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2006年10月の40件の記事

2006年10月31日 (火)

Tシステムの不可思議入札

 TシステムもNシステムとして運用できるんで、「Nシステム」のカテゴリーに入れとこう。

 「大阪府警察本部が発注する建設工事等に係る入札結果情報 平成16年11月実施分」の、「旅行時間計測装置設置工事(AVI装置)(AVI蒲生4丁目西ほか)機器」の入札結果調書なんだけどさ、これ、どういうことなの?

 (株)京三製作所
 日本信号(株)
 小糸工業(株)
 松下電器産業(株)
 住友電気工業(株)

 この5社の入札金額が、予定価格である1916万円ぴったりで、

 オムロン(株)
 三菱電機(株)

 この2社の入札金額が、最低制限価格である1278万円ぴったりって…。

 こんな偶然が起こり得るの?
 うーん、何なんだろ、これは?
 何かの暗号? 秘められたSOS?

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2006年10月30日 (月)

オービス無謬説=天動説

 10月29日の記事「オービス精度検査のテープスイッチは1回分3万2800円」に、肝心の画像を貼り忘れた。ので貼っておきました。ご覧ください。

 その記事の下のほうの画像を見ると、これが修理であるなら「ストロボリフレクタ」を交換したのかな? と思うよね。
 それはまぁいいとして、「2、労務費」「3、精度検査材料費」「4、一般管理費」「5、経費」だよ、興味深いのは。

 これを見ると、もちろんまだまだわからないことがあるとはいえ、精度検査ってどういうものなのか、ぼんやり見えてくる。
 精度検査とは、くり返しになるが、路面にテープスイッチを貼りつけ、その測定値とオービスの測定値を比較するもの。
 そのほかの検査は、×㎞/hと表示させる信号を送ったら×㎞/hと表示したとか、電圧や周波数は規定範囲だったとか、汚れを雑巾で拭いたとか、言ってみればラジオ本体の機能や外観が正常に見えるかどうか調べるようなものだ。
 精度検査は、放送局の放送がスピーカーからちゃんと聞こえてくるか確認するものといえ、肝心要(かんじんかなめ)の検査だ。

 ところが!! 誤測定が争われるオービス裁判では、たとえば、メーカー社員または点検を請け負った会社の社員が、
「15台の走行速度について検査したところ、15台ともオービスの測定値のほうが若干低かったです。精度試験の結果は良でした」
 と言ったらそれでオシマイ、それが法廷の常識なのだ。
 そんな社員の報告(伝聞)が信用できるのか、1日1万台の通行量がある道路で、半年に1回15台を検査するだけでいいのか、といったことはもちろん、「オービスの測定値」がじつは写真に焼き付けられた速度ではないことももちろん、開示文書にあるような事柄について突っ込まれることなど全くないのだ。

 しかし、東京簡裁では、浅見牧夫裁判官の法廷で、一度だけ、定期点検における「オービスの測定値」がじつは写真に焼き付けられた速度ではないことが、問題とされた。
 浅見さんは判決で、それはマズイだろという趣旨のことを書いた。
 だけれども、判決は有罪だった。
 オービス裁判は、まだまだそのレベルなのだ。

 カーラジオは、鉄道の踏切を通過するとき雑音が入ったりするでしょ。
 だが、オービス裁判の例にならえば、
「本件カーラジオは、出庫時および帰庫時の点検で、正常に作動していた。通常走行時にも正常に作動していたと認められる。よって、踏切通過時に雑音が入ったというのは、刑責を逃れるための虚偽の弁解である」
 となるのである。

 こういうの、どう表現すればいいのだろう。
 世界は巨大な象や亀に支えられた平らな盤の上にあるとか、地球の周りを太陽が回っているとか、オービス裁判はその段階と表現するのが適当かもしれない。

 浅見さんがコペルニクスで、仙台高裁秋田支部の裁判官らガリレイで、彼らの死後何十年かして、オービス無謬神話がじつは神話だったこと、つまり地球は丸くて…ということがわかるんだろうか。
 そんときゃ私も生きてないよぅ(笑)。

