「42.8.1通達」は00年12月5日廃止された
日本テレビの情報バラエティ(ていうの?)「スッキリ!!」で、8時頃から30分間ほど、駐禁取締り民間委託のことが取り上げられ、元警視庁警部補・犀川博正さんとゲスト出演。
どうなることかと思ったが、前日に「霞っ子クラブ」のたーさんから、「テレビは結論を先にばーんと言うのがいいんだよ」とか心にしみるアドバイスをいただき、楽しく終えることができました。ありがとうございました。
さー、昼まで寝よう。
寝る前に、番組を見て「今井亮一」で検索して当ブログを訪れた方に、宣伝しとかなきゃ。
拙著『なんでこれが交通違反なの!?』をよろしくね、と。もう遅いかな。
そうだ、刺激されて当ブログも情報バラエティをめざすことにしたよ。
たぶん誰も知らないだろう情報をひとつ。
98年9月3日、警察庁次長発出の「通達の整理について(依命通達)」というのがある。
警察事務の合理化のため、平成9年12月31日以前に発出された警察庁次長及び国家地方警察本部次長名の通達(警備局の所管事務に関するものについては、他の局(部)と共管のものに限る。)については、別添に掲げる通達を除き、廃止することとしたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
命により通達する。
別添の、「22 交通企画課の所管事務に関するもの」という表のなかに、文書番号「乙甲7」、件名「道路交通法の一部改正とこれに伴う交通指導取締り等の適正化と合理化の推進について(依命通達)」、つまり、いわゆる「42.8.1通達」がある。←リンク先にあるのはそのごく一部。
この時点では、「42.8.1通達」は生きていたわけだ。空文に堕したまま、ずいぶん生き続けたことになる。
そして00年12月5日、警察庁次長発出の「通達の整理について(依命通達)」。
警察事務の合理化のため、平成12年3月31日以前に発出された警察庁次長及び国家地方警察本部次長名の通達については、別添に掲げる通達を除き廃止することとしたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
命により通達する。
別添の、「21 交通企画課の所管事務に関するもの」は「該当なし」。表はなく、真っ白。
つまり、「42.8.1通達」も廃止されたと、そういうことなのね。
こんな、マニア以外にはどーでもいいことをわざわざ書くとは、情報バラエティへの道は遠い…。つか完全に反対方向やがな(笑)。
ぽちっとね♪の人気blogランキングは、4月5日10時40分現在、なんと97位。おおぅ! ありがとうですぅ。
でもま、このあたりが限界ですかね?
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