3件目の無罪判決を傍聴できるか
在日ペルー人向けの雑誌(支援団体の機関誌的なもの?)の原稿を仕上げて送信。
これで月末まで、締切りはない…はず。開放感。
腹へったので炒飯をつくる。
私のは旨いよ! コツは、挽肉のほかに、イカかタコか竹輪か薩摩揚げか何かそっち系も刻み、少量のニンニクで炒めることと、野菜も複数使うこと、冷や飯を酒で崩すこと、ですかね。
そして、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の各県警へ、開示請求。時間を食う喰う。肩は凝るし。
真犯人の偽証により、危険運転致傷等の犯人とされ公判請求されていた男性(28歳)に対し、東京地検は31日の公判で無罪を求めるという。
無実と判明した者をいつまでも被告人にしておくのは不適当だから、直ちに判決となるのだろう。
無罪判決は、なかなか傍聴できない。
礼田計さんは業過で傍聴したことがあるというが、私は、道路交通法違反の身代わりで罰金を払って決着したのち、身代わり(犯人隠避)が発覚して検察が再審請求し、もとの道交法違反について求刑無罪、判決無罪というのを東京簡裁で2件傍聴したのみ。それだってなかなか巡り会えるもんじゃないとはいえ。
ぜひ31日のを傍聴してみたいと、少し調べてみた。
たぶんこの時刻のこの公判だろうと、あるところから教わることができた。ありがとうございます!
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