反則金保険と放置違反金保険
<<無認可共済:反則金保険大手が廃業 金融庁「交通違反を助長」>>と毎日新聞。
以下はその記事のリード部分。
駐車違反など刑事罰に至らない交通違反の反則金を補償する無認可共済「全日本交通相互保障協会」(静岡県浜松市)が、自主廃業することが23日、分かった。4月の改正保険業法施行で無認可共済も規制対象になり、金融庁が「何度違反しても保険で賄えるため交通違反を助長しかねない」として、営業を認めない意向を伝えていた。ただ、全国に100前後ある同協会のフランチャイズ(FC)業者には規模が小さく同法の対象にならない業者も多数あるとみられ、金融庁は対策に苦慮している。【清水憲司】
「ただ…」以降の部分は、こういうことなんだそうだ。
ただし、FC業者の多くは加入者が1000人以下のため、規制対象にならず、反則金保険事業の継続は可能。金融庁も打つ手を見いだせず、「公序良俗に反する可能性が高い」保険を黙認せざるを得なくなりそうだ。
実質あんまり変わんないのか? どうなんだろ。
当ブログの、いちばん上の記事の下に、広告がつくでしょ。
ときどき書籍を画像つきで紹介してるのは私だが、その下の広告は、私じゃない。なんか知らないけど、自動的につくのだ。
6月頃から、だったか、反則金保険の広告がやたら多かった。
が、その後、なりをひそめた。
毎日の記事にあるような事情が水面下で進んでいたせい…かしら。
ところで、どうもまだまだ勘違いしてる人が多いようなので、また言っとこう。
交通違反のカネのペナルティは、3つある。
罰金 … 刑事罰の一種。前科になる。赤キップを切られると、受けるペナルティは、罰金または懲役刑となる。
反則金 … 取締りを受けたあとは本来、「違反は事実か」「事実として処罰すべきか」「すべきとしてどれくらいの罰が適当か」を検察官、裁判官がチェックすることになっているところ、「そんなチェックは必要ないよ。俺は当局が違反名に応じて一律に決めた額のペナルティでいいよ」という人だけが払える、特別の行政上のペナルティ。切られたのが青キップの人は、この反則金ですますこともできる。
放置違反金 … 放置駐車でステッカー(確認標章)を貼られた場合、①違反者が正直に出頭して違反キップを切られ反則金を払う、②違反者が違反キップを切られたのち起訴される、③違反者(少年)が家庭裁判所の審判に付される、この3つのどれかにならなければ、ステッカーを貼られたその車の持ち主(車検証上の使用者)が、放置違反金の納付を命じられる。逆にいえば、自分の車で違反して、出頭や点数を逃れたい人は、放置違反金を納付することで逃れられるわけ。
反則金保険が保障するのは、以上3つのうち、反則金だけだ。
05年の取締り件数の、トップ3は…。
1、シートベルト 318万6884件 ※これは点数が1点つくのみ。カネのペナルティはない。
2、スピード違反 276万3193件
3、駐停車違反 159万3377件
このうち駐車違反は、6月以降、取締りを2倍にすると言われている。2倍というのは、取締り(検挙)ではなく、ステッカーの取付枚数(05年はおおよそ200万枚か)の2倍かもしれない。
まぁ、年度末までに本当に2倍を達成できるか怪しい状況だけれども。
駐禁ステッカーを貼られて、反則金保険を利用するためには、出頭して違反キップを切られなければならない。違反キップを切られれば違反歴になるし、点数もつく。
一方、出頭せずに(つまり違反キップを切られずに)、放置違反金を払って終わらせれば、点数はない。
こういうなかで、反則金保険に入るのは、罰金、反則金、放置違反金の区別がついてない人、がけっこう多いんじゃないか、という気がするんだけど、どうだろう。
いや、1年間に1回捕まるか捕まらないかの人なら…ってそれじゃわざわざ保険に入る意味がないような気もするんだが…。
結局、なんかよくわかんないけど安心したいから、てな感じなんだろうか。
では、「放置違反金保険」はどうか。
これはねぇ、代替刑罰ともいえる反則金、の保険に比べれば、そして、駐禁というものがここまでなんつーかゲームのようになってしまったことを思えば、「公序良俗」に反する度合いは小さいんじゃないか。
払うかどうか任意の反則金とちがって、放置違反金は強制徴収なんだから、その点からは、保険の意味もあるように思う。
しかし、よくよく考えると、掛け金は相当な高額になっちゃうかも。
大ざっぱにいえば、放置違反金は半年間に3回払うぶんには、カネ以外のペナルティはないんだから。
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