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2006年6月の43件の記事

2006年6月30日 (金)

大阪の委託契約は13カ月って…?

 大阪府警の、8つの確認事務の委託契約書・仕様書を、ようやくゲットしたyo。
 担当の方、ありがとうございました。

 大阪は、単価契約。
 いちばん「予定数量」が多いのは、曽根崎、天満、大淀署の管内で、3署あわせて「8520ユニット・日」。
 「基本委託単価」は、「金3万3915円/ユニット・日」(税込)。
 かけ算すると、約2億8896万円か。
 この契約は、財団法人大阪府交通安全協会
 石川県(アイビックス北陸)のは、2万6250円(税込)だから、そこだけみると安協がえらく高い。

 大阪で2番目に「予定数量」が多いのは、南、東署の管内で、「8354ユニット・日」。
 「基本委託単価」は、「金3万1741円/ユニット・日」(税込)。
 かけ算すると、約2億6516万円。
 ここは「株式会社日経サービス」がとってる。 
 駐車監視員を「随時募集」とサイトにはある。 

 おやっ? と思うのは、大阪の確認事務の契約は、今年6月1日から来年6月30日までとなっていること。
 13カ月? なんでそんな妙な契約にしたんだろ。
 5月31日までにするつもりが、間違えた? って今井君じゃあるまいし、ねえ(笑)。

Dsc00507_4  ※ 写真は礼田計さん。名古屋の駐車監視員だそうだ。ヘルメットが、なんか格好いいよぅ。

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 今日は1週間ぶりに、有酸素散歩1時間以上。
 暑くて暑くて。スーパーへ入り、「炭酸のは甘いやつばっかりだなぁ。せっかくひーひー散歩したのに、そんなの飲んだらカロリーが…」と悩んでたら、伊藤園の「ナチュラル・スパークリング」なるものを見つけた。
 買った、飲んだ。これはいーかもしんない!
 ただ、「果汁0.1%」って何? 500ccに対し0.5ccの果汁が入ってるってこと?

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2006年6月29日 (木)

オービス誤作動の原因は?

 暑っ! たまには缶飲料を。でも、炭酸のはみんな甘いやつばかり。うーん。やっぱ冷水器で水を飲むか…。
 とか裁判所の自販機の前で悩んでたら、隣の公衆電話で年配男性が、国家公務員法違反事件の判決主文を誰かに伝えていた。
 罰金10万円、執行猶予2年、訴訟費用負担…。
 へえ、罰金刑の執行猶予は珍しい。
 しかも猶予はたった2年。実質無罪…いや、逮捕は正当とのお墨付きを与えた、という意味のほうが大きいんじゃないか。

 5階の冷水器で水を飲んでから15時10分。東京簡裁・刑事2室2係(関口政利裁判官)で、オービスⅢLj事件の第3回公判。
 第1回は5月9日
 第2回は5月25日。警察官の証人尋問だったが、私はパーク24主催のセミナーを聴きに行ってパス。

 第3回は、東京航空計器の、定期点検を行った社員を証人尋問。
 まずは、オオクボトモタカ社員。
 背が高く、グレーのダブルのスーツにブルーのシャツ。ちなみに今日の私は靴以外全身ユニクロ(笑)。

 1988年4月に入社し、5月から2005年3月まで品証サービス部で、全国のオービスの定期点検(年2回)を、「だいたい150回前後」やってきたという。
 全国を旅して回る仕事だよ。いいなぁ。
 証言の要旨は、「機械の難しいことはわからないが、点検はちゃんとやった。全項目“良”だった」。

 続いて、スギオサム社員(スギかスミかよく聴き取れない)。
 この人は、半袖ワイシャツの右後ろがズボンからだいぶハミ出してる。
 1988年11月入社で、2001年から約5年間、定期点検を、「100から120回程度」やってきたという。
 証言の要旨は同じ。

 2人とも、1992年の大阪高裁のオービス無罪判決を「ご存知か」と弁護人(国選)から問われ、「いいえ」と答えていた。
 ま、同社によるとあれは「誤判」だそうだから…。
 タコグラフの記録という動かぬ証拠があって無罪とされたものは誤判で、そういう証拠がなくて(ないのが普通だが)有罪とされたものは正しい判決、てことか…。

 結局、マニュアルにしたがって点検したら正常だったと口で語るだけ。
 有罪判決を書きやすくする以外に、なんの意味もないんじゃないの?
 弁護人、被告人が、いくらあーだこーだと誤測定の可能性を挙げてみたところで、
「6.9m間で速度を測定し、その速度で撮影位置(小さな白線あり)へ差しかかるまでの時間を計算して、タイマーを作動させる。もしも本当は測定値より遅い速度なら、撮影位置のずっと手前で撮影されるはず。本件写真は、ちょうど撮影位置で撮影されており、したがって測定値は正しかったのだ」
 との論法に必ず負ける。

 私は、誤測定の原因は、こういうことではないかと思っている。
 たとえば、被告人の主張が80㎞/hで、測定値が120㎞/hという場合…。
 オービスはすべての車を測定するところ、
1、測定は80㎞/hだった
2、ところが、どこかで120㎞/hという信号が生じた
3、それにもとづいて、撮影信号が出され、表示部に120㎞/hと表示された
4、タイマーは、測定値どおり80㎞/hで作動した
 というふうなことも起こり得るんじゃないか。

 レーダ式の場合、さらに、何か関係ない電波を拾って、120㎞/hと表示して撮影し、そのときたまたま写真内に、80㎞/hで走ってる車が撮影された…ということもあるんじゃないか。
 じつは、「汚名を着たまま墓へ行けない」事件の写真は、被告人車両の位置がおかしいのだ。

 そういった現象も起こり得るんじゃないか、と提起したうえで、
「本件測定における測定値(とされる記号)が絶対に正しいといえるだけの客観的なデータをまず出せ。それを、博士号を持つ科学者に検討してもらう」
 とか、そういう方向へいかないことには、どうにもならないんじゃないか。

 2人の尋問が終わり、弁護人が言った。
「技術のことがほんとによくわかった方に質問したい」
 関口さんが検察官に言った。
「検討してみてください」

 私は、さいたま地裁・川越支部での、大槻義彦教授の証言を思い出した。
三菱には学位を持ったエンジニアがいるんだから、その人たちが証言すべきだ。それをしないのは、責任あるハイテク企業としていささか疑問だ
 東京航空計器にも「学位を持ったエンジニア」がいるはず。
 さあ、検察官はどうするのか。
 面白い展開になってきたぞ。 
 私は傍聴席を見渡した。
 じつはこの日、傍聴人がやたら多かったのだ。途中まで別の法廷の検察官も傍聴していた。
 そして傍聴席には、森成昭治課長もいた。
 私は森成さんと目が合い、お互いニッコリ笑った。

 ところが、「詳しい人がいるので打ち合わせる」と検察官が直ちに期日を打ち合わせたのは、森成さんだった。
 あ~れ~っ!!
 まあね、裁判所にとっては森成さんが「測定の専門家」なんであって、こうなるに決まっているのだ。妙な期待をする私がお馬鹿さんね、ちう話なのだ…。

 だから次回、上記タイマーのことや、0.5秒のこと、1.5%のこと、等々語られることになる。

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2006年6月28日 (水)

駐車監視員──辞めたい仕事?

