公安委の意思決定で駐禁規制解除!
ワタシ的にはスクープ!
そろそろ仕事にかからなきゃいけない…となると、どうもぐずぐずして、ネットを見たりしちゃう。
それでまた、「駐車監視員 公務執行妨害」で検索してみた。
<<違法駐車罰則強化 悲鳴を上げる運送業者に“スペシャルカード”>>
という記事がヒットした。
6月16日の、古い記事…。
<<…集配中の普通貨物車両に限り、20分間駐停車の緩和措置を実施>>
※ 軽貨物も含むという。
ははぁ、そういうのは、ちらっと聞いたっけ。
でも、待てよ、
<<実施地区の該当箇所(駐車禁止標識の補助板に記載)において…>>
って? 補助標識のことをいうのか?
私は前々から、
「駐車してもとくに危険や迷惑はなく、駐車需要があるとかで、短時間の駐車は認めてしかるべき場所は、駐禁の丸い標識の下に『20分まで可』といった補助標識をつければいいんだ」
という旨を言い続けてきたわけだが、それに近いことが、貨物車に限ってのそのものズバリが、北海道ですでに行われているのか?
さっそく札幌のトラック協会に電話してみた。
が、どうも要領を得ない。
法的なことは道警へ聞いてほしい、とのこと。ま、そりゃそうだ。
北海道警察へ電話。
おおむねこんなやり取りをした。
今井「20分間、規制から除外される、駐車違反でなくなる、ということなんですか」
職員「そうです」
今井「補助標識には何とあるんですか」
職員「今すぐにはわかりません」
今井「それは、公安委員会規則で定めたんですか」
職員「いいえ、公安委員会の意思決定です」
そそっ、そうなんだぁっ!
公安委員会の意思決定というのは、オービス裁判(指定速度違反)を傍聴しまくってる者には、なじみ深いといえる。
検察の甲号証のなかに必ず、制限60㎞/hなら60㎞/hという、公安委の決定の抜粋がある。
指定最高速度も、指定駐車禁止場所も、公安委が決定する(道路交通法4条)。
その決定でもって、貨物車を除外したのか。
そういうやり方なのか!
禁止だけども規則で除外する、のより、そもそも禁止じゃなくする、のほうが妥当だよね。
北海道警、この点に関しては、えらいじゃないかっ!
さっそく、その決定の文書、起案文書とか、開示請求することに…。
どんなのが出てくるか、楽しみ!
街角に、その補助標識がついた光景を、見たいっす。
でも、なかなか行けないので、北海道の方、写真を送ってくれると嬉しいっす。
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