原判決を破棄する! ええっ!?
10時50分から、東京簡裁・刑事1室1係(松本弘裁判官)826号法廷で、道路交通法違反の新件。
場所は首都高・湾岸線・羽田空港3-3のオービスⅢLk。54㎞/h超過。捜査段階では測定値を否認していたが、公判廷では認め、若干休廷して判決。求刑どおり罰金8万円。よくあるパターン。
11時30分から東京高裁・刑事9部(原田國男・田島清茂・森浩史裁判官)805号法廷で、道路交通法違反の控訴審判決。
広い法廷に傍聴人は私1人。
被告人在廷。小柄な50歳くらいのオジサン。
壇上に黒い法服の3人の裁判官が現れ、判決を言い渡した。
「主文。原判決を破棄する…」
げえっ!? とうとう逆転無罪の言渡しに遭遇かぁっ!?
裁判長は続けた。
「…被告人を懲役5月(ごげつ)に処する…」
え? 原判決を破棄して懲役5月ってことは、一審は無罪だったのか!?
裁判長は続けた。
「…その執行を3年間猶予する」
なぁーんだ。一審は実刑で、「原判決はその言渡し時においては相当だったが、被告人のその後の深い反省をみると現時点では重すぎるので」というパターンか。
オジサン、よかったね。
ところが、違った。
なんと、破棄された原判決は「懲役5月・執行猶予1年」。
軽すぎるからと検察官が控訴した事件だったのだ!
ちなみに中身は、同種罰金前科2回あり、の無免許。
執行猶予は、ほとんどが3年だ。
2年とか4年のこともある。
執行猶予は最大5年。5年もたまにある。私のファイル(大半が道交法違反だけども)には5件ある。
が、1年は皆無。
「同種事案の量刑と比べて、猶予を1年とする説得的・合理的理由を見出せない」
と裁判長。
しかし原審(八王子支部)の裁判官は、見出したわけだ。
いったいどんな裁判官だったのか。そもそもどんな情状の事件だったのか…。
いやー、珍しいものを見ました。
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