流れが違反速度だとしても…
裁判所1階ロビーで、昔、下北沢の台湾料理店で一杯やったことのある弁護士さんにばったり。
「載ってますね」と言われた。
『週刊朝日』今週号に、先日の黒木昭雄さんとの対談が載ってるのだった。
9時50分から、東京簡裁・刑事2室1係(櫻井廣美裁判官)534号法廷で、オービス事件(「被告人自ら現場の実速度を測定!」)の判決。
求刑どおり罰金9万円。訴訟費用は負担させない。
「流れが違反速度だとしても、だから違反していいわけではない。そもそも被告人は大幅な超過速度の違反だし」
旨の説示。
制限60㎞/hのところ、たとえば流れが100㎞/hで、仕方なく100㎞/hで走ったというならわかるが、121㎞/hでは…と私も思う。
10時から地裁で道路交通法違反の新件…。
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