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2006年6月 3日 (土)

霞が関の思うつぼ

「確認標章(新しいステッカー)を貼られても、知らん顔して出頭せず、車の持ち主の立場で放置違反金を払えば、違反点数はつかない」

 

 と最初に言ったのは、私なのかな。
「本当なんですか? 間違いないんですか?」
 とテレビのスタッフから、よく言われた。
「警察はそうは発表してませんが、点数は違反者に付されるんです。持ち主は違反者じゃありません。違反キップも切られてません。だから点数はつかないんです。つけようがないんです」
 と説明してきた。

Q7 放置違反金の納付命令を受けた車両の使用者には、運転免許の違反点数は付加されないのですか。

 

A7 放置違反金の納付命令は、車両の使用者の運行管理業務に着目してその責任を追及するものであるため、運転免許の違反点数は付加されません。

 これが、警察からの最初の発表かもしれない。
 ※ 警察庁のHPでは現在「6月2日掲載」となってるが、初出はもうちょい前だったと記憶する。

 

 そして、最近になってようやく、
「正直に出頭した者には点数がついて、不正直に知らん顔の者には点数がつかない。不公平だ!」
 という声(いわゆる世論)が大きくなってきたような気がする。

 

 それで、だ。
 改めてはっきり言っておきたい。
 「不公平だ!」とだけ騒いでると、霞が関(警察庁の有能な官僚諸氏)の思うつぼだぞ、と。

 

P1000937_12  これから、声の大きないわゆる知識人や学者や弁護士にも「不公平だ!」と言わせ、
「先生おっしゃることは、ごもっとも。わかりました。では、反則金のほうは外しましょう。放置違反金1本でいきましょう」
 とする、それが霞が関のシナリオだろうと私は推理するのだ。

 

 交通違反を「非犯罪化」して(つまり、個々の違反の悪質・迷惑性などについて検察官、裁判官にタッチさせなくして)、警察官または××監視員が「違反だ」と確認したが最期、必ずカネを徴収できる…そういうシステムで徴収するカネを「行政制裁金」という。
 「行政制裁金」制度にしたいと、警察は、90年、93年、94年に大きく発表してきた。
 すぐにも国会へ法案が出るような話だった。
 ところが難航した。
 なぜか。
 やっぱ、いきなり「行政制裁金」へ転換するのは、法律的に難しかったんだろう。
P1000938_3  そこで今回、「反則金」と「放置違反金」と2本立てで出してきた。
 「放置違反金」自体は「行政制裁金」といえるが、「反則金」と2本立てでは、まったく不完全だ。
 まずは不完全で不公平な(当然に批判を浴びる)形で出し、存分に批判を湧き上がらせたうえで、「反則金」を切り捨てる、完全な形(「行政制裁金」)へスライドさせる。
 そうして、駐車だけなく他の違反も、「行政制裁金」の対象とする。いずれ事故へも広げる。
 それが、霞が関のシナリオだろうと私は推理するのだ。

 

 「行政制裁金」ってのは何か。
 わかりやすく言うなら、免許停止などの行政処分と同じだ。
 行政処分は、
「警察が現認した以上、違反は事実なのだ。第三者のチェックは必要ない。個々の違反の中身には関係なく、違反名に応じて警察が決めた点数をつけ、警察が決めた基準に達したら、警察が処分を執行する。処分が不当だと思うなら、処分を執行されてから、裁判でもなんでも自分で勝手にやりなさい。警察は絶対に負けない。処分期間を短縮してほしかったら、警察の天下り法人が行う講習を受けなさい」
 というシステムだ。
P1000939  駐車違反はともかく、速度違反、信号無視、一時不停止など動的な違反については、冤罪もあり得る。
 現在、とくにスピード違反では、「測定値の速度を出してない!」と訴える者が多く、しかし不起訴になっても、警察は点数を抹消せず、処分を強要するのが普通だ。
 ※ 私が知る限り、90年以前は、不起訴→点数抹消という運用が普通だったが、「行政制裁金」の目論見が発表されて間もなく、「不起訴は関係ない。点数は抹消しない」という運用に変わり始めた。

 

 個々の違反の中身、悪質・迷惑性を抜きに、そもそも「現行の交通ルールはこれでいいのか?」という根本的な(いちばん大事な)検討を抜きに、とにかくカネを集める、警察の縄張り内で動くカネを爆発的に巨額にする、そういう流れになっていくのだ。

 

 点数のことは、たしかに不公平だけれど、「不公平だ」とだけ騒ぐのは、霞が関の思うつぼってこと、心に留めておいてほしい。

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