 <<駐車違反:悩める民間監視員「憎まれたくない」が本音>>と毎日新聞。

 記事中に、<<5月末現在の合格者は全国で1万7095人。会社員やフリーターなど職種はさまざまで、警察OBは769人(4・5%)>>とある。
 大阪府の、修了考査と認定考査の合格者に対する、認定考査だけの合格者の割合は、7.5%。だいぶ高いといえる。うむぅ。

 記事中に、<<既に4人が「向いていない」と監視員を辞めた>>とある。
 「財団法人東京都交通局協力会」が委託契約をとったのは、警視庁城東署のみの管内。
 契約額は5083万1550円(税込)と低く、履行期間中に確保しておくべき駐車監視員の数は「15名以上」、「1日において活動するユニットは最大で6」とされている。
 その規模で、もう4人が実際辞めたってことは…。
 辞めたがっている人は、もっといるかもしれないし…。
 なるほど、6月以降も駐車監視員の募集があるのは、やっぱそんなわけなのか…。

 <<民間駐車監視員:渋滞は緩和 「許可証」申請相次ぐ--警察庁まとめ>>とも毎日新聞。

 警察庁は、「新制度は素晴らしい」としたい立場だから、都合の良いデータだけ引いている可能性は否定できないけれども、事実、全体に放置車両が激減しているとすれば、そうとう困ったことになるんじゃないか。

「交通利権を崩壊させるため、また、現行の交通規制が如何におかしいかはっきりさせるため、みんなで一切交通違反をヤメよう。順法闘争だ!」
 というのを考えたことがあるが、その順法闘争が実現しちゃうことになる。

 これまでは、順法闘争でダメージを受けるのは──国民の生活を除けば──交通利権だけですんだが、新制度では、都道府県が委託費でダメージを被ることになる。

 ま、そのうち、
「あれーっ? なんだよ、捕まっても(黄色いステッカーを貼りつけられても)ほんとに出頭しなくていーんだ。放置違反金とかいうのさえ払えば、ほんとに点数がつかないんだ。俺、免停ギリギリで焦ってたのに、ラッキー!」
「使用制限命令とかって激軽だし、要するに公道は、運が悪けりゃ駐車料金まとめ払いの、お手軽・激安駐車場じゃーん!」
 という認識が広まり、警察庁も都道府県もほっと胸をなで下ろすんだろう、とは思うが、それはいつごろになるのか。

 なるべく早くそうならないと、年度末が近づくにつれ、予定件数を取り締まろう(少しでも予定件数に近づけよう)とムリをし、運転者との深刻なトラブルが起こるのではないか。心配だよぅ。

 「辞めたい仕事」で「蹴りたい背中」を連想した人、いる? いないよなぁ。

蹴りたい背中 Book 蹴りたい背中

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2006年6月27日 (火)

大阪府警の修了考査と認定考査

 大阪府警から電話あり。
 先日開示請求した文書は(開示決定を経ずに)提供できるので、郵送の手続きについて…と。

  写しの交付に要する費用 1620円
  郵送料 580円

 これを、定額小為替のほうが低料金のため、1700円分の定額小為替と500円分の切手で、とのこと。
 おぉう、なんという配慮。これがいちばん(または2番目に)ありがたいのだ。
 大阪府警、えらいっ!
 ※ こういうところは他にもある。そっちにも十分感謝しております。

 ついでに、修了考査認定考査の人数を教えてもらった。

 駐車監視員資格者講習 受講者 3025人
           修了考査 受験者 2993人
           修了考査 合格者 2155人
                   合格率  72.0%

           認定考査 受験者  259人
                   合格者  175人
                                    合格率  67.6%

  これが、大阪府では交通安全協会が確認事務の委託契約を1つとってることと関係するのかどうか、もう少し調べてみないと。

 ちなみに、警察OBは、駐車監視員や統括責任者や代行者にならなくても、「支援要員」といったっけ、それに「再雇用」されて確認事務を行う、という道があるんじゃないか。
 先日、京王線つつじが丘の駅前で、女性警察官と、見慣れぬ格好のおじさん(駐車監視員の制服ではない)とのチームが、べつに迷惑にならない駐車に対し、確認事務を行っていた。あのおじさんが、再雇用の人じゃないのかな。警視庁は交通巡視員を採用してないそうだし。

 そのチームは、女性警察官が携帯端末を使っており、確認標章は印字で、2つの時間の差は3分だった。

 全国の運転者諸兄よ、
・確認標章(新しいステッカー)は、手書きか印字か
・2つの時間差は何分か
・取扱者は「確認機関」の者か(つまり駐車監視員か警察官か)
・放置違反金の納付書は何日後にどんな郵便で送られてきたか
・どんな場所に何分駐車して取り締まられたのか
 といった情報を、どしどしお寄せいただきたい。
 他人にはどーでもいいような情報が、マニアには興味深く、そういう情報の積み重ねから見えてくるものがあるのだ。ふり返ればもう四半世紀近く、そういうことを積み重ねてきたのだよぅ。

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2006年6月26日 (月)

パソコン不調…

 やられたぁっ!!

 「新しい駐車違反取締りに納得いかないとき、どんな手が?」というタイトルで、けっこう長い記事を書き、「確認」ボタンを押したところ、妙な画面が出て、記事がぜんぶ消えてしまった。

 ここんとこ、どうもパソコンの調子が妙なんだよなぁ。
 リンクをクリックしても、リンク先が開かないとか、右クリックしても反応しないとか。
 再起動すると直り、じつは記事を書く前に再起動していたのだが、こんなことに…。

 もぉーう、疲れた、腹へった。
 ご相談等の対応に戻るです。
 26日だけで9件のメールをいただいてるんで…(泣)。

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2006年6月25日 (日)

レッカー移動も直ちに?

 新しい駐禁取締り(放置駐車違反に対する取り締まり。「確認事務」)を受けた、とのご相談、ご報告がぽつぽつ入ってきている。たいへんありがたい。
 ありがとうございます!

 「確認事務実施要綱」には、
「6 放置駐車違反以外の駐車違反の取扱い等確認以外の事務」
 というのがあり、そこにこうある。

(3) 駐車監視員は、マニュアルに定められた基準・方法に従い、以下のような場合、警察へ通報すること。
 ア レッカー移動を実施する必要のある悪質、危険性、迷惑性の高い放置車両を発見した場合
 イ 交通事故その他の事件・事故を発見した場合
 ウ その他警察署長が指示した場合

 このレッカー、どうも、「確認事務」と同様、
「違反を見つけたら(またはステッカーを貼ったら?)直ちに」
 というやり方で行うのかな? と思わせる情報が複数入ってきている。

 ところで、レッカー移動された車を「速やかに引き取る旨」の「告知」をされるのは、「当該車両の使用者」なのだ(道路交通法51条7項)。違反者ではないのだ。
「レッカーされたら違反した者が出頭して、違反キップを切られるのだ」
 と思い込んでる人が多いが、そうではないのだ。
「私は使用者です。車検証で確認してください。使用者として速やかに引き取りにきました」
 法律上は、これでいいのである。

 え? 「あなたが違反したのか」と尋ねられたら?
 従来は、警察は、出頭してきた者が違反者だときりきり確認して(ときに決めつけて)、さくさく違反キップを切った。
 が、新制度では、そんなことをする必要がない。
 「使用者」に「放置違反金」を払わせて終わることもできるのだ。
 だから、「あなたが違反したのか」と、もしも尋ねても、従来のような執拗さはないんじゃないか。
 出頭してきた使用者が、
「お答えする必要ございません」
 と言えば、それ以上は追及しないんじゃないか。
 内心、こう思う警察官もいるはず…。
「あ~、自分が違反者だと名乗るから、こっちも違反キップを切らなきゃいけない。そしたら、この人には違反点数がつく。正直者は損をする。可哀想に…」

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2006年6月24日 (土)

スクープ!! 今年度の取締り予定件数!!

