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2006年6月 6日 (火)

カネさえ払えば犯人隠避も合法化される?

 新制度では、

(1)違反者として出頭して違反キップを切られ、反則金を納付することもできる。
(2)違反者が出頭しないとか、出頭しても反則金を払わないとかいう場合、車の持ち主が「放置違反金」を払わざるを得ないことになる。

 (2)を選べば、だれにも違反点数がつかない。
 そこで、車を友人などに貸した場合、こんなことが起こり得る。

「俺、点数がヤバくてさ、警察に出頭したくねーんだ。お前、持ち主の立場で放置違反金を払っといてくれよ。もちろんカネは俺が出すし、一杯ご馳走するからさ」

 これで持ち主が放置違反金を払った場合、刑法の「犯人隠避」になるのではないか。
 5月中頃に、警視庁に尋ねたところ、「微妙…」とのことだった。

 きょう、警視庁に確認したところ──新制度についてのさまざまな問い合わせが殺到してたいへんだそうだ──放置違反金で終わるのは正当な処理であり、まったく問題ないとのこと。
 ほんとかいな? と思って何度も確認したが、まったく問題ないとのこと。
 とりあえず、本当ということで信じておこう。

 しかし、どうもおかしな制度だと思わない?
 犯人隠避をも合法化する新制度なの?
 違反者責任の追及がもちろん第一と、言ってなかったっけ?
 うーん…。

 さて、また裁判所へ戻ろう。
 さっき、裁判所から戻り、『ザッカー』の締切り原稿を仕上げて送信したとこなのだ。

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