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2006年7月14日 (金)

郵便集配もダメにすりゃいいのか!

 木曜、有酸素散歩1時間。蒸し暑かった~!
 今年いちばんの暑さだったそうな。
 途中、少し雨が降ったが、ちっとも涼しくならず、熱されたアスファルトから、むわっと蒸気ないし湯気が立ち上がり、湿気の海を潜ってるようだった。

駐車違反、「ゆうパック」などの集配車も対象に
≪「不公平」批判受け警察庁≫

 駐車違反の取り締まりが強化された先月以降も対象外となっている郵便集配車両のうち「ゆうパック」などの小包の集配車について、警察庁は13日、規制対象とする方針を固めた。「民間の宅配業者が取り締まりを受けているのに不公平だ」との批判が相次いでいることを受けたもので、来年10月の郵政民営化を待たずに、1月からの実施を検討している。
 郵便物をめぐっては、郵便法で「全国くまなく、低料金での集配サービス」が義務付けられているため、駐車違反取り締まりが厳格化された6月1日以降も対象外とされた。また小包については来年10月の郵政民営化で郵便物の対象から外れ、規制対象になる予定だったが、不公平感を訴える声が警察庁などに多数寄せられたことから大幅に前倒しすることになった。
 日本郵政公社や国土交通省のまとめでは、平成16年度に同公社が取り扱った郵便物は約250億個(通)で、このうち約5.7%に当たる約14億3000個の小包の集配車が新たに規制対象となる。
 手紙を集配する車両については引き続き除外されるが、警察庁によると、小包と手紙を混載した車両は規制対象となるという。
 ■日本郵政公社郵便事業総本部の話「迷惑駐車をしないことは社会的責務。取り締まり対象から除外されているとはいえ、時間貸し駐車場を借りたり、台車で運ぶ方法に切り替えたりするなど準備中だ。変更の時期は警察庁の判断に従うが、一定の準備期間は設けてほしい」  (07/13 16:48)

 と産経新聞。

 各都道府県には、交通規則に関する公安委員会規則がある。
 たとえば東京都の場合、「東京都道路交通規則 昭和46年11月30日 公安委員会規則第9号」。

(交通規制の対象から除く車両)
第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。

 「法第4条」とは、道路交通法4条のこと。 
 で、「次に掲げる」もののうち、4番目がこうなっている。

(4) 駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)
ア 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両
イ 人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用中の車両
ウ 交通の取締り、交通事故調査、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、検証又は警備活動のため使用中の車両及び当該目的のため現に停止を求められている車両
エ 郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両
オ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物の収集のため使用中の車両
カ 道路及び付属物並びに信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及び道路標識等の維持管理のため使用中の車両
キ 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの
ク 次に掲げる車両で、別記様式第2の標章を掲出しているもの
(ア) 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両
(イ) 報道機関の緊急取材のため使用中の車両
(ウ) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく臨検検査のため使用中の車両
(エ) 環境基本法(平成5年法律第91号)第6条又は第7条の規定に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両
(オ) 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため現に使用中の車両
(カ) 区市町村の長と歯科医師会会長との歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診に使用中の車両
(キ) 総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第70号の規定に基づき、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両
(ク) 急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両
ケ 次に掲げる者が現に使用中の車両で、別記様式第2の2の標章(道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、歩行の困難なもの
(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、歩行の困難なもの
(ウ) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者で、看護者の付添いを必要とするもの
コ 色素性乾皮症患者が、昼間(日の出から日没までの時間をいう。)、現に使用中の車両で、別記様式第2の3の標章(道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの

 これにより、郵便集配の車は、公安委による交通規制(指定禁止)の対象から除かれるわけだ。
 ただし、道路交通法の条文で定められた規制(法定禁止)の対象からは除かれない。
 要するに、標識で禁止された場所ならOKだけども、交差点内とか横断歩道の側端から5m以内とかはダメだよ、ってことね。

 それで、だ。冒頭の報道を見て、私は思うのだ。
 なーに言ってんだかなあ、と。
「俺らは急にダメんなって四苦八苦してんのに、あいつらだけなんで許される。不公平だ!」
 を受けて、
「そんじゃ、あいつらもダメにしちゃいましょ」
 って、バカじゃん?

 この2本の通達を、よく読んでくださいよ。
きめ細かな駐車規制の実施について
更なる駐車規制の見直しの実施について
 交通の安全・円滑はもちろん大事だが、駐車の必要性、駐車需要などにも配意して、必要最小限の規制にするんだと、そういう趣旨の通達だよ。

 何度でも言わせてもらうけどね、「形が違反なら直ちに取り締まる。取り締まったら必ずカネを徴収する!」という制度を持ち込むためには、そもそもの規制を、よほど合理的に、かつ最小限にしなきゃいけない。
 それは絶対不可欠の条件であり、だからこそ警察庁も、2度にわたり通達を出してるわけでしょ。

 宅配だろうが、郵便集配だろうが、迷惑な駐車は迷惑なんだよ。 
 そして、迷惑のない短時間の駐車を、禁止にしておく必要はないんだよ。
 車道の幅員、曜日、時間帯等々から、20分程度の駐車は認めるべき場所なら、たとえば駐禁の標識に、
「20分以内を除く」
「60分以内の自二・原付を除く」
 といった補助標識をつけりゃいいんだよ。

 そうすりゃ、「違法駐車」とされるものは、たちまち激減する。 
 宅配、郵便集配、買い物、お子さん・お年寄りの送迎等々、安心してできる。遵法精神、規範意識を麻痺、鈍麻させることなく、だ。
 残るのはだいたい「迷惑駐車」、という状態にしてから、「違反車はびしびし取り締まる。取り締まったら必ずカネを取る!」と、するほうがよければすればいいんだよ。

 だーが! そんなふうにしては、ニュー駐禁ビジネスが成り立たなくなる。
 予定の「放置違反金」を確実に集め続けていくためには、違反があふれている状態が不可欠…。

 でも、以上のような見方をする者は、どうもいないんだよねえ(※)。
「俺らはダメなのに、なんであいつらは許されるんだ」
 と文句を言ったり、
「うちらの業種だけ特別に許可してください。除外してください」
 と警察にヘコヘコしたり。
 そんなニュースばかりが聞こえてくる。
 どーなってんの?
 あー、暑い。たまらんね。パソコンは、またしょっちゅう固まるようになったし。

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※ …と思ったら、近いことを言う人がいたよ! 迷惑性と、規制見直しの通達には言及されてないが、しかし近いじゃないか! 中島みなみさんて誰?

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