 「スクープ!!」とか言っちゃったけど、どうなんだろ。
 ま、たぶん、まだ誰も発表してないんじゃないかな、という見込みでひとつ。

P1000989  大阪府の「放置違反金関係様式の作成、配送及び封入封かん業務」の委託契約書。
 ここに、「発送文書作成予定枚数一覧表」というのがある。
 基本的には、3日たっても違反者が警察に出頭しない場合、放置違反金の仮納付の納付書と、弁明通知書が郵送される。
 委託契約書に、「納付書(仮納付) 」の予定枚数は54万6000枚とある。
 同じく「弁明通知書」の予定枚数も54万6000枚。
 「封入封緘作業予定件数(予定発送件数)」のうち、「弁明通知書関係」は54万6000件。
 ※ 納付命令書の見本

 ここから、
大阪府警は、今年、54万6000件を取り締まるつもりなんだ!」
 とみるのは早計だ。なーんて今井クンにしてはよく気がついたね(笑)。

 だぁって、駐車違反(正確には駐停車違反車両のうち「放置車両」)を取り締まったあと、上記のような事務作業が生じるのは、違反者が警察に出頭しない場合、なのだ。

 その割合は、従来は2割か3割くらいだったそうだが、新制度スタート以降は7割くらい、という数字が04年の国会答弁にあった。
 出頭せずに「放置違反金」を払えば、違反歴とならず点数もつかないんだから、不出頭者はもっと多くなるんじゃないか、とも思えるのだが、ま、7割ということで計算してみよう。

 取締り件数 × 0.7 = 54万6000
 取締り件数 = 78万

 78万件かぁ!
 8割で計算してみると、68万2500件。

 05年の大阪府警の駐禁取締り件数は、26万8840件。
 これには、「放置」でない駐停車違反も含まれる。
 手元に04年のデータしかないのだが、それによると、04年の駐禁取締り26万6727件のうち、約98%に当たる26万1265件が、「放置」に対するものだ(「法定放置駐車 駐停車」「指定放置駐車 駐停車」「法定放置駐車 駐車」「「指定放置駐車 駐車」)。
 この割合を、05年にも当てはめると、05年の「放置」の取締りは、ま、四捨五入して(だいぶ繰り下げて)26万件つーことになる。

 それで、だ。
 新制度は6月1日からスタートしたんだよね。
 委託契約は、06年6月1日から07年3月31日まで、となっている。

 手元に東京(警視庁)の月別の取締り件数がある。
 月によってけっこう違う。12月と1月は、他の月より少なかったりする。
 でもまあ、単純に、上記26万件を12で割って10掛けると、だいぶ繰り上げて約22万件。

 つーことは?
 大阪は、6月1日から10か月間に、前年の3倍以上の取締りをやるつもりなのか!?

 いや、この「取締り件数」にはトリックがある。
 従来は、ステッカーを貼ってから、運転者が素直に出頭するなどで違反キップを切れたものを、取締り件数といっていたのだ。取締り件数は、ステッカーの貼りつけ件数より少ない。
 ところが、新制度では、ステッカー(「確認標章」)を貼ったら、要するに必ずカネを取る。ステッカー=取締り、といえる。
 だから、ステッカーの貼りつけ、という面からみると…ということは、考慮されていいだろう。

 加えて、委託契約書の「予定枚数(件数)」は、あくまで契約書における「予定」の数だ。
 若干多めに見積もっている、ということもあるかもしれない。

 それに、過去には、反則金が予算どおりに集まらなかったこともある
 なんせ新制度は、とんでもなく新しい制度だから、かなり「予定」どおりにいかない可能性はある。

 …といろいろ総合しても、やっぱ!! 警察は、ものすごい数の駐禁取締りをやるつもりでいるんだな、とは間違いなくいえるよね!!
 もしも駐車監視員の働きが悪ければ、警察官がカバーしようとするだろう。
 警察官は、ステッカーを手書きすることもあるようだし、駐車監視員も警察官も、重点地域・路線なんて関係なくじゃんじゃんばりばりやることが予想される。

 やっぱ、トラブルが増えるんだろうねぇ。
 トラブルを防ぐには、どうすればいいか。
 第一には、1分でも早くステッカーを貼りつけ、違反者と遭遇しないようにすること。
 第二には、どんどん公務執行妨害で逮捕し、実名報道させ、公判請求してさらに報道させる…。

 そうやってるうち、運転者たちも慣れてくるはず。
 あきらめが蔓延するというか、
「何度捕まっても違反点数はつかないし、半年間に3回までなら使用制限命令もない。公道は、『運が悪けりゃ駐車料金まとめ払いの有料駐車場』と思えば、ま、いーじゃん」
 というのが、一般の共通認識となったとき、新制度は、ニュー駐禁ビジネスは、都道府県に赤字の負担をかけることなく、うまく運営できていくようになるのだろう。

 来年度の取締り(確認事務)の委託契約はどんと増やす予定だそうだから、今年度中に、いや年末までには、なんとか落ち着かせたいはず。
 さてさて、どうなるのか。

 ※ 東京の予定件数も、だいたい試算できるです。神奈川、石川、愛知は、7月中頃になるかな。その他は、現在とても手が回らなくて…。ご相談等の未対応が、まだまだありまして…。はすぎてだいぶ楽になったとはいえ。

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2006年6月23日 (金)

大規模・激安パーキング それは公道

 じつは、6月21日の夜、有楽町で、「あり得なーい!!!」ってことがあったのだが、それはさておき…。

<<ベストパーキング賞の募集開始…優良駐車場はどこだ>>
<<グッドパーキング制度を創設…優良駐車場はここだ>>
 とレスポンス。

 どっちもかなわない、大規模・激安パーキングがある。
 それは公道だ。

 料金の収受システムは、
1、巡回中の監視員または警察官が黄色いステッカーを貼りつける
2、その5日後くらいに、お車の持ち主の方へ納付書を郵送
3、その納付書により、お近くの銀行か郵便局でお振り込みいただく
 という形になっております。
 ステッカーの貼り付けは、迷惑性や、駐車の理由、駐車時間の長短には関係なく、公平に行います。

