ、無免許運転が過失だったことの理由を構成している。
ところが、、、導かれる結論は?
1、エイプリルフールのために用意したウソぴょん記事を、1カ月間違えて出した。
2、“ガセメール”ならぬ“ガセ決定”をつかまされ、真贋を確認せずに報じてしまった。
3、第3小法廷の裁判官の過半数は、とにかく何がなんでも有罪を確定させたかった。
そのいずれかであると強く推認される。報道をそのまま読む限りでは。
1または2の場合、続報があるだろう。
3の場合、そんな決定をただ流す報道のあり方(でも毎日は署名記事の分だけすごく偉いよね)は、とりあえずおいといて、保管場所法違反の逆転無罪(破棄自判)とからめて考えるべきかと私は思う。
あの事件も、やはり過失かどうかが争点で、一、二審は上掲毎日の記事同様のウソぴょんじみた理由により有罪とし続けた。
最高裁(第2小法廷)で逆転無罪を勝ち取った岩野壽雄弁護士は現在、中津川簡裁のオービスⅢLj事件の弁護人をしている。焼糞日記05年10月21日と06年1月11日、『ドライバー』05年12-20号をご参照ください。
中津川簡裁の山崎松三裁判官は、エクセル入力分で377件を傍聴してきた私から見て、ちょっと信じられない、唖然とする裁判官だ。「霞っ子クラブ」もキャー☆となること間違いなし?
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