駐車規制の見直し 交通局長も言ってたよ!!
迷惑のない場所に短時間駐車して、配達や買物、子どもやお年寄りの送り迎えなどの用を足す。そうやって日々の生活や仕事は、成り立ってきたのだ。
もしも、「規制は規制。1分でも取り締まる」というなら、そもそもの規制がよほど合理的でなければならない。迷惑性や、日々の生活や仕事がどうであろうと、どこもかしこも一律1分でも禁止、ではダメだ。
もちろん、どんな理由だろうと、短時間だろうと、迷惑駐車は論外だが、迷惑のない、10分なり30分なりの駐車は、違反ではない、とすべきだ。そうすれば、一瞬にして、違法駐車なるものは激減してしまう。取り締まるなら、残った迷惑駐車だけを取り締まればいいのだ。
という趣旨のことを、どこでもくり返し私は言ってきた。
が、気のせいか、どうも、相手にあまり伝わらないようなものを感じてきた。
私が言ってるのはつまり、現行の規制をひっくり返してしまうことであり、現実性のない、マニアの面白アイデア風に聞えるのだろうか。うーん。
という思いを抱えてきたのだが──私はどうも気づくのが遅れるな──なんと、同じ趣旨のことを警察庁交通局長が言っとるやん!!
すなわち、「更なる駐車規制の見直しの実施について」という短い通達。
「交通の安全と円滑」と「駐車の必要性」の調和に配慮しつつ、駐車需要を優先させるべき対象又は時間帯若しくは道路の区間の有無について再度検討し、見直しをすべき駐車規制がある場合には地域住民等の理解を得て、駐車規制を解除し又は緩和するなど、更なる駐車規制の見直しを実施し、より良好な駐車秩序の確立を図るとともに、個々の駐車規制の内容について交通管理者としての説明責任が果たせるよう万全を期されたい。
やっぱりなぁ、こういう前提のもとでないと、
「とにかく1分でも取り締まる! 『交通の安全と円滑』(つまり迷惑性)の観点から、あるいはその駐車の『必要性』(つまり動機)の観点から、の不服は言わせない(言ってもどうせムダ)。必ずカネを取る!」
という制度は、ムリがあるっつーか、持ち込めないんだよなぁ。
このへん、法律の専門家に語ってほしいと思う。
しかーし!!
そんな「駐車規制の見直し」を行っては、一瞬で「違法駐車」が激減してしまう。
残る迷惑駐車だけ取り締まるのでは、検挙率は何十%のレベルになってしまう可能性がある。取締りに「違反の抑止力」が生じて、迷惑駐車すら激減してしまう可能性がある。
交通利権、駐禁商法、駐禁ビジネスといったものは、「違反があふれる状態」を維持しておかねば成り立たない。
この通達も、反則金制度スタートのとき発出された、いわゆる「42.8.1通達」(00年12月に廃止)のような、警察庁のアリバイづくりの通達にすぎないのだろうと思う。
写真は「42.8.1通達」の一部。反則金制度という、とんでもない制度を導入するときの通達なので、けっこう長いのよ。
これ、一部でもこうやって写しがネットに出るのは初めてなのかな?
ピンボケ(または手ぶれ?)でごめんね。撮影者自身がボケとるから? うぅ。
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