 金額は、お客様の運次第。
 普通車で「駐車禁止場所」の場合、
   1回駐車して1回払えば、1回あたり1万5000円
 ですが、
   30回駐車して1回払えば、1回あたり500円
   50回駐車して1回払えば、1回あたり300円
   100回駐車して1回払えば、1回あたり150円
   300回駐車して1回払えば、1回あたり50円   
 となっております。
 なるべくお安くご利用いただけるよう、監視員の巡回には制限を設けております。たとえば、渋谷、原宿、代々木警察署の管内においては、1日に活動できる最大ユニット数は26とする、というふうに。

 料金さえお支払いいただければ、どなたの違反歴ともならず、違反点数もありません。ゴールド免許のまま当駐車場をご利用いただけます。

 ただし、ご利用(つまりお支払い)は、半年間に3回までとするようお願い申し上げます。
 半年間に4回ご利用(つまりお支払い)いただいた場合、そのお車に対し20日間の使用制限命令を行います。

 公道に駐車するのが、やはり一番便利。どうぞふるってご利用ください。

 必要不可欠な「規制の見直し」を、申し訳程度にしか行わず、つまり、「違法駐車」とされる車があふれる状態を維持したまま、とにかくカネを簡便に徴収できるシステム…。ニュー駐禁ビジネス…。
 公道をちょっと風変わりな駐車場にした、と考えるとわかりやすいのでは?

<<駐車違反監視員制度を見直しへ---イギリス>>
 ともレスポンス。

 現在、イギリスでは、3200万人のドライバーが、年間10億ポンド(2000億円)もの駐車違反の罰金を支払っている。

 って、すごすぎない?
 記事がいう「罰金」は、ペナルティ的なカネ、バッキンのことなんだろう、という話はおいといて、日本の免許人口は約7900万人。すべての違反の反則金と罰金を足しても、2000億円にはぜんぜん届かない。
 イギリスがそれだけ捕まえられるってのは、取り締まる側がえげつないとかいうこと以上に、運転者のほうがぜんぜん駐車違反を自粛しないってことでしょ。
 捕まっても捕まってもカネを払い、また違反する、日本と同じ…いや日本よりすごいじゃん。
 どうなってんだろう。
 Satoshi ANDOさんに尋ねてみようか。
 ってそういえばイギリス滞在が長かった方がご近所にたしか何世帯か…。

<<「逮捕第1号」&捕まった人たちが続々証言! 新・駐禁取締り「警察の汚い手口を暴く」>>
 と『週刊プレイボーイ』今週号。
 これも面白いよ。

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2006年6月22日 (木)

1交機の警察官2人を証人尋問

6月21日(水)

 826号法廷のオービス事件を途中で抜け、15時20分から、東京簡裁・刑事1室3係(堀内信明裁判官)534号法廷。
 「初めて遭遇、酒気帯び検査拒否!」の第2回公判。
 被告人を現行犯逮捕した第1交通機動隊の、巡査と巡査部長を証人尋問。

 こうした証言の前には、そうとうしっかり準備するそうだが、警察内部で当たり前と思って、あるいは気がつかなくて、細部を突きつめてない部分、を突っ込むと、2人の証言に食い違いが出たり、矛盾や変遷が生じたり、ということが(一般に)起こってくるんだろうなぁ、と思えた。

 一方、オービス事件では、警察官は、装置に付属する部品のような役割しか果たしていないし、メーカー社員は慣れているし、そもそも測定値が信頼できるという客観的な裏付けとなるデータが一切ないのだから、警察官やメーカー社員を証人尋問しても、とくに意味はないと思う。
 メーカー社員は営利企業の業務として証言していること、客観的な裏付けとなるデータは一切ないこと、などを突っ込む尋問を除いては。

 今日のこの検査拒否の公判、傍聴席に珍しい方がいた(簡裁の道交法違反を私と礼田計さんと事件の関係者以外が傍聴することは希有)。
 それは、警視庁に23年間勤務して円満退職した、黒木昭雄さんだった。
 7月末に、渾身の小説が出版されるそうだ。うぉう。

 17時12分、閉廷。そして…!!!

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営利企業の業務としての証言

6月21日(水)

 軽い風邪なのか、喉が少し痛くて、いつもは飲んですぐ寝る市販の風邪薬、を飲んで出かけたら(久しぶりに靴以外全身ユニクロ)、やたら体が重くてだるくて眠くて…。

 13時30分から、東京簡裁・刑事1室1係(松本弘裁判官)826号法廷で、

【場   所】 首都高 3号線 下り 世田谷区駒沢1-5
【日  時】 2005年10月16日 午前8時10分頃
【装   置】 東京航空計器 オービスⅢ (LhかLj)
【測定値】 118㎞/h 制限速度60㎞/hを58㎞/h超過
【被告人】 30代 会社員  
【弁護人】 国選 (若めの女性)
【主   張】 「58㎞/hオーバーは絶対あり得ない。警察からハガキが届いたとき、超過20㎞/h未満か以上かどっちだろうと思った。当時の速度は80㎞/h前後で間違いない」

 この事件の第2回公判。
 東京航空計器の森成昭治課長を証人尋問。
 こういう証人出廷の回数は、
「およそ、今日で50に近いくらい」
 だそうだ。
 そのほか検察官からの主尋問は、例によって例のとおり、何の裏付けもないセールストークをさせるだけ。ま、オービスとはそういうものなんだから、しょーがないよね。

 弁護人からの反対尋問は、こう始まった。
弁「きょうは業務として出廷したのか」
証「はい」
弁「お仕事で?」
証「はい」
 営利企業の業務としての証言であること、ここを確認しておくのは大事だと思う。

 14時55分、あとは礼田計さんにお任せし、私は534号法廷へ…。

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警察庁 電子申請・届出システム

 6月20日(火)のつづき。

 13時30分すぎ、虎ノ門付近の歩道橋上で、某ニュース番組のインタビューを受ける。

 霞が関へ戻り、農林水産省地下第3食堂で、夕食カレー250円。
 を食ってから警視庁へ。
 6件(だったかな?)日曜夕方、郵送した開示請求書の、一部補正。

 警察庁へ寄り、1件開示請求。
 ついでに交通事故統計年報の一部を10数年分コピー。
 『警察學論集』に、「罰金刑の新設等のための刑事法の整備についての法制審議会答申」という記事があり、コピー。

 今年4月1日から、警察庁の開示請求がインターネットでできるようになってたんだね。
 しかも、1件300円 → 200円 へと値引きになるんだそうだ。
 そのためには何かインストールすべきものがあり、それを、空のCDRを持参または郵送して、まずCDRに入れてもらう、とそういう手順になってるらしい。

 17時になり、新宿ロフトプラスワンへ。
 ビールを飲みながら打ち合わせ。
 あんまり寝てなかったので、30分ほど仮眠。
 そして19時30分から、裁判傍聴のイベント。
 出演は、霞っ子クラブのみなさん、阿曽山大噴火さん、礼田計さん、それから“麻原裁判”をぜんぶ(8年間で257回)傍聴したという法廷画家・染谷栄さんなど。
 いや~、濃い内容でした!

