フォト
2023年6月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
無料ブログはココログ

« 駐車監視員をなぜ今頃募集? | トップページ | 駐車規制の見直し 交通局長も言ってたよ!! »

2006年6月13日 (火)

使用制限命令に至る回数 お詫びと訂正!!

 12日(月)、ちょうど痛風(高尿酸血症)の薬が切れたので、ついでに自治体の健康検診もと、自転車で病院へ。

 待ち時間が長くなりそうなので、『月刊交通』臨時増刊号『わかりやすい道路交通法の改正要点<政令・府令・規則編>』を持ち。
 警察庁、警視庁のHP、『駐車監視員資格者必携』や『18+2ポイントで知る新しい駐車取締り』などさんざん見てきたが、ま、別の冊子で改めてしみじみ確認するのもいいか、と。

 ベンチで読んでいて、「あれ? 誤植?」となった。

 公安委員会は、車両の使用者に対し放置違反金の納付命令をした場合において、当該使用者が、放置車両確認標章が取り付けられた日の前六月以内に、三回以上、その車両が原因となった納付命令を受けたことがあるときに、使用制限命令を行うことができることとされました。

 「…れた日の前×月(年)以内に…」という場合の「前」は、「ぜん」と読む。
 違反点数も、過去の違反から順々に点数を重ねていくのではなく(考え方としてはそのほうがわかりやすいといえるけれども)、ある違反で取締りを受けた時点で、前3年以内をふり返って、前歴の回数と累積点数とから処分の基準を決めるのだ。

 で、「確認標章が取り付けられた日の前六月以内に、三回以上」ってことは、使用制限命令は4回目で行われるってことじゃないか。
 3回目のはず。おかしい。念のため、道路交通法施行令26条の8を確認してみた。

 …により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上…

 「表一」とは、要するにこういう表だ。もっと詳しい表は、この通達の3ページにある。

2回以上 1回 なし 前歴の回数
1回 2回 3回 納付命令の回数

 ええっ!? ぎょっ!?
 私はずっと「3回目」と言ってきたが、間違ってたのか!? つか間違ってたのだ!!
 実際、福岡県警のHPでは、ずばりこう説明されている。
http://www.police.pref.fukuoka.jp/index.php?type=article&mode=articleView&articleid=1791&categoryid=101

 なぜ私は間違ったのか。
 もっとも一般的といえる、駐車禁止場所における放置駐車違反、の違反点数は2点。3回で6点。行政処分の前歴がない場合の処分は6点から。3回目で30日免停の基準に達する…。
 そのことから、使用制限命令のほうも3回目、と頭に入ってしまったようだ。「日前(ひぜん)」はどこかへすっ飛んでしまったようだ。

 やっちゃった~。もうあちこちで、「車両の使用制限命令というのがあるが、それは運転免許の行政処分に比べれば格段に軽い」という理由として、「使用制限は、放置違反金の納付命令が半年間(正確には6カ月と1日間)に3回で20日間。半年に2回まではセーフ」と書き、言ってきたよ。うわ~。
 お詫びして訂正します。
 「使用制限は、放置違反金の納付命令が半年間(正確には6カ月と1日間)に4回で20日間半年に3回まではセーフ」です(以下の「さらに追記!!」を参照!!!)。
 自力HPのほうの「駐車違反(放置車両)の取締り 放置車両と民間委託」という記事は、そこんとこ訂正したうえで、全体に更新しておきました。

 …だけど、使用制限は、私が間違って言ってきた以上に軽かったわけだ。
 警察は、なぜ4回目としたのだろう。なぜ3回までセーフとしたのだろう。
 半年間に4回も捕まるなんて、よっぽどのバカじゃないの? 今井ほどではない? うぅ。

 「半年に3回まではセーフ(カネさえ払えばいい)」って、「放置違反金」なら違反点数がないこととあわせ、それじゃもうほんとに、「道路はあんたの駐車場。料金まとめ払いの駐車場。3回までは遠慮なく払ってくださいね」と言ってるようなもんじゃないか…。

 違法駐車が激減したら、巨大なニュー駐禁ビジネスは成り立たなくなる、違法駐車があふれる状態を維持し、末永く地道に取締り続けていくしかない、のか…。

 Banner_02_2 人気blogランキング ← もしもお許しいただけるなら、ぽちっと…♪

 追記: 改正前、道路交通法51条の4は、「放置車両に係る指示」についての規定だったが、これは「放置違反金」についての規定に変更され、同75条の2の表から「放置行為」が除かれた。つまり、車両の使用者に対するこれまでの「指示」や「命令」はなくなり、75条の2、2項の「使用制限命令」に1本化されたわけね。

 さらに追記!!: 「6カ月間」というのは、確認標章が取付けられ、その標章に基づいて放置違反金の納付命令が行われることとなった場合において、その標章の取付日を「基準日」とし、その基準日の前6カ月、です。したがって、「放置違反金の納付命令が半年間(正確には6カ月と1日間)に4回で」という表現は、誤りです。申し訳ない!
 標章取付日から放置違反金の納付命令日まで、一概には言えませんが、早ければ1週間かからずに仮納付書(と弁明通知書)が郵送される(仮納付があれば公示による納付命令が行われる)ことから、まぁ、「約半年間」ということは言えるでしょうか。 

« 駐車監視員をなぜ今頃募集? | トップページ | 駐車規制の見直し 交通局長も言ってたよ!! »

駐車違反/民間委託後」カテゴリの記事

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 使用制限命令に至る回数 お詫びと訂正!!:

« 駐車監視員をなぜ今頃募集? | トップページ | 駐車規制の見直し 交通局長も言ってたよ!! »