初めて即決裁判手続を傍聴、前科9犯の酒気帯び0.4mg
13時15分から、東京地裁・第10刑事部(鈴木秀行裁判官)412号法廷で、道路交通法違反の新件。
被告人は身柄(警察留置場)。私と同じ52歳。誕生日も近い。
犯行日は9月26日。今10月20日だよ、第1回公判まで、えらく短いね!
と思ったら検察官が、起訴状朗読のあとに言った。
裁判官 「以上につき即決裁判手続きの申立をします」
そして被告人が罪状認否で、
被告人 「(起訴状の内容に)間違いありません」
と言ったのに対し、鈴木さんが言うのだった。
裁判官 「即決裁判手続きの審理の申立があり、被告人から事前に同意書が出ているが、(被告人は)かまいませんか? 有罪と認めるということでよろしいですか?」
は~! これが2006年10月2日からスタートしたというアレかぁ!
私はよく知らないが、同意された書証について、検察官は乙号証から要旨告知したよ。普通は甲号証からなのに。へえ。
仕事を終えてコンビニで、弁当と缶ビール500ccとポケットサイズのウイスキィを買い、飲食。体をきれいにして疲れをとろうと銭湯へ1時間以上行き、少し仮眠して、「酔いが残ってる感じはなかった」が「アルコールが体内にあるかもしれないとの認識はあり」、次の日は栃木で仕事なので夜のうちに行って車内で寝ようと運転…。
呼気検査の結果は0.4mg。 ※0.15mg以上が処罰対象。
みんな早口でよく聴き取れなかったが、一般前科7犯(暴行、傷害など粗暴犯は5犯。ほか重過失失火、重過失致死)、交通前科2犯(酒気帯び追突人身、酒気帯び)はすべて罰金ですんだそうだ。
交通罰金前科2回を含む多数の違反で、3度の免許停止処分となり、最後の処分は執行されずに手配中だったそうだ。
求刑は懲役5月。
直ちに判決。懲役5月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
裁判官 「事実誤認については不服を申し立てられないですが、量刑については申し立てられる。ないとは思うけれども、ある場合は、東京高裁への控訴申立書を当裁判所へ…」
執行猶予についての説明はせず、13時44分閉廷。
29分間で終わった。これが即決裁判手続きか。
いや、30分間程度で判決まで終わることは、従来もあった。22分間ちうのも傍聴したことがある。
いったいどこが違うのか。
いちばん大きく違うのは、裁判が始まる前から、判決は執行猶予付きと被告人がはっきり分かっていることでしょ。
こりゃ、ろくなことにはならんだろ、と私思う。
そのへん、詳しくはまた別の機会に。
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