 こうして御生誕52周年記念の1日は終わったのであった。

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2006年6月21日 (水)

重要な部分で矛盾、変遷があり

 6月20日(火)

 御生誕52周年記念日。
 『オートバイ』から頼まれた短い原稿を仕上げて送信し、13時10分から東京簡裁・刑事2室2係(関口政利裁判官)728号法廷で、

【場   所】 首都高 中央環状線 外回り 足立区足立2-39
【日  時】 2005年6月18日 午前3時52分頃
【装   置】 東京航空計器 オービスⅢLj
【測定値】 123㎞/h 制限速度60㎞/hを63㎞/h超過
【被告人】 60歳 会社員 濃紺のダブルのスーツ 
【弁護人】 国選(細い女性)
【主   張】 「アクセルに足を載せ2000回転、110㎞/hを少し割るくらいで走っていた。オービスが光った瞬間のメータもそのとおり。同乗の妻も見ている」

 この事件の第3回公判。
 判決。
 オービスの信頼性については、メーカーの説明(裏付けとなる客観的データなし)を説明どおりに引用し、被告人の供述については「重要な部分で矛盾、変遷があり、信用できない」として、求刑どおり罰金8万円。訴訟費用は負担させない。
 ま、ごくごく普通の判決だ。

 測定・撮影当時なにがあったか真実は知らないが、被告人の供述・説明というものは、「オービスは正しい。よって無実との説明はウソである。ウソの説明には矛盾、変遷があるもの」という前提で、徹底的にネガティブに検討されるのだ、ということを被告人には当然の前提として肝に銘じておいてほしい、と思う。

 終わって裁判所前から某テレビ番組スタッフの車に乗り…。

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2006年6月20日 (火)

ロフプラで裁判傍聴イベント

 本日夜、新宿ロフトプラスワン(ネイキッドのほうじゃないよ)で、また裁判傍聴のイベント。
 出演は、霞っ子クラブのみなさん、阿曽山大噴火さん、礼田計さん、それから“麻原裁判”をぜんぶ(8年間で257回)傍聴したという法廷画家・染谷栄さんなど。
 午後6時半入廷、7時半入廷開廷。

 ちっと忙しくて今回はここまで。

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2006年6月19日 (月)

駐車監視員への公務執行妨害で4人目の逮捕

 6月1日に新制度がスタートして、早4件目の逮捕報道。
 どんどん逮捕して実名報道し、「駐車監視員に逆らったらヤバイぞ」とのムードをつくろうとしているようにも見える。
 というか、最初にナメられたら、取り返すのがキツイんで、ナメられないようガンガンやろうってことなのかな。

駐車監視員を脅し逮捕 広島、公務執行妨害で (共同通信)

 広島東署は18日、取り締まり中の民間の駐車監視員を脅したとして、公務執行妨害の疑いで広島市南区段原、電気工事業大谷博之容疑者(45)を逮捕した。

 調べでは、大谷容疑者は9日午後3時ごろ、男性監視員(43)から、同区比治山町の会社前に駐車していた車を移動するよう言われたことに腹を立て「何しとるんなら、しごうするど(何しているんだ、ひどい目に遭わせるぞ)」と脅した疑い。

 大谷容疑者はこう言うと、車のハザードランプを点灯させて事務所に戻った。監視員はおびえて駐車違反の確認標章を取り付けられなかったという。

 同容疑者は「トラブルはあったが、脅してはいない」と容疑を否認している。

[ 2006年6月18日11時51分 ]

 「脅した」「脅してない」の水掛け論になったとき、警察官vs一般人だと、それだけでもう警察官の勝ち(裁判官は警察に軍配を上げてくれる)なのだが、監視員(民間)vs一般人だと、裁判官もちょっと戸惑うかもしれない。
 1ユニットは2人以上1組というのは、そういうことも若干関係したのかな。

 公務執行妨害(公妨)の刑罰が「懲役又は禁錮」だけなら、脅したかどうか微妙だなんてケースは、検察官は不起訴にするだろう。
 公判になった場合、警察官ならウソをつき切れても、民間の監視員では証言が転々としかねない、という問題もあるだろうし。
 新制度が導入されてから、公妨の送致件数が激増したが、かなりの割合が不起訴になってるよ、なんてことでは困る。
 脅したかどうか微妙なものは、逮捕しにくい…。

 しかし、罰金刑の選択肢があれば、
「脅してないと言い張れば、正式裁判だぞ。カネも時間もかかる。懲役刑もあり得るぞ。が、認めれば、すぐに略式で、罰金ですましてやる。どうするね?」
 という“脅し”が使える。
 せっかく公務執行妨害で逮捕したものに、しっかり刑罰を食らわせ、前科者(ぜんかしゃ)にすることができる。
 脅したかどうか微妙なものも、どんどん逮捕できる…。

 公妨に罰金刑の選択肢を設けた人は、ほんと頭いい、と思う。
 その刑法改正案が国会に提出されたとき、どんな審議があったのか、政府委員はいったいどんな趣旨説明をしたのか、あとで議事録を見てみよう。

なんでこれが交通違反なの!?―警察は教えない126の基礎知識 Book なんでこれが交通違反なの!?―警察は教えない126の基礎知識

著者:今井 亮一
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2006年6月18日 (日)

必要最小限の規制となるよう…

 警察庁の交通局長が
 「各地方機関の長 各都道府県警察の長 殿
  参考送付先 庁内各局部課長 各附属機関の長」
 として06年1月24日に発出した
 「更なる駐車規制の見直しの実施について
 という通達は、なぜ「更なる」なのか。

 04年1月15日
 つまり今回の新制度を盛り込んだ法案が国会へ提出された年に
 「きめ細かな駐車規制の実施について
 という、同じような通達がすでに発出されているからだ。

 こんなものは、
 いわゆる「42.8.1通達」(00年12月に廃止)のような、
 警察庁のアリバイづくりの通達にすぎないのだろうと思う
 と私はコメントし続けてきたわけだが、
 しかし、読めば読むほど、すごい通達だ。
 04年1月15日発出のほうには、たとえば、
 「基本的な考え方」として、こんなことが書かれている(太字は今井)。

 駐車規制は、交通の安全と円滑の確保という道路交通法の目的を達成するため有効な手段であるが、物流や交通参加者の利便に対して大きな影響を与えるものであることから、必要最小限の規制となるよう時間的・場所的に対象範囲をきめ細かく設定して実施しなければならない。

 えーっ!?
 警察庁が本気でそう考えているなら、
 迷惑のない場所に短時間、
 配達や子ども・老人の送迎のためなどで駐車する人たちが困るとか、
 駐車監視員が理不尽にも恨みをかうとか、
 そんなこと起こりっこないわけじゃん。
 いかにアリバイづくりのためとはいえ、言ってる内容がすごすぎ!

