事故で罰金90万円払って無免許運転
10月20日(金)
14時から、東京地裁・第5刑事部(中尾佳久裁判官)532号法廷で、道路交通法違反の審理。
今日はこれを傍聴に来たのだ。
東京の場合、
簡裁の道交法…略式で罰金のはずが、略式に応じなかった。
地裁の道交法…自白。執行猶予付き懲役刑。
非常に大ざっぱだがそういう原則がある。
自白事件は、即日または次回判決。開廷表に「審理」とあるのは希有。
もしや、否認か!? と傍聴に来たのだ。
だが、どうも今回は開廷表が間違ってたようで、真っさらの新件だった。
これも犯行日は9月28日。1カ月たってない。いわゆる交通裁判所での略式と、ほとんど変わらない。早い。
認否のあとに中尾さんが言った。
「有罪の答弁をしたということで、よろしいですね?」
これも即決裁判手続きによる裁判だった。
被告人は身柄(留置場)。ちょっと良い男系の45歳。
娘婿で、義母の会社で働いてるのに、妻子と別居中。
03年に業過致傷で罰金40万円。
05年に業過致傷と飲酒運転で罰金50万円。
速度など違反歴3回、免許停止など3回。
今回06年のは、無免許運転。
義母が情状証人。
求刑は懲役5月。
直ちに判決。懲役5月、執行猶予2年。訴訟費用負担。
中尾さんが述べる量刑理由に、留置係の警察官の1人がいちいち肯いていた。
でも、なぜ2年?
無免許は初犯だからか…。
14時17分30秒くらいに閉廷。
定時のちょい前に始まったとはいえ、私が傍聴したなかでは最短記録?
ちなみに、この事件番号は「平成18年特(わ)30025号」。
さっきの酒気帯びは「平成18年特(わ)30024号」。
一般の事件は現在、3000か4000台、4桁。
即決裁判手続きの事件には、5桁の特別の番号をふってる、そういうことらしいね。
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