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2006年9月 9日 (土)

放置違反金の自動引落し

 8日(金)、やっぱり裁判所へ。
 霞っ子クラブのmixi の公判予定に、8日10時から東京地裁で、業務上過失致傷・道路交通法違反・犯人隠避教唆、というのがあり、
「事故って(刑法211条)、逃げて(道路交通法72条)、身代わりになってくれと誰かに言った(刑法61条と103条)んだろうけど、逃げた動機は、たぶん無免許か飲酒運転。飲酒なら福岡の事件と似ている。ナマの公判を見ておきたい」
 と出かけたのだ。

 動機は、飲酒だった。
 しかし、逃げたおかげでアルコールは検知されなかったらしく、飲酒運転は起訴事実には入ってなかったような。
 被告人の父親が情状証人。「息子は非常に怖がり」と言っていた。

 ところで、その8日、アクセス解析のリンク元に、「車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)」の8時間、12時間の根拠は薄弱だという記事があり、その記事中のリンク先に、こんな報道があった。

[差し押さえ]駐車違反金で、車「所有者」の預金を 公安委
 駐車違反金の納付命令に従わなかったとして、東京都公安委員会は8日、車を所有する東京都千代田区の会社から、違反金と同額の3万円を差し押さえた。今年6月施行の改正道路交通法で、運転者が違反金を納めない場合、代わりに車の所有者に納付を命じることができるようになった。警察庁によると、これに従わない所有者への差し押さえは、今回が全国初のケースとなった。
 警視庁によると、この会社が所有する普通トラックは今年6月1日と翌2日、中央区と渋谷区の駐車禁止区域の路上にそれぞれ放置され、駐車監視員らに違反の確認標章を取り付けられた。
 しかし、運転者が名乗り出なかったため、都公安委は7月4日、同社に違反金の納付を命令。督促状に回答もなく、9月8日、同社名義の銀行預金から2回分の違反金として3万円を差し押さえた。 【佐々木洋】 2006年09月08日22時32分

 「駐車違反金」というのは存在しない。
 ま、駐車違反の放置違反金、を合体させたと解そう。

 違反者が正直に(バカ正直に)出頭しない等の場合の、車の持ち主(車検証上の使用者)対する責任追及のうち差押えは、以下のような流れになっている。

 確認標章(新しい駐禁ステッカー)の取り付け
   → 放置違反金の仮納付の納付書と、弁明通知書とを郵送
      → 本納付の納付書を郵送
         → 督促
            → 差押え

 督促について定めているのは、道路交通法51条の4、13項。
 その後段に、こうある。

この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。

 毎日新聞の記事には、2回で「3万円」とある。
 1万5000円2回、と解するのが相当だろう。
 記事は、「延滞金及び督促に要した手数料」 は徴収されなかったように読める。

 今は詳細は省くが、私も昔、交通違反関係で差押えを食らったことがある。
 銀行の通帳の件名欄に「差押え」と見慣れぬ文言が印字された、自動引落しだった。
 私のほうの手間は一切ない。

 駐禁の新制度は、要するに、形が違反でありさえすれば、個々の迷惑性などには関係なくとにかくカネを取るもの、といえる。
 早い話、運が悪けりゃカネを取られるゲームのようなもの、とさえいえる。

 「延滞金及び督促に要した手数料」、あるいは差押え自体の手数料を(それは法律的にどうなのか知らないが)、多少徴収されたとしても、
「放置違反金を振り込みに銀行や郵便局に行くのも、そもそも何かの通知を開いて読むのも面倒だ。カンペキ知らん顔してるから、欲しけりゃ持ってけ。差押え(自動引落し)を食らった? あ、そ。ご苦労さん」
 という人は、当然いるだろう。
 そういう考え方のほうが、新制度になじむ、ともいえる。

 そうすると、やがて、ETCのような形の自動引落しになっていくかもね。
 エレクトリック・チューキン・システム、なんつって。あ、それだとETSか(←CとS、よく気がついたな)。  
 料金まとめ払いの公道駐車場、便利なプリペイドカードをご利用ください、なんつって。

 ただ、そのためには、反則金と二本立てではダメだ。
 間借りなりにも刑事罰の対象としておいてはダメだ。 
 刑事罰の対象から外し、完全な行政制裁金にしなけれけばならない。
 そのとき、取締りの民間委託は、駐禁以外にも広がるチャンスが(行政制裁金でないときより格段に)ある。 
 行政制裁金制度は、警察庁の悲願でもある。
 どんな“識者”が、いつ、どんな理由づけで、言い出すのか。
「ここは、やはり、放置違反金一本にすべきでしょう」
 と…。

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