 そう考えてふり返ると、「42.8.1通達」の内容もまた、すごすぎだよね。

 交通指導取締りにあたつては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行つたり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。

「取締りはこういうふうに行いますから、反則金制度を導入しても大丈夫です」
 とやって反則金制度を導入し、当初2桁と見込んだ反則金納付額(徴収額といったほうがいいかもしれない)を、たちまち1千億円の大台にのせたわけだ(その後、1件当たりの反則金額を1.5倍に値上げし、年間納付額は800~900億円に落ち着いた)。

 そして今回、
「規制はこういうふうに見直しますから、放置違反金制度と民間委託を導入しても大丈夫です」
 ときたわけだ。

 新制度は、要するに「外見が違反なら直ちに必ずカネを徴収する」というものであり、そのためには、何を「違反」とするのか、交通の安全と円滑の観点から、そして駐車需要(つまり国民の生活)の観点から、「必要最小限の規制となるよう時間的・場所的に対象範囲をきめ細かく設定して実施しなければならない」のだ。

 ところが、報じられるところを見ると、どうもそういうことは出てこない。
「違反は違反。違反はいけない。規則は守れ」
 というところで思考停止して、
「そもそもの規制がおかしいんじゃないか」
 というところへは誰も立ち入らず、そうして、
「困った。とにかく困った」
「2人乗車でしのごう。配送拠点を設けよう」
「駐車監視員が憎い」
 と、言ってみれば見当違いのことを、ごちゃごちゃやってるように私には思える。

「こういう目的の(職種の)駐車は違反でなくなるよう、特別に配慮して許可してください」
 という動きもあるようだが、ナンだソレと私は思う。
 どういう目的(職種)だろうと、迷惑駐車は迷惑なのである。
 迷惑のない、国民の生活上必要な駐車を、通達に真っ向反して「違反」としているという、そこに目を向けず、
「警察様、私どもの違反にだけお目こぼしのご許可を」
 とお願いするかのような、そんなことでどーすんだ、と私は思う。

 思考停止…。
 そういえば、「行政制裁金」(つまり反則金の手続きを廃止して放置違反金1本にするもの)について私が最初に批判の記事を書いたのは、94年1月14日の『週刊金曜日』だった。
 タイトルは、
「警察に逆らえなくなる日」
 最初の小見出しはこうだった。
「大いなる思考停止」

 うーん、交通違反専門のマニアが、偉そうなこと言っちゃったよ。
 でも、突っ込んでいくと、そういうところへたどり着いちゃうんだよなぁ。
 さ、ここで一曲お聴きください。
 たどり着いたら、ああ、ここもやっぱり~、どしゃ降りさぁ~。 

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2006年6月17日 (土)

公益法人への天下りを規制すれば…

6月16日(金)

 木曜、Nシステム踏査から疲れて果てて帰り、キーを閉じこめてしまった。
 金曜、スペアキーを探したが、見つからない。
 いよいよ進退窮まった。さーどうする。
 しょーがないからJAFに入会し、明日にでも「キーを閉じこめました」と電話するか。

 ところが、びっくりするじゃないか。
 結局、JAFに入会することなく、タダでカギ屋さんに来てもらうことができたんだねえ。
 1~2時間で到着し、約3秒で解錠してくれたよ。
 なんてこった。
 1円もかからず、女房殿、大喜び。
※ しっかし、車の錠って、ああもちょろいものなのか。うちの車だけがボロなの? しくしく…。

 このサービス、自走不能のときは50㎞までレッカー無料とか、いろいろあるそうだ。
 こんなサービスを利用できる立場に数年前から自分がいたとは、知らんかった。
 諸君、知ってた?

 ところで、「確認事務」(新しい駐禁取締り)は、駐車監視員だけでなく警察官も行う(交通巡視員も)。
 駐車監視員は、携帯端末などを使い、「確認標章」(新しいステッカー)を携帯プリンタでプリントアウトする。

「でもそれは、民間がやるから慎重を期すというふうなことであって、警察官がやる場合は、デジカメなど使わず、確認標章は手書きするってこともあるんじゃないかと思います」
 という推測をこれまで述べてきたが、当たりだったようだ。
 「確認標章」には、携帯プリンタ用のロール紙タイプのものと、手書き用のものとがあるという。

 警察官が全員、手書きかどうかはわからないが、手書きの場合は、「駐車監視員」よりだいぶ速い可能性があるね。

公益法人への天下り規制、対象を全職員に 政府
2006年06月13日19時58分

 政府は、新たな天下り対策として、公益法人への再就職を制限する対象を、これまでの「課長以上と退職後10年未満の職員」から「職員すべて」に広げることを決めた。中馬行革担当相が近く小泉首相に報告する。

 政府は96年の閣議決定で、所管する官庁出身者が就任できる公益法人理事の数を「現在いる理事の3分の1以下」としたが、「出身者」を「課長以上と退職後10年未満の職員」と解釈してきた。これに対し、小泉首相は7日の参院決算委員会で「課長補佐以下にも適用するようにしなきゃいかん」と発言していた。

 と朝日新聞(上掲は記事の一部)。
 こういう流れのなかで、交通利権の構造改革はあるわけか…。

 いくら制限、制限といったって、退職者を減らすわけにはいかない、どころか“団塊世代”がこれから10年くらい、毎年大量に退職を迎える。
 公益法人が制限されるなら、一般企業を縄張りに囲い込む、一般企業に(警察と委託契約を結ぶ)ニュービジネスを与える…やっぱ、そういう方向にならざるを得ないよねぇ。

 だけど、退職者をあんまり散らすと、一般の水になじみ、“警察の呪縛”のようなものが薄れ、裏ガネとか警察内部の問題を語りだす者も出かねないんじゃないか。
 そうすると、民間に散った退職者の結束を固めることが必要になってくるはず…。
 大酒を飲む会になるのか…。
 元警察官ならみんな酒好きってこともないわけで、そしたら、元警視庁警部補・犀川博正さんが現職時代につくったという「チーズケーキクラブ」、いよいよ復活か!

警察官の現場―ノンキャリ警察官という生き方 Book 警察官の現場―ノンキャリ警察官という生き方

著者:犀川 博正
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2006年6月16日 (金)

罰金、反則金、放置違反金の違い

駐車違反の反則金、ネット払いを――イーバンク銀と埼玉県   

 イーバンク銀行は6月1日から、埼玉県と提携し、同県内で駐車違反をした場合の反則金納付を取り扱う。インターネット専業銀行で反則金を払えるようにするのは初めて。パソコンや携帯電話を使って支払いを簡単にし、収納率を高めたい自治体の需要を吸収する。今後、提携する自治体を拡大していく。

 イーバンクは5月からネット専業銀行として初めて、電子納税システムのマルチペイメントネットワーク(ペイジー)への接続を開始。埼玉県と佐賀県への税金の支払いを可能にしており、今回もこのシステムを利用する。

[6月1日/日本経済新聞 朝刊]  ※太字は今井

 「マルチペイメントネットワーク」を(利用できる場合は)利用できるのは、「放置違反金」のはず。
 大手メディアでも、「罰金」「反則金」「放置違反金」といった交通違反のペナルティを──単にペナルティ全般を「罰金(バッキン)」と総称するといったことを超えて──混同しているらしいことはある。
 これも、それか。
 いや、もしかして「反則金」も電子納付の対象にしようという動きが始まっているのか。

 念のため埼玉県警に電話してみた。
 やはり、 「反則金」は誤りで、電子納付できるのは「放置違反金」のみ、日本経済新聞には訂正を求め、後日訂正されたはず、とのことだった。

