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2006年8月14日 (月)

公判請求されからでは遅いのだ

 14時から東京高裁・刑事11部(白木勇・傳田喜久・金子大作裁判官)で、道路交通法違反の控訴審第1回。

 被告人(39歳)は、不動産関係の自営業。
 スピード違反で懲役3月・執行猶予2年の判決を言い渡されたあと、猶予でも懲役刑の前科があると宅地建物なんとかの免許が取り消されることを知って(宅地建物取引業法5条1項3号か)、目の前が真っ暗になり、罰金刑への軽減を求めて控訴…という事件。

 一審の時点では、懲役前科と不動産の免許の関係について、まったく知らなかったそうだ。
 弁護人は、上申書、嘆願書、贖罪寄付50万円 20万円の領収証書などを証拠申請…。
 証人尋問と被告人質問を行い、次回判決。

 スピード違反で懲役3月猶予2年というのは、東京地裁の判決なら、おそらく、首都高で80㎞/h台の超過、他に前科はなく、社会人として真っ当に生活しており、反省の情も著しい、というものだろう。

 だが、スピード違反で公判請求(つまり正式な裁判への起訴)をするのは、否認の場合を除いて、懲役求刑するためだ。
 懲役求刑されて、(控訴審はともかく一審の)判決は罰金なんてことは、普通はない。
 ※ 私は1度、傍聴したことあるが、それは警察・検察のメンツからムリクリ公判請求した(せざるを得なかった、ともいえる)事件だった。

 交通違反でも、刑罰を受ければ前科になること。
 前科は、職業によってはその資格に影響する場合があること。
 どうしても罰金ですませたいなら、公判請求されてからでは遅いこと、つまり嘆願書や贖罪寄付は、どうせやるなら検察調べの段階でやらなきゃいけないこと。
 『なんでこれが交通違反なの!?』を読んでいてくれたら…。

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 さぁ帰ろうかと思ったら、若い男たちがぞろぞろ傍聴席に入ってきた。
 暴力団にしては若いな? という感じ。
 被告人(身柄、拘置所)は、黒の礼服らしきスーツに、襟の大きな白ワイシャツ。ちょっとヤクザ風な感じ。ま、若い人たちに対するオヤジのこういう印象は、あんまりあてにならないかもしれないが。
 傍聴席の親玉格らしき男たちと、いかにも嬉しそうにニヤニヤ目線を交わし…。

 何かと思ったら、詐欺の判決だった。
 少年を含む仲間と共謀のうえ、警察官や弁護士などを装い役割分担して電話をかけ、組織的かつ計画的に、もっぱら高齢者から合計2000万円を詐取した、という振り込め詐欺の事件だった。
 被告人は、傷害などで中等少年院に2度入り、出て数カ月後の本件犯行で、暴力団組織にも加入していたらしい。

 ちなみにウチの女房殿は、「ご主人が痴漢で捕まった」というオレオレ詐欺の魔手から友人を救ったことがある。といっても、そんな単純に「救った」といえる内容ではなく、ハラハラドキドキの展開だったそうだ。

 控訴の趣意は、量刑不当。
 原判決は懲役7年。
 判決は、控訴棄却、未決70日算入。

 1階喫煙所で、昔千葉地裁で傍聴したオービス事件(『交通違反ウォーズ!』に収載したのとは別の事件)の被告人(当時)にばったり。
 民事のことで裁判所へ来たのだという。
 当時と同じ会社(大企業)で、だいぶ出世したらしい。ま~、立派にならはって。と、なぜか嬉しいものを感じる私なのだった。

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 それから警察庁へ寄り、総務省へ寄り、皇居経由で靖国神社へ歩く。
 足首と足の裏が鍛えられたよぅ。下駄だったので…。

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