フォト
2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
無料ブログはココログ

« オービス公判請求 再開か!? | トップページ | 「懲戒」以外の公務員の飲酒運転 »

2006年9月17日 (日)

酒気帯び検査 誤差の可能性

 酒気帯び検査は、通常1回しかしない。
 酒気帯び検査の器材は、いわゆるフーセン内の呼気をポンプで吸引するタイプので、ワンセット×円。たいした金額ではない。印字式のタイプは、もっと安いだろう。
 一方、酒気帯びの罰金は初犯で普通車で20万円。生活者にとってかなりの大金だ。
 無実なのに大金をとられて前科者にされてはかなわないし、有実の者が見逃されても困る。
 酒気帯び検査は、たとえば3回やって真ん中の値をとるとか、平均値をとるとか、すべきではないか。

 …という話を、昨夜新宿で、某週刊誌の記者氏らとした。
 そして今朝、「自動車ニュース&コラム」に、「福岡3児死亡 危険運転罪で起訴 地検 今林被告酩酊と認定」という、西日本新聞社の記事。

 この事件の危険運転致死傷罪の適用は、これまで報道を見ていると、どうもなんだか無理ムリのような、そんな気がしてならない。 

第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

 重要な事件だから検察は慎重に事を進めた、のであればいいが、果たしてそうなのか。
 オービス事件を長く追っかけてると、日本の検察は如何にバカかということ、あるいは明らかにバカな側面があることが(ま、それは検察に限らず、組織も個人もそんなもんか)、しみじみわかってくる…。
 弁護人はどう主張・立証するのか。注目される。

 それはさておき、9月17日付けのその西日本新聞社の記事に、こういう部分があるのだ。太字は今井。

 アルコール検知の数値も、飲酒量や体重などから計算した値は呼気1リットル当たり「0.5ミリグラム程度」と推定。実際は今林被告から0.25ミリグラムが検知されたが、事故直後、知人に持ってきてもらった水を飲んだことに加え、「検知方法によって誤差が出た可能性もある」としている。今林被告の弁護人は同日、「危険運転致死傷罪での起訴は疑問。公判で事実の解明に努力したい」とコメントした。

 これ、地検自身が、1回だけの検査値は信頼できないことを言っている、ということではないのか。
 実際、裁判傍聴を重ねていると、酒酔いではなく酒気帯びなのに0.8mgとか、べつに酔ってなくて相当の距離を普通に運転してきたのに0.93mgとか、そういうのがあるのだ…。

 ところで、こんな本が出ました。私の執筆部分はもちろん反則金。 

Book 払いません。―ナンデ?モッタイナイ!

著者:和合 秀典,本多 勝一,今井 亮一,日向 咲嗣,松谷 宏,堀 泰夫,浦井 裕樹,日下部 雅喜,斎藤 貴男
販売元:三五館
Amazon.co.jpで詳細を確認する

 他の方々が何を執筆されてるか、私は全く知らない。あとで読ませてもらいます。
 「和合秀典」さんとは、あの無料通行、フリーウエイクラブの和合さんだ。道路関係では話題の人といえる。

 Banner_02_2 人気blogランキング ← 17日昼すぎ、おおっ、21位♪

« オービス公判請求 再開か!? | トップページ | 「懲戒」以外の公務員の飲酒運転 »

日記」カテゴリの記事