 以下、念のため確認しておこう。

罰金
 死刑、懲役、禁錮などと並ぶ刑罰(刑事罰)。必ず裁判を経て科される。
 普通は「略式」という簡略な手続きによって払うことになるため、「裁判を受けた」という認識はないだろうが、略式も裁判は裁判、罰金は罰金。前科1犯になる。
 違反の迷惑性などで争いがある人は(罰金刑の裁判が確定する前に)検察官、裁判官に対しその旨、主張・立証できる。
 刑が確定しても納付しない者に対しては、労役場留置という自由刑に切り替えて執行することができる。その留置期間は、通常は1日5000円換算で計算する。
 罰金は国庫に入り、一般財源となる。

反則金
 1968年7月1日から導入された。
 「警察が大量に取り締まってくる交通違反のために、いちいち裁判などやってられない。運転者のほうが納得してコレを払うなら、裁判がどうこういう手続きから外そう」という性質の制裁金。
 当然、納付は任意。納付しない場合は、刑事手続きの扱いになる。
 反則金は、いったん国庫に入ったのち、標識や信号機など交通安全施設の設置・管理に用いるための「交通安全対策特別交付金」として、総務省から都道府県・市町村に交付される。

「放置違反金」
 2006年6月1日から導入された。
 「確認標章」(「放置車両」に対する新しいステッカー)を取付けられ、その翌日から30日以内に違反者が、①反則金を納付する、③公訴を提起される、③家裁の審判に付される、のどれにも当たらない場合、ステッカーを取付けられたその車両の、車検証上の使用者に課されるペナルティ。反則金と同額。
 「じつは使用者ではなかった」といった弁明が認容されない限り、納付は義務。納付しなければ、車検の更新ができなかったり、年利14.5%の延滞金付きで差し押さえを食らったりする。
 放置違反金は都道府県の収入となる(道路交通法51条18項)。

 以上も、大ざっぱな説明ではあるのだが。

 エロ系のトラックバックが多くてうるさくて、面倒なので「トラックバックを受けつけない」を選択することとしました。

 さぁ、車のスペアキーを探さねば…。

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反則金保険に金融庁がストップ?

 昨日午前2時58分の送信で、反則金保険のことを書いたところ、その日の朝日新聞朝刊に、反則金保険の大きな記事(以下はその一部)。

駐禁摘発強化の矢先 交通違反保険ストップ 金融庁
2006年06月15日17時32分
 「反則金補償保険」は、もう認めません――。金融庁は、交通違反の反則金を補償する名目で販売している「保険」について、4月に改正された保険業法(公序良俗規定)に抵触する疑いがあるとして、一部の業者に対し指導を始めた。今月から始まった駐車違反取り締まりの民間委託に伴って摘発が強化された影響で、加入者が急増している矢先に待ったをかけた格好だ。

 記事は、こうも報じている。やっぱそうだったんだ。

 駐車禁止取り締まりの民間委託が始まった今月から、申し込みが急増。神奈川県内のある加盟店には、初日の1日だけで通常の10倍以上の約300件の申し込みがあったという。

 念のためにまた書いとくと、今月から始まった駐車禁止取締りでは、自分の車で自分で違反して「確認標章」(新しいステッカー)を取付けられた運転者は、次の2つから1つを選べる。

(1)「私が違反しました」と正直に警察へ出頭し、違反キップを切られて「反則金」の納付書を交付される。当然、違反点数がつく。

(2)出頭せず知らん顔していると、早ければ5日くらいで、「放置違反金」(反則金と同額)の仮の納付書が郵送されてくる。それを払えば一件落着。違反キップを切られないのだから当然、違反点数はつかない。

P1000970  反則金保険(厳密には保険じゃないのかもしれないが)のサイトを見ると、新しい「放置違反金」もカバーするとは、一言も書いてない。
 そうとは知らずに申し込んだ人が、けっこういるんじゃないか。

 写真は、千葉県の国道16号、横浜から193㎞地点の、Nシステム。
 1車線を筐体1つでカバーする、最新型だ。
 上記新聞を読んでから、そんなのをチェックしに、浜島望さんとドライブしてきたのだよぅ。
 付近のコンビナートで煙突が燃えていた…。

警察がひた隠す 電子検問システムを暴く Book 警察がひた隠す 電子検問システムを暴く

著者:浜島 望
販売元:技術と人間
Amazon.co.jpで詳細を確認する

P1000958  昨日は15日、五十日(ごとび)のせいか、あちこち大渋滞。
 出庫から帰庫までの8時間のうち、5時間半くらいは、渋滞のなかでぼーっとしてたと思う。
 違法駐車が原因の渋滞は、1カ所もなかったと思う。
 信号が何度変わってもぜんぜん進まない大渋滞があり、何事かと思ったら、右折直後の踏切が開くのを待つ右折車が延々並び、街道の流れをせき止めているのだった。バカ野郎ぉっ!!

 疲れ果てて帰宅。カギを車に閉じこめてしまった…。

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2006年6月15日 (木)

反則金保険では放置違反金は保障されない

 2日連続で有酸素散歩1時間以上。
 ついでに庭の草むしりも。
 足がガクガクしてしまった。

 夕方、餃子の皮を買ってこいと命じられ、スーパーへ。
 普段150円くらいの、TAKARAの焼酎ハイボールが、4本セットで300円!! 
 2セット買ってうきうき戻ったら、最低5セット買うものよ普通は、と叱られた。
 約3時間後にもう一度行ったら、すでに完売だった。嗚呼。

 などと悲喜こもごものなか(笑)、この間ためていたご相談等に終日対応。
 いや、これは、たいへんだ。やってもやっても終わらない。
 「ご相談等の方へお願い」無視が散見されるのはともかく、新手のスパムかどうか判断に迷うメールもあり…。

 などというのは、いつものこと。
 それより何より、6月1日以降の駐禁取締りで、興味深いご相談をいただいている。
 事実とすれば、警察はそうとうえげつないことをやってるようだ…。

 ところで、当ブログに、反則金保険のサイトからのトラックバックがだいぶきてる。
 サイトを開いてみると、「反則金」の保険であり、「放置違反金」の保険ではないようだ。
 そりゃそうだろう。
 「放置違反金」は、「カネさえ払えば点数はつかないし、半年間に3回までなら使用制限命令もない(※)」という、いってみれば「どうぞどんどん違反してください。カネください」というもの。
 ※ 私はこれまで「2回」だと勘違いしていたが、ほんとうは「3回」だったのだ。使用制限命令は4回目でくるのだ。

 しかし、「反則金」と「放置違反金」の区別がつかず、
「6月1日から駐禁取締りが厳しくなったんだってよ。こりゃあ、保険があるなら入っとくほうが良さそうだ」
 となる人も、けっこういるんじゃないか。
 そうして、あとで、
「払うのは反則金で、放置違反金は払わない? そんなの詐欺だ!」
 といったトラブルも生じるんじゃないか。

 トラブルといえば、駐車監視員への公務執行妨害での逮捕者第2号が出たという。
「容疑者は母親を迎えに来ており」
 と記事にある。
 容疑者は55歳だという。55歳の息子の母親は、何歳だろう…。
 それにしても、「監視員の手にかみついた」って…。
 これも発表記事だろうから、真実はわからないが、「かみつき」では済まないトラブルが今後どんどん起こることを予感させる…。
 あ、だから公務執行妨害に罰金刑の選択肢を設けたんだっけ。
 何件か殺傷事件が起こったら、国民の憤怒(55歳の噛みつきに似た憤怒)を不安を煽って、何かまた治安法を持ち出すんだろうか。

