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2006年7月27日 (木)

婦警の違反を指摘したら署へ呼ばれた…

 警視庁のサイトに、こんな表がある。
 左上の欄は、赤い×印になって、表示されない。なんでだろう。

放置違反金の額(放置違反金は、反則金と同額です。)
大型自動車
大型特殊自動車
重被けん引車
普通自動車 大型自動二輪車
普通自動二輪車
小型特殊自動車
原動機付自転車
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 25,000円 18,000円 10,000円
駐車禁止場所等 21,000円 15,000円 9,000円
駐停車違反 駐車禁止場所等 12,000円 10,000円 6,000円

 下欄の「駐停車違反」は、こうしてみると「放置」ではないような。誤解を誘うんじゃないか。
 「時間制限駐車区間内における放置駐車違反」としたほうがいいのでは?
 そのほうが、なんのことかわからないおそれはあっても、誤解は誘わないはず。
 って、どっちもどっちかしら(笑)。

 ※ 補足の記事をご参照ください。

 ともあれ、下欄は、時間制限駐車区間内、つまりパーキングメータ・チケット枠内、の駐車についての金額だ。
 パーメ・パーチケ内でも、「放置車両」に当たれば、「確認事務」(新しい駐禁取締り)の対象になるのだ。

 パーメとパーチケとでは、「確認事務」のやり方がちょっと異なる。
 運転者からすれば、どっちもそれぞれ、「えっ、マジ?」という部分がじつはある。
 何が合法で、何が違法なのか、それとは別に、どんな駐車が「確認事務」の対象になるのか、ならないのか。改めて、『三段対照式交通実務六法 平成16年版 (2004)』と『執務資料道路交通法解説13訂版』読み込んでみた。

 そしたら、新たな疑問にぶち当たってしまった。

 困り果て、確認のため警視庁へ電話。
 6月1日以降、すぐに駐車対策課につないでくれ、ていねいに教えてくれるのだ。

 今回も、文句も言わずに対応してもらい、1時間ほどかかってようやく、結局「駐車監視員資格者講習」で習ったとおりで良かったのだとわかった。
 ふり返って考えてみれば、おバカな疑問だったかも。
 いや~お手数おかけして申し訳ない。

 ま、1を聞いて1を知る知識より、5も10も積み重ねて遠回りして知る知識のほうが、応用が利くというか、他の知識とも深く結びつきやすいってことで。交通違反に関する私の知識の多くは、20も50も積み重ねて遠回りして得たものといえる。えへん、っておいおい(笑)。

 それが終わってすぐ、自転車に乗り、女房殿の御用で、京王線つつじが丘駅前へ。
 あっ、ロータリーにミニパトが。
 そっか、ここは6月1日以降、けっこう取締りを見かけるようになってたんだ。
 デジカメを忘れたよ!

 とか思いつつ、どんな方法で「確認標章」(新しいステッカー)を貼るのか見届けようと、ミニパトのそばへ。
 そしたら、あらまあ、またですか、女性警察官は、ミニパトのエンジンキーを差しっぱなし、エンジンかけっぱなし、しかも左側端に沿わない駐車。

 携帯電話のカメラ(先日直してもらったので鮮明!)で証拠写真を撮影してたら、「何してるんですか!」と女性警察官が寄ってきた。
 私は、もったいぶらず、素直に違法を指摘。
 すると、事もあろうに、何ら悪びれることなく、「あなたの名前は?」ときた。
 お答えする必要、ございません。人の名前を聞くなら、自分から名乗りなさいよ。
 と応じると、これはスムーズに、調布署のSだと名乗り、これから署へ帰るから、どうぞ署へ来てください、という。

 うーん、調布署か。
 昼にちらっと見たニュースで、大学生らが大量に万引したDVD等を署で展示(?)してるシーンがあった。あれって一般人でも見られるのかな、とちらり思った。
 確かめがてら、ちょっと行ってみるか…。
 でも、なんで私を署へ呼ぶのだろう…。
 不審に感じつつ、女房殿の用事を片付け、自転車に乗って調布署へ…。

 そのへんの詳しいこと、そして調布署でのこと、本件エピソードを通して思ったこと、8月20日発売の『ドライバー』の連載コラムで書くよ。ちょうど、もうすぐ締切りなので。

 パーメにおいては、事実上「確認事務」を逃れる方法、というべき方法がある。
 それが上述の「『えっ、マジ?』という部分」だ。
 『駐車監視員資格者必携』(東京法令出版)なんかにも、はっきり書かれてる。
 だけど、ほとんどの運転者は知らないんじゃないか。
 無知はトラブルを呼ぶ(※)。
 その方法については、同コラムの「大盛り特区」の部分で書こうか。

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※ 警察憎しで凝り固まった生半可な知識は、もっとトラブルを呼びかねない。

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