スケボーの交通違反
最近の報道から少し。
車道でスケートボード 道交法違反で摘発 2006年8月14日
神奈川県警は9日、警官の制止を無視し、交通量が多い市道をスケートボードで走行したとして、36歳の男を道路交通法違反(禁止行為)容疑で摘発し、赤キップを交付した。道路でのスケートボードを理由とする摘発は珍しいという。
とレスポンス。上掲記事はその一部。
「スケボーが交通違反って、どゆこと? 禁止行為って何?」と、全国で何十人か、思ったでしょ。
これはですねえ、道路交通法76条4項が、
「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない」
として7号まで挙げているなかの3号に、
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」
というのがありまして、たぶんこれで検挙したんじゃないかな。
記事が「摘発は珍しい」としているように、普通はこんなので検挙はしないだろう。
どんな状況でどんな走行をしたのか、「36歳の男」と警察官はそれぞれどんなキャラだったのか、とくに警察官は、こうしたことについて上司から何か指示を受けていたかいなかったか、検挙に至る前にどんなやり取りがあったのか、といったことが関係したのだろう。
ちなみに、76条4項の、1号、2号はこうだ。
「道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと」
「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」
行政府に逆らう行為(無届けのデモ等)の人たちに対して機動隊が「道路交通法違反である!」と言うのは、この2号のことをいうのかしら。
※ 「っ」「ゃ」でなく「つ」「や」なのは誤記じゃない。法令はそういうふうに表記するのだ。
「忙しくて免許取れなかった」26歳無職女を逮捕…
無免許運転が発覚しないよう、交通違反の反則切符を切られた際に知人の名前をかたったとして、警視庁丸の内署は16日までに、有印私文書偽造・同行使と道交法違反(無免許運転)容疑で東京都渋谷区の無職の女(26)を逮捕した。
「自動車学校に通ったが、忙しくて免許を取れなかった」と供述しているという。
調べでは、女は2004年8月と昨年4月、都内で交通取り締まりを受けた際、「免許証を忘れた」と言い、反則切符の氏名欄に以前働いていた飲食店で同僚だった女性(33)=京都市=の名前を書き、提出した疑い。
元同僚が「身に覚えのない交通違反で呼び出された」と問い合わせ、違反切符の指印と女の指紋が一致したため、犯行が発覚した。
とZAKZAK。
東京地裁で、月~金の10:00~17:00、たくさんある公判のなかに、「道路交通法違反、有印私文書偽造同行使」というのがときどきあるが(私が傍聴してきた限り)みな上掲記事のような事件だ。
記事の事件も、早ければ10月中に東京地裁のどこかの法廷で、第1回公判が行われるのだろう。
判決は、報道された以外に何もなければ、懲役2年プラスマイナス何月、執行猶予3年だろう、たぶん。
「私文書」とは何か?
違反キップ(のうち交通事件原票)のサイン欄、つまり供述書のサイン欄は、私文書に当たるらしい。そこにウソのサイン(署名・押印)をして違反処理させると、偽造した私文書を行使したってことになるわけだ。
画像は、青キップ(交通反則切符)の交通事件原票の様式。 ※追記:当ブログ容量オーバーが判明。画像を削除しました。
現物はもっと縦長だ。
そのいちばん下にある、「供述書(甲)」の欄、そこがサイン欄なのね。
「私が上記違反をしたことは相異ありません。事情は、次のとおりであります」
との不動文字がある。
「俺の違反キップにはサイン欄がないぞ。俺はサインしてなかったのか?」
という運転者がいるけど、「俺の違反キップ」、つまり交付されたキップは、「交通反則告知書」という。サイン欄があるのは「交通事件原票」で、これは運転者には交付されない。
ところで、この事件、「違反切符の指印と女の指紋が一致したため」という。
何と照合したら、一致したんだろう。
私はなぜか(事情を話すとびっくりするよ!)十指の指紋を警察に保管されているが、この「女」もそうだったんだろうか。
傍聴してみたい。9月半ばを過ぎたら毎週、1週間分の開廷表をチェックしようか。
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