 どこどこまでも国家のやり放題…。
 だが、そういう方向へ進むのは当たり前であって、「進むのはおかしい。不正義だ」とか偉そうに(つまり、たいていの新聞の社説のように)言うほうがバカだと、これまた偉そうで申し訳ないが、言っておきたい。
 もう寝る!
 いつも早寝して、これくらいの時刻に起きてるのに、今日は寝る。
 こんな生活、良くないよね。

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2006年6月14日 (水)

民間委託 その後どう落ち着いていくか…

P1000902_4  さて、だいぶ落ち着いてきた。
 1日千数百から2千数百だった当ブログのアクセス数も、千を切るようになった。
 13日(火)は、久しぶりに有酸素散歩を約1時間することができた。
 今週は東京簡裁に道路交通法違反の公判がないそうなので、ものすごく時間が豊富にある感じがする。

 駐車違反取締りの民間委託、これから何を見ていくか。

・駐車監視員の確認事務(新しい取締り)の手際の変化
 初日はひどかったが、だんだんと、確認標章(新しいステッカー)の取付けまでに5分かからないユニットも出てくるんじゃないか。

・直ちに見境なくか、温情事務か
 初日に私が渋谷で見たのは、「放置車両」と確認できたらどんな車も直ちに確認事務を開始する、というやり方だった。ところが、配達の車は直ちに開始しない、なんて話も聞えてくる。
 駐車監視員は現場で、何か法定外の要素で“選別”するかどうか。
 そのほか、地道に現場を見ていれば、何か発見があるんだろうと思う。

・路上駐車の変化
 6月1日に路上駐車が激減し、それ以降も激減したままの場所。若干戻ってきた場所。以前のとおりに戻った場所…。いろいろあると思う。どこがどう、何が理由で変わらないのか、変わるのか。

・駐車場の駐車台数の変化
 今回の“駐禁特需”に乗ろうと駐車場をつくり、初日あたりは良かったが、そのうち…という駐車場もあるんじゃないか。 

 外から見えることとしては、そんなことかな。
 6月10日の記事にあるように、「日時」の時刻と「確認開始時刻」、ちゃんと記されてるのか、それも見てみたいよね。

 ところで、落ち着いてくると、アレをやってみたい気持ちがむらむら沸いてくる(これを昔の人は「小人閑居して不善を為す」と言ったんだろうか)。

 私が自分で、思いがけず不幸にも新しい取締りを受けてしまい…。
 ってそんなバレバレのウソはヤメとこう(笑)。
 正直に言おう。
 はい、私、やっぱ自分で捕まってみたいです。
 こういうことは、自分で試してみないと。
 駐車監視員が巡回してるのを見て、その先に(もちろん迷惑性のない場所ですyo)わざと駐車し、自分の車に新しいステッカーが取付けられるところを、わくわくどきどきしながら(星飛雄馬を見守る姉のように)物陰から見守り…。
 でもな~、近ごろは車で都心へ行くことが、めっきりなくなって…。

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2006年6月13日 (火)

駐車規制の見直し 交通局長も言ってたよ!!

 迷惑のない場所に短時間駐車して、配達や買物、子どもやお年寄りの送り迎えなどの用を足す。そうやって日々の生活や仕事は、成り立ってきたのだ。
 もしも、「規制は規制。1分でも取り締まる」というなら、そもそもの規制がよほど合理的でなければならない。迷惑性や、日々の生活や仕事がどうであろうと、どこもかしこも一律1分でも禁止、ではダメだ。
 もちろん、どんな理由だろうと、短時間だろうと、迷惑駐車は論外だが、迷惑のない、10分なり30分なりの駐車は、違反ではない、とすべきだ。そうすれば、一瞬にして、違法駐車なるものは激減してしまう。取り締まるなら、残った迷惑駐車だけを取り締まればいいのだ。

 という趣旨のことを、どこでもくり返し私は言ってきた。
 が、気のせいか、どうも、相手にあまり伝わらないようなものを感じてきた。
 私が言ってるのはつまり、現行の規制をひっくり返してしまうことであり、現実性のない、マニアの面白アイデア風に聞えるのだろうか。うーん。

 という思いを抱えてきたのだが──私はどうも気づくのが遅れるな──なんと、同じ趣旨のことを警察庁交通局長が言っとるやん!!
 すなわち、「更なる駐車規制の見直しの実施について」という短い通達。

 「交通の安全と円滑」と「駐車の必要性」の調和に配慮しつつ、駐車需要を優先させるべき対象又は時間帯若しくは道路の区間の有無について再度検討し、見直しをすべき駐車規制がある場合には地域住民等の理解を得て、駐車規制を解除し又は緩和するなど、更なる駐車規制の見直しを実施し、より良好な駐車秩序の確立を図るとともに、個々の駐車規制の内容について交通管理者としての説明責任が果たせるよう万全を期されたい。

 やっぱりなぁ、こういう前提のもとでないと、
「とにかく1分でも取り締まる! 『交通の安全と円滑』(つまり迷惑性)の観点から、あるいはその駐車の『必要性』(つまり動機)の観点から、の不服は言わせない(言ってもどうせムダ)。必ずカネを取る!」
 という制度は、ムリがあるっつーか、持ち込めないんだよなぁ。
 このへん、法律の専門家に語ってほしいと思う。

 しかーし!!
 そんな「駐車規制の見直し」を行っては、一瞬で「違法駐車」が激減してしまう。
 残る迷惑駐車だけ取り締まるのでは、検挙率は何十%のレベルになってしまう可能性がある。取締りに「違反の抑止力」が生じて、迷惑駐車すら激減してしまう可能性がある。

P1000951  交通利権、駐禁商法、駐禁ビジネスといったものは、「違反があふれる状態」を維持しておかねば成り立たない。
 この通達も、反則金制度スタートのとき発出された、いわゆる「42.8.1通達」(00年12月に廃止)のような、警察庁のアリバイづくりの通達にすぎないのだろうと思う。

 写真は「42.8.1通達」の一部。反則金制度という、とんでもない制度を導入するときの通達なので、けっこう長いのよ。
 これ、一部でもこうやって写しがネットに出るのは初めてなのかな?
 ピンボケ(または手ぶれ?)でごめんね。撮影者自身がボケとるから? うぅ。

P1000949

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使用制限命令に至る回数 お詫びと訂正!!

 12日(月)、ちょうど痛風(高尿酸血症)の薬が切れたので、ついでに自治体の健康検診もと、自転車で病院へ。

 待ち時間が長くなりそうなので、『月刊交通』臨時増刊号『わかりやすい道路交通法の改正要点<政令・府令・規則編>』を持ち。
 警察庁、警視庁のHP、『駐車監視員資格者必携』や『18+2ポイントで知る新しい駐車取締り』などさんざん見てきたが、ま、別の冊子で改めてしみじみ確認するのもいいか、と。

 ベンチで読んでいて、「あれ? 誤植?」となった。

 公安委員会は