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2006年10月29日 (日)

オービス精度検査のテープスイッチは1回分3万2800円

 金曜に警視庁で、文書2件の開示を受けてきた。

1、「自動速度取締機外1種の保守委託年間契約」の委託契約書

061029_  東京航空計器の電子式のオービス(ⅢLk)の点検の契約書で最新のものを、と請求したらこれが出てきた。
 「外1種」とは何なのか。
 「信号無視違反自動取締機」なんだねえ。
 これ、東京にもあったとは、スクープ?
 いや、前から知ってたような気もする。週プレで読んだ? うーん、わからん。 
 環状八号線の外回りにあるんだそうだ。
 どこだろ。
 次はその契約書(仕様書を含む)と取扱説明書を開示請求しよう。
 こうやってどんどん広がるから、きりがなく、カネもかかるのだ。

 契約金額は、ぜんぶで2646万円。
 端末装置と中央装置では、またオービスと信号無視オービスとでは違うだろうけれども、全16カ所で年2回点検だそうだから、ま、単純に割り算すると、1回の点検が82万6875円。
 高いのか、安いのか。
 「税金の使途に節約なし」との一般原則にしたがえば、高いんだろうけど。

2、「自動速度測定装置(オービスⅢL)修理」の請書

061029__1  東京航空計器のフィルム式のオービスの点検の契約書で最新のものを、と請求したらこれが出てきた。
 何かの修理のときに点検も行ったと、そういうことらしい。
 金額が低いときは「請書」という形になる、そういうことらしい。
 この契約金額は、77万7000円。
 これは中央自動車道の上りのオービスⅢ。LhかLjかは不明。

 「工種(品名)」の欄に、「精度検査材料費」とある。
 精度検査とは、路面にテープスイッチを貼りつけ、その測定値とオービスの測定値を比較するもの。
 ただし、写真に焼き付けられた測定値(とされる数字、記号)との比較ではない。
 オービスの唯一と言っていい証拠は、写真上のそれなのに。
 しかも、1日の通行台数が1万台の道路でも、2万台の道路でも、そういうことは一切かまわず、被試験車両(そこをたまたま通過する一般車両)の台数は、100台とか15台。
 信じられない! あり得ない「精度検査」だ…とは、警察も検察も裁判所も、ほとんどの被告人も弁護人も、気づくことさえないようだ。信じられない!

 んで、テープスイッチは1本1万6400円とある。
 2本貼りつけて、その間の通過時間から速度を計算するので、3万2800円。
 へえ、そうなんだ。
 15台で使い切りだったら、もったいないと思わない?

 その開示を受けてから、9月までのレッカー移動件数を開示請求してきた。
 その整理番号が、333番。
 おめでとうございます!
 ピーポ君人形をもらったよ。うそだけど。

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2006年10月28日 (土)

資格者講習 合格のコツ

 来週月曜(10月30日)と火曜、警視庁の、今年(今年度?)2回目の「駐車監視員資格者講習」があるね。
 3回目のお知らせも発表されている。

 1回目からそうなのかな、少なくとも2回目からは、抽選になったんだね。
 私が昨年申し込んだときは、先着順だった。
 昨年1回目の受付は、たちまち終了してしまい、2回目でようやく受講できた。
 あのとき、もしも抽選だったら、「警視庁は俺を密かに落とすのでは?」と、よけいな憶測による不安で、脱毛が促進されるとこだったよぅ(笑)。

 念のため言っとくと、入浴時頭皮に冷水をかけて血行を良くする、ということをもう何カ月も実行しており、確かに頭髪がごわごわしてきたっす。
 不毛地帯と思われた部分に、1本ちょろっと黒い毛が生えたし。うふふ。

 今年受講する人の(も)ほとんどは、来年度の契約拡大へ向けて、警備業者などから送り込まれる人なんだろうか。
 あんまり好ましい仕事とは思えないんだけど、ともあれ、もし良かったら私の体験記を読