上級救命講習の認定証
10時から東京地裁・刑事9部(村瀬均裁判官)411号法廷で道路交通法違反の新件。
大きな法廷の傍聴席、奥と中央の島に、30~40人の若い男女がぎっしり。全員黒い服。
手前の島にぽつんと、30代と思われる女性…。
【場 所】 首都高環状線外回り、三田1-3 照明柱番号P2109付近
【日 時】 2005年8月26日
【被告人】 30代 会社員(営業)
【弁護人】 国選(どこかで見たような)
【起訴事実】 無免許(停止中)
【車 両】 普通乗用車
【前 科】 2005年7月に酒気帯び前科(20万円) 8月に90日停止(講習→45日) 違反歴2回(1回は人身事故)
【主 張】 軽はずみなことをしてしまった。寛大な判決を。
首都高上でなぜ無免許が発覚したのかと思ったら、運転しながら携帯電話を保持しているところを現認されたのだという。ケータイで無免許が発覚した事件は、前にも傍聴したっけ。
奥さんを証人尋問。
宣誓の途中で、泣きだしてしまった。
夫が懲役へ行くことになれば当然会社はクビになり、幼い子を2人抱えて路頭に迷うことになると、また泣くのだった。
傍聴マニアからすれば、実刑のはずがない、というより、なぜ公判請求されたのか、略式による罰金ですんでおかしくないのに、前の酒気帯びがよっぽど悪質だったのかな、やはり前刑から2カ月足らずの、それもケータイ保持を現認されて発覚という悪質性を見られたのかな、という感じなのだが。
だが、この事件は大いに勉強になった。
被告人は、社会への償いをするために、できるだけ社会貢献できるようにと、「上級救命講習」(まる4日間?)を受けて認定証を得たというのだ。その写しが証拠として提出された。
そういう情状立証は初めて見た。
すごく良いのでは?
求刑は懲役4月。
暫時休廷して判決。
懲役4月、執行猶予2年。訴訟費用負担。
「猶予期間中に、ちょっと魔がさして、近くだからちょっとと運転して、刑務所へ行った人はたくさんいます」
等々と村瀬さんは迫力ある説示。
10時47分閉廷。
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