5回捕まって初めて使用制限命令?
「放置違反金」の納付命令。
納付命令という通知が郵送される場合もあるし、「放置違反金」を「仮納付」したあとに公安委員会の掲示板への「公示」という形で納付命令が出される場合もある。
要するに、大ざっぱに言えば、「確認標章」という新しい駐禁ステッカーをいったん取付けられたら、違反者が正直に出頭して反則金を払わない限り、「放置違反金」の納付命令は行われるのである。
で、何回も納付命令を受けることになった車には、「使用制限命令」というのがある。
その基準表が、この通達の3ページ目(右の画像)の上のほうにある。
たとえば「3回」というのは、あるとき「確認標章」を取付けられた場合において、取付けられたその日を「基準日」として、「基準日前6月以内」に「放置違反金」の納付命令を受けた回数のことだ。
納付命令を受けた日を、いつとするのか、そこもまたややこしいので、この際、捨象しとこう。
ま、とにかく、普通車の場合だと、半年間(と1日間)に(確認標章を取付けられ、その標章に基づいて放置違反金の納付命令が行われることとなった場合において、その標章の取付日を「基準日」とし、その基準日の前6カ月間に)納付命令を受けるのが4回目で(3回あれば)、最初は20日間の使用制限だと、そういうことを示す、これは表だ。
しかし、その続きがある。
画像の、表の下、
「4 処分の加重、軽減又は免除」
というところだ。
上の表は途中で切れてるので、3ページと4ページをくっつけてアップしよう。
そこの(3)、アとイを読んでみてください。
以前に(これも基準となる期間があるのだが捨象)、使用制限命令を受けたことがなく、また使用制限命令を免除されたことなければ、あるいは、「放置違反金」の納付命令を受けるのが今回ちょうど4回目で、これまで「放置違反金」を滞納してなければ、「免除」されるように読めるよね。
ただ、これで「免除」されても、5回目にはそうはいかなくなる、と読める。
そして、さらにその続き、(4)がある。(4)は、運用次第のあいまいな規定とも読める。
これは新制度なので、具体的な運用がどうなるか、わからないところがある。
なので、これまで私は「基準は…」と言ってきた次第。
※ その基準、「4回目」ではなく「3回目」だと、わりと最近まで間違ってたが(謝)。
結論として、
「使用制限命令の初回は、放置違反金を素直に払っていれば、放置違反金5回目だよ」
ということなのかもしれない。
つまり、
「公道は、料金まとめ払いの、ただしあんまり何回も1台で利用しちゃ(料金を払うことになっちゃ)いけない、有料駐車場のようなもんだ」
という認識は、ますます正しいってことのような…。
人気blogランキング ← 23日(日)午前2時20分現在、おかげさまでまた25位台の枠内に復活しました。転落したり復活したり、忙しいです(泣)。
※ 22日の記事の下に、「webページが見つかりません」というお知らせが出てるでしょうか。私のパソコン上では、出てます。
これ、この記事を更新して送信する途中に、なんだか妙なことになって、送信したものの更新できず、その後、出るようになったんですね。ココログの不具合か、私のパソコンの不具合か、たぶん後者だろうと思ってます。理由は、最近再び、しょっちゅうフリーズしたり、なんだか妙なことになってきてるからです。
このパソコン、けっこう古いのです。何日も記事のアップがなくなったら、「あー、とうとう壊れたな」と哀れんでください~。
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