公務執行妨害で罰金第一号か
反則金制度は1968年7月1日にスタートし、同年8月6日の朝日新聞に、「反則金拒否した男逮捕 全国で第一号」という記事が載った。
念のため言っておくと、反則金の納付は任意。刑事手続きに移行したのちの出頭を拒否し、刑事訴訟法199条1項による通常逮捕、となったわけね。
それから38年がすぎ、2006年6月1日にスタートした放置違反金・民間委託制度でも、逮捕「第一号」が出たという。
http://www.sankei.co.jp/news/060606/sha058.htm
http://www.asahi.com/national/update/0606/TKY200606060357.html
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_06/t2006060636.html
そしたらこの人、5月末に施行された改正刑法により、全国初の、公務執行妨害(刑法95条)で罰金の略式命令を受ける人、になるのだろうか。
もしも略式に応じなければ…?
逮捕第一号を不起訴で終わらせるとは考えにくい。
検察は公判請求(それって国策起訴?)するんじゃないか。
そしたら、東京簡裁か東京地裁へ出てくる。
7月、8月、地裁の開廷表も念のためチェックするか…。
でもなあ、わざわざ罰金刑を設けたのは、
「裁判には正式と略式がある。略式はきょうすぐ終わる。が、正式はたいへんだぞぉ。カネも時間もかかる。もともと公妨は懲役又は禁錮だったんだ。正式だと刑務所行きになる可能性もないじゃない。で、どうするね?」
と親切に説得する意味もあったはず。
しかも、逮捕して身柄を拘束したうえでの略式の勧めなら、抜群に効果的。
普通は略式に応じるだろうねえ。
ところで、未確認だが、某有名タレント氏が銀座で確認標章(新しいステッカー)を取付けられてレッカー移動されそうになり、レッカーは免れたものの、「規制のほうがおかしい」という趣旨のコメントをしたとか?
私は現場を知らないが、場合によっては、レッカーは違法、タレント氏のコメントはまったく正しいといえるかも。
もしそうなら、そして芸能マスコミがタレント氏を面白がって叩くなら、私はタレント氏を応援するぞぃ…なーんて、かえって迷惑かしら?
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