新制度の差止め請求訴訟!?
えーっ!? いま初めて発見したよぅっ!!
改正道交法差し止め求める 「理解得ていない」と提訴
短時間の放置駐車違反取り締まりや、業務の民間委託などを柱として1日に施行された改正道交法は国民の十分な理解を得られていないとして、千葉県市川市の「道路交通問題を考える会」代表谷川寿光さん(67)が15日、警察庁長官を相手取り、改正法の施行差し止めを求める訴えを千葉地裁に起こした。
今回の改正で違反の取り締まりは、放置後一定時間の経過後にステッカー(確認標章)を取り付ける方式から、駐車時間にかかわらず取り締まる方式に変更された。
訴えによると、1990年の法改正で「放置駐車」とは、路上を車庫代わりにする“青空駐車”と規定しており、配達などで一時的に車両を離れた場合も放置車両とされる今回の改正は国民の理解を得られていない、としている。 (6月15日16時58分)
上掲は山陽新聞。多くの地方紙に、一字一句まで確認してないが、たぶん同じ記事がある。共同か時事の配信なのかな。知らんかった!
だけど、放置駐車は、運転者が車両を離れて直ちに運転できない場合の違法駐車、のこと。「路上を車庫代わり」とは違う。
「配達などで一時的に車両を離れた場合も放置車両とされる」のは、前々からだ。
訴状が間違ってるのか、その要約ないし伝え方が間違ったのか、配信記事の間違いなのか…。
形が違反なら見境なく取り締まり、取り締まったら必ずカネを取る!
こういう制度にするために、必要不可欠な前提。
それは、そもそもの規制を、合理的で必要最小限なものとすること。
警察庁も当然承知だから、こんな通達をわざわざ2本も発出してる。
「きめ細かな駐車規制の実施について」
「更なる駐車規制の見直しの実施について」
その見直しをほとんど行わないまま新制度をスタートさせたのがマズイから差し止めろ、というなら、理はあるように思えるのだが…。どんな訴状なんだろう…。
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なんでこれが交通違反なの!?―警察は教えない126の基礎知識 著者:今井 亮一 |
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