必要最小限の規制となるよう…
警察庁の交通局長が
「各地方機関の長 各都道府県警察の長 殿
参考送付先 庁内各局部課長 各附属機関の長」
として06年1月24日に発出した
「更なる駐車規制の見直しの実施について」
という通達は、なぜ「更なる」なのか。
04年1月15日
つまり今回の新制度を盛り込んだ法案が国会へ提出された年に
「きめ細かな駐車規制の実施について」
という、同じような通達がすでに発出されているからだ。
こんなものは、
いわゆる「42.8.1通達」(00年12月に廃止)のような、
警察庁のアリバイづくりの通達にすぎないのだろうと思う
と私はコメントし続けてきたわけだが、
しかし、読めば読むほど、すごい通達だ。
04年1月15日発出のほうには、たとえば、
「基本的な考え方」として、こんなことが書かれている(太字は今井)。
駐車規制は、交通の安全と円滑の確保という道路交通法の目的を達成するため有効な手段であるが、物流や交通参加者の利便に対して大きな影響を与えるものであることから、必要最小限の規制となるよう時間的・場所的に対象範囲をきめ細かく設定して実施しなければならない。
えーっ!?
警察庁が本気でそう考えているなら、
迷惑のない場所に短時間、
配達や子ども・老人の送迎のためなどで駐車する人たちが困るとか、
駐車監視員が理不尽にも恨みをかうとか、
そんなこと起こりっこないわけじゃん。
いかにアリバイづくりのためとはいえ、言ってる内容がすごすぎ!
そう考えてふり返ると、「42.8.1通達」の内容もまた、すごすぎだよね。
交通指導取締りにあたつては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行つたり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。
「取締りはこういうふうに行いますから、反則金制度を導入しても大丈夫です」
とやって反則金制度を導入し、当初2桁と見込んだ反則金納付額(徴収額といったほうがいいかもしれない)を、たちまち1千億円の大台にのせたわけだ(その後、1件当たりの反則金額を1.5倍に値上げし、年間納付額は800~900億円に落ち着いた)。
そして今回、
「規制はこういうふうに見直しますから、放置違反金制度と民間委託を導入しても大丈夫です」
ときたわけだ。
新制度は、要するに「外見が違反なら直ちに必ずカネを徴収する」というものであり、そのためには、何を「違反」とするのか、交通の安全と円滑の観点から、そして駐車需要(つまり国民の生活)の観点から、「必要最小限の規制となるよう時間的・場所的に対象範囲をきめ細かく設定して実施しなければならない」のだ。
ところが、報じられるところを見ると、どうもそういうことは出てこない。
「違反は違反。違反はいけない。規則は守れ」
というところで思考停止して、
「そもそもの規制がおかしいんじゃないか」
というところへは誰も立ち入らず、そうして、
「困った。とにかく困った」
「2人乗車でしのごう。配送拠点を設けよう」
「駐車監視員が憎い」
と、言ってみれば見当違いのことを、ごちゃごちゃやってるように私には思える。
「こういう目的の(職種の)駐車は違反でなくなるよう、特別に配慮して許可してください」
という動きもあるようだが、ナンだソレと私は思う。
どういう目的(職種)だろうと、迷惑駐車は迷惑なのである。
迷惑のない、国民の生活上必要な駐車を、通達に真っ向反して「違反」としているという、そこに目を向けず、
「警察様、私どもの違反にだけお目こぼしのご許可を」
とお願いするかのような、そんなことでどーすんだ、と私は思う。
思考停止…。
そういえば、「行政制裁金」(つまり反則金の手続きを廃止して放置違反金1本にするもの)について私が最初に批判の記事を書いたのは、94年1月14日の『週刊金曜日』だった。
タイトルは、
「警察に逆らえなくなる日」
最初の小見出しはこうだった。
「大いなる思考停止」
うーん、交通違反専門のマニアが、偉そうなこと言っちゃったよ。
でも、突っ込んでいくと、そういうところへたどり着いちゃうんだよなぁ。
さ、ここで一曲お聴きください。
たどり着いたら、ああ、ここもやっぱり~、どしゃ降りさぁ~。
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