運転中に性行為をしたことありますか?
やっと締切り3本終わった。
『ドライバー』は、8月23日に裁判所ビルであったことの詳細。
「へえ!」という情報が出てくるよ。
プラス、北海道警察の駐禁規制緩和のこと。どんな内容の補助標識かわかったので。
これ、規制緩和というより、これまでの駐禁規制の根っこを揺るがすものといえるかもしれない。
他の都府県も見習うべきと思う。
『ラジオライフ』は、先日東京高裁で、被告人(一審は懲役3月執行猶予2年)の願いどおり「主文、原判決を破棄する…」となった事件の、かなり詳細なレポート。
第11刑事部の白木勇裁判長は、
「交通違反は大量に発生し、画一的な処理はやむを得ないが、しかし個別の事情を一切顧みないものではない」
と判決理由を述べた。
同じ理由を、東京簡裁刑事1室3係の堀内信明裁判官も述べたことがある。
そういうことなんだよね。
『ザッカー』は、駐禁が放置違反金へ流れる(反則金を払う者が激減する)ぶん、警察は他の違反で反則金を稼ごうとするんじゃないか? に対する答え。
この原稿を書くに当たり、8月に出たあるデータを調べてみた。
驚いた!
自分でもちょっと信じ難いのだが、データははっきり“そのこと”を示している。
うーん、びっくりだ。
8月6日、駐車違反の取締りについて、「熊本県商工団体連合会が熊本県警に業務用の車の取り締まりの緩和を求める要請書を提出した」という。
これはおかしいだろ、と私は思う。
交通違反も一応犯罪だよ。
犯罪の検挙を、特定の業者や団体だけ許してくれって、そりゃないでしょ。
業務用の車だからって、それ1台のために渋滞するような場所に駐車してもらっちゃ困る(もちろん、救急車や消防車など、国民の生命・財産を守るための緊急やむを得ない駐車は別だが)。
ここは、交通の安全・円滑の観点から、また駐車需要の観点から、たとえば20分程度の駐車は許すべき場所であれば、規制から除外すればいいわけだ。
そして、とりあえず普通貨物(軽貨物を含む)に限ってだけれども、それをやったのが、上述の北海道警なのだ。
熊本の人たちは、北海道警から資料を送ってもらい、視察に行ってみては如何でしょう。
熊本のそのニュース、県警側の対応が、
「ガイドラインの 見直しを含め、今後も意見を聞きながら考えていきたい」(熊本朝日放送)
「現在、日時や場所を特定して警察署長が発行する駐車許可証は県の条例で定められているものの特別許可証というものは法律に根拠がないため、検討は困難などとしながらも、全国的な問題であるため警察庁に報告する」(テレビ熊本)
と、だいぶ違うのが面白い。
ニュースといえば、
「最近の調査によるとロシア人の25%は車の運転中に性行為をしたことがあるそうです」
って、ウソでしょ?
「問12 運転中に性行為をしたことがありますか? はい・いいえ」なんて調査、するか?
そんな外国のニュース、地方のニュース、私がどこで見聞したかというと、「自動車ニュース&コラム」というメルマガなのだ。
これとレスポンスだけで、ニュースは腹一杯だ、私にとってはね(笑)。
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なんでこれが交通違反なの!?―警察は教えない126の基礎知識 著者:今井 亮一 |
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