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2006年10月19日 (木)

原付二種で酒気帯び0.15mg 否認…

 窃盗に続けて15時10分から、同じく東京簡裁・刑事2室1係(櫻井廣美裁判官)534号法廷で、道路交通法違反の新件。

 酒気帯び。0.15mg。原付二種。在宅。
 料理がおいしい居酒屋で、バイク乗りのオフ会。飲めない者が半数以上。
 20時00分から20時40分にかけて、ビール中ジョッキで2杯(1杯は黒ビール)を合計200ccほど飲み、あとは食事とウーロン茶。居眠りもして、リステリンでうがいをしてそれを飲み込み、バイクで出発。
 23時35分頃、信号待ち中、尾灯が切れていると警察官から声をかけられた。
 灯火類の整備不良などなく、すぐに話は酒気帯びのことになり、検査、0.15mg。

 『図解交通資料集』の「呼気アルコール濃度換算表」および被告人の体格からすると、被告人が言う飲酒量では0.15mgは出ないはず。

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 飲酒検査が正しく行われたのかどうか疑問は残る。
 しかし、2杯で合計800か900ccのビールを、わざわざ注文して200ccしか飲まなかった、というのも疑問。仲間が飲んだとか、勘定をどう精算したかとか、被告人は一切言ってないし。

 ま、結局、酒が出る場所へバイクで行ってはいけない、自分で醒ましたと思ってもダメだよ、という一般論へ話は落ちて、求刑罰金15万円。次回判決。

 ところで、この日は、たいへんなことがあった。
 10時50分から同じ法廷で、「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」の新件があったのだ!
 これ、全国で年間1件ないし数件しか公判請求されてない。
 もちろん、略式で罰金支払命令→被告人自ら正式裁判を請求、というルートで公判廷へ出てくるものもあるとはいえ、よほどラッキーでないと傍聴できない事件なのだ。
 阿曽山大噴火さんも、ライブドアか耐震偽装か、あっちの抽選に当たってなきゃ…と悔しがってた。
 今井なら必ず傍聴しただろうから、と言うのだが、あーっ、なんてこった、私が裁判所へ来たのは午後。かつ、私のチェック方法では、そういう希有な事件は事前に把握できないのだ。
 しかも、簡裁の事務所に聞いたところ、1回で判決まで終わったという。
 あーっ、希有な事件を逃がしてしまった、あーっ。 

 例の犯人隠避の判決は、懲役1年・執行猶予3年・訴訟費用負担なし、だったそうだ。
 火曜にその判決を傍聴に来れば、保管場所法のこと直にチェックできたのに。あーっ。
 って、いつまで言ってんだ。ま、しょうがない。こんなこともあるよね~。 

 阿曽山さんがレポートしてる「遺骨領得」も希有な事件だ。
 「検察統計年報」によると、04年の「墳墓発掘」の扱いは7件で、全件不起訴。うち6件は嫌疑不十分。
 これは私も開廷表で知ってたが、同時間帯に道路交通法があったんだっけ、傍聴できなかったのだ。残念。

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