略式は超過速度など外形的な要素だけで量刑を決めるから
スピード違反裁判の量刑、こんな考え方もできるか。すなわち…。
スピード違反(のうち反則金で終わらないもの)は、ほぼすべては略式で処理される。
略式は、超過速度など外形的な(争いのない)要素だけで量刑を決める。情状も何もない。
検察官が罰金8万円の略式命令請求をすれば、裁判官は8万円の略式命令とする。
で、ごく一部、正式な裁判手続きになるが、他の同種の事件は8万円なのに公判だと求刑10万円、というわけにもいかない。
そこで、正式でも8万円を求刑する。
ここへ「8掛け」を持ち込んではおかしなことになるので、裁判官は求刑どおりの判決とする…。
ま、あくまで外野の拙い想像ってことで。
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つづく…。
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