約4カ月後に「十分な弁解の機会」をもらっても…
15時から(正確には14時57分ちょいから)、東京簡裁・刑事1室2係(横川保廣裁判官)で、7月4日に傍聴したオービス事件(63㎞/h超過)の判決。
求刑どおり罰金9万円。訴訟費用は負担させない。
1日5千円換算で労役場留置について横川さんは(いや、他の裁判官もそうだったかもしれないが、今回しみじみ気づいた)、「完納できないときは、その未納分を…」というふうに言ってたね。
私が昔、「罰金1万5千円のうち5千円を現金で払う。残り1万円を労役場留置で執行せよ」と求めたとき、検察庁は「完納とは全納の意である。分納はあり得ない」と突っぱねた。
それが真っ赤なウソであることは、法務省の統計からも明らかなのだが、判決でも「未納分」という言い方をするんだぁ! とマニアな感想(笑)。
肖像権侵害等の憲法違反の論旨については、「昭和61年2月14日、最高裁第2小法廷」の判例のとおりだと、横川さんは退けた。
まぁ、わからないではない。
「約4カ月経過してから呼び出すのは防御権の侵害である」旨の主張については、横川さんは、こう退けた。
裁判官 「しかしその後の取調べで、十分な弁解の機会が与えられているのだから…」
うぅーむ…。
15時5分閉廷。私は急ぎ、9階の広報で1件調べものをし、警察庁でコピーを1枚とり、帰宅。し、締切りが…。
夜、いよいよ腹が減ってきたので、つぶれそうな(しかし旨い!)鶏肉店で土曜に買った鳥皮200gを、にんにく3粒みじん切りと塩胡椒と、少々の清酒とで、鉄のフライパンでがんがん炒め、仕上げに醤油をかけまわし、皿にとって七味をふりかけたやつで、頂き物の芋焼酎「寶永」。
どうです、ヨダレが出るでしょ。いや実際サイコーに旨かった。しやわせ~。
原稿、あともう少し!
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