婦警の違反を指摘したら署へ呼ばれた…
警視庁のサイトに、こんな表がある。
左上の欄は、赤い×印になって、表示されない。なんでだろう。
放置違反金の額(放置違反金は、反則金と同額です。) | |||||||||||||||||||||
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下欄の「駐停車違反」は、こうしてみると「放置」ではないような。誤解を誘うんじゃないか。
「時間制限駐車区間内における放置駐車違反」としたほうがいいのでは?
そのほうが、なんのことかわからないおそれはあっても、誤解は誘わないはず。
って、どっちもどっちかしら(笑)。
※ 補足の記事をご参照ください。
ともあれ、下欄は、時間制限駐車区間内、つまりパーキングメータ・チケット枠内、の駐車についての金額だ。
パーメ・パーチケ内でも、「放置車両」に当たれば、「確認事務」(新しい駐禁取締り)の対象になるのだ。
パーメとパーチケとでは、「確認事務」のやり方がちょっと異なる。
運転者からすれば、どっちもそれぞれ、「えっ、マジ?」という部分がじつはある。
何が合法で、何が違法なのか、それとは別に、どんな駐車が「確認事務」の対象になるのか、ならないのか。改めて、『三段対照式交通実務六法 平成16年版 (2004)』と『執務資料道路交通法解説13訂版』読み込んでみた。
そしたら、新たな疑問にぶち当たってしまった。
困り果て、確認のため警視庁へ電話。
6月1日以降、すぐに駐車対策課につないでくれ、ていねいに教えてくれるのだ。
今回も、文句も言わずに対応してもらい、1時間ほどかかってようやく、結局「駐車監視員資格者講習」で習ったとおりで良かったのだとわかった。
ふり返って考えてみれば、おバカな疑問だったかも。
いや~お手数おかけして申し訳ない。
ま、1を聞いて1を知る知識より、5も10も積み重ねて遠回りして知る知識のほうが、応用が利くというか、他の知識とも深く結びつきやすいってことで。交通違反に関する私の知識の多くは、20も50も積み重ねて遠回りして得たものといえる。えへん、っておいおい(笑)。
それが終わってすぐ、自転車に乗り、女房殿の御用で、京王線つつじが丘駅前へ。
あっ、ロータリーにミニパトが。
そっか、ここは6月1日以降、けっこう取締りを見かけるようになってたんだ。
デジカメを忘れたよ!
とか思いつつ、どんな方法で「確認標章」(新しいステッカー)を貼るのか見届けようと、ミニパトのそばへ。
そしたら、あらまあ、またですか、女性警察官は、ミニパトのエンジンキーを差しっぱなし、エンジンかけっぱなし、しかも左側端に沿わない駐車。
携帯電話のカメラ(先日直してもらったので鮮明!)で証拠写真を撮影してたら、「何してるんですか!」と女性警察官が寄ってきた。
私は、もったいぶらず、素直に違法を指摘。
すると、事もあろうに、何ら悪びれることなく、「あなたの名前は?」ときた。
お答えする必要、ございません。人の名前を聞くなら、自分から名乗りなさいよ。
と応じると、これはスムーズに、調布署のSだと名乗り、これから署へ帰るから、どうぞ署へ来てください、という。
うーん、調布署か。
昼にちらっと見たニュースで、大学生らが大量に万引したDVD等を署で展示(?)してるシーンがあった。あれって一般人でも見られるのかな、とちらり思った。
確かめがてら、ちょっと行ってみるか…。
でも、なんで私を署へ呼ぶのだろう…。
不審に感じつつ、女房殿の用事を片付け、自転車に乗って調布署へ…。
そのへんの詳しいこと、そして調布署でのこと、本件エピソードを通して思ったこと、8月20日発売の『ドライバー』の連載コラムで書くよ。ちょうど、もうすぐ締切りなので。
パーメにおいては、事実上「確認事務」を逃れる方法、というべき方法がある。
それが上述の「『えっ、マジ?』という部分」だ。
『駐車監視員資格者必携』(東京法令出版)なんかにも、はっきり書かれてる。
だけど、ほとんどの運転者は知らないんじゃないか。
無知はトラブルを呼ぶ(※)。
その方法については、同コラムの「大盛り特区」の部分で書こうか。
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※ 警察憎しで凝り固まった生半可な知識は、もっとトラブルを呼びかねない。
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