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2006年5月26日 (金)

5分から10分の駐車が60%とは!

5月25日(木)

 朝6時半にタクシーがお迎えにきて鎌田へ。某番組の撮影に同行。赤坂へ移動して続行。
 大きな目でにっこり微笑む若い女性キャスターから、マイクを向けられ何か尋ねられる、という体験をたぶん初めてしたよぅ。

 東京簡裁で14時10分からオービス事件の警察官証人尋問、3時10分から新件があり、最後の最後まで悩んだのだが、簡裁のほうは礼田計さん(「オービスと愉快な仲間たち/マニヤ編」)が傍聴してくれるというので、私はパレスホテルへ。

 14時から、パーク24株式会社(広報代行・共同ピーアール株式会社)主催の「改正道路交通法セミナー」。
 講師は日本大学理工学部の藤井敬宏教授(社会交通学)。
 内容は、①交通事故・交通渋滞発生原因と現在の交通事情、②「改正道路交通法」実施後の影響等。

 正直、「空振りかな」と思ってたのだが、なかなかどうして、たいへん参考になった。
 とくに、「調査の結果、5分間から10分間の駐車が60%」という点、へえ!ではないか。学生さんたちのマンパワーによる調査だそうだ。

 私はずっと、「どこもかしこも1分でも違反にしてるから『違法駐車があふれている』ってことになり、遵法精神が損なわれてもいくのだ。地域や道路の実態によって30分なり60分なりの駐車は合法とすべきだ」と言ってきたが、「10分まで駐車可」とするだけで、かなりの違法駐車が一瞬にして消える、マジックです、という話に、やっぱなるんだなぁ。

 もうちょっと言うとだ、紙に書いた法律で、千差万別の個々の駐車に対応できるはずがない。法律はいちおうの線引きをするけれども、取り締まる警察官には、ある程度の裁量権があり、何より、取り締まったあと、処罰するに当たっては、運転者の説明(駐車の動機や、駐車時間、迷惑性等々)もよく聞いて、果たして処罰すべきかどうか、すべきとしてどれくらいの罰が適当か、取り締まった者以外の者(手続き上は検察官、裁判官)が然るべく判断する。そういうふうになってるわけだ。
 ものすごーく大胆なこと言えば、後処理の手続きが保障されているから、少々大ざっぱな法律(交通ルール)も許されるわけ。もしも、交通ルールが、生活や交通の実態にあってなければ、取締りを受けても処罰されることはない。

 6月1日から始まる「放置違反金」は、後処理の手続きを省いて、取り締まっただけで一定のカネを強制的に徴収する制度、ということができる。
 だったら、交通ルールはこれでいいのか、よほど検討しなければならない。見直さねばならない。ところが…という図式だと私は思うんですよ。

 警察庁は、「だから60%の違法駐車をなくせるよう、5分~10分間の違反も取り締まれるようにしたのです」と言うのだろうか。

 終わってタクシーで帰宅。
 急ぎご相談等3件に対応し(遅れて申し訳ない)、仕事場で撮影。

 もう眠くて眠くて、風呂で週刊誌を2度もぽちゃんと湯船に落とす。早寝。

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