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2006年4月19日 (水)

池袋のホテルで15歳の少女を3万円で買春

 電車で四谷へ行き、某テレビ番組のスタッフと打ち合わせし、すぐまた裁判所へ。
 14時20分から、東京簡裁刑事1室1係(松本弘裁判官)826号法廷で、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」違反の新件。

 この罪名、地裁の開廷表ではたまに見るが、簡裁では記憶にない。
 なんで簡裁なのだろうかと、興味がわいて傍聴してみたのだ。
 法廷に入ると、弁護人と目があった。
 なんと、オービス事件を2回弁護したことのある、私から見て切れ者の弁護士だった。

 傍聴席には、壇上に向かって右側に若い黒スーツの男性が4人。さらに増えて計5人。
 向かって左側、私の隣に、いかにも警察官と見える男性3人。事件の担当者だろうか。

【場   所】 豊島区池袋1-3 
【日  時】 2005年10月26日
【被告人】 50代 会社員
【弁護人】 私選?
【起訴事実】 ホテル●●●●客室内において、●●●●、平成2年●月●日生まれ、当年15歳に3万円を渡して性交し、もって児童買春をした。

 あら~、買っちゃったの、お父さん…。
 という話はさておき、簡裁のわけがわかった。
 2月3日付けの略式命令(罰金の支払命令)を受け、被告人のほうから正式裁判を請求した事件だったのだ。
「●●●●と性交をしたことは事実ですが、19歳と確信しており、故意も未必的故意も存しない。犯罪は成立しない」
 と弁護人。

 で、検察官が、否認事件だからと、刑事訴訟法332条により地裁への移送を求めた。
 弁護人は却下を求めた。
 裁判官が直ちに決定。
「主文。本件を東京地裁に移送する」
 14時27分閉廷。

 19歳と確信していたのが本当なら、略式に応じなければ不起訴の目もあったかもしれないが、応じたってことは、少女の調書も被告人の調書も、15歳くらいとわかっていた、という方向でまとめられているはず。
 「自白は証拠の王」。
 ひっくり返すのは難しい。

 この事件に関連するものといえば、愛媛県警からウィニーを介して流出したファイルにあったという、
「否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ。(被疑者を弱らせる意味もある)」
「被疑者の言うことが正しいのではないかという疑問を持ったり、調べが行き詰まると逃げたくなるが、その時に調べ室から出たら負けである」
 といった、いったん逮捕したからには何がなんでも自白させる“自白強要マニュアル”。

 そして、本件被告人が略式時に身柄を拘束されていたとすれば、またまたここでも、仙台高裁秋田支部のあのオービス公訴棄却判決だろう。
 以下、4月20日発売の『ドライバー』から一部抜粋。

 しかも、Aさんがいったん略式に応じたことについては、こうだよ。
「逮捕などで身柄の拘束が続くよりも罪を認めて身柄が解放されるほうがよいと考えるのは、一般人の合理的な考え方の1つであるといえる」
 これまでムリヤリ有罪の理由とされてきたものを、ぜーんぶひっくり返しちゃったのだ。これまでだれも書けなかった当たり前の判決を、なんで書けちゃったの? うおーん。また泣けてきたよぅ。

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