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2006年10月20日 (金)

初めて即決裁判手続を傍聴、前科9犯の酒気帯び0.4mg

Img_1454  13時15分から、東京地裁・第10刑事部(鈴木秀行裁判官)412号法廷で、道路交通法違反の新件。

 被告人は身柄(警察留置場)。私と同じ52歳。誕生日も近い。
 犯行日は9月26日。今10月20日だよ、第1回公判まで、えらく短いね!
 と思ったら検察官が、起訴状朗読のあとに言った。

裁判官 「以上につき即決裁判手続きの申立をします」

 そして被告人が罪状認否で、

被告人 「(起訴状の内容に)間違いありません」

 と言ったのに対し、鈴木さんが言うのだった。

裁判官 「即決裁判手続きの審理の申立があり、被告人から事前に同意書が出ているが、(被告人は)かまいませんか? 有罪と認めるということでよろしいですか?」

 は~! これが2006年10月2日からスタートしたというアレかぁ!
 私はよく知らないが、同意された書証について、検察官は乙号証から要旨告知したよ。普通は甲号証からなのに。へえ。

 

 仕事を終えてコンビニで、弁当と缶ビール500ccとポケットサイズのウイスキィを買い、飲食。体をきれいにして疲れをとろうと銭湯へ1時間以上行き、少し仮眠して、「酔いが残ってる感じはなかった」が「アルコールが体内にあるかもしれないとの認識はあり」、次の日は栃木で仕事なので夜のうちに行って車内で寝ようと運転…。
 呼気検査の結果は0.4mg。 ※0.15mg以上が処罰対象。

 

 みんな早口でよく聴き取れなかったが、一般前科7犯(暴行、傷害など粗暴犯は5犯。ほか重過失失火、重過失致死)、交通前科2犯(酒気帯び追突人身、酒気帯び)はすべて罰金ですんだそうだ。
 交通罰金前科2回を含む多数の違反で、3度の免許停止処分となり、最後の処分は執行されずに手配中だったそうだ。

 

 求刑は懲役5月。
 直ちに判決。懲役5月、執行猶予3年、訴訟費用負担。

裁判官 「事実誤認については不服を申し立てられないですが、量刑については申し立てられる。ないとは思うけれども、ある場合は、東京高裁への控訴申立書を当裁判所へ…」

 執行猶予についての説明はせず、13時44分閉廷。

 

 29分間で終わった。これが即決裁判手続きか。

 いや、30分間程度で判決まで終わることは、従来もあった。22分間ちうのも傍聴したことがある。
 いったいどこが違うのか。
 いちばん大きく違うのは、裁判が始まる前から、判決は執行猶予付きと被告人がはっきり分かっていることでしょ。
 こりゃ、ろくなことにはならんだろ、と私思う。
 そのへん、詳しくはまた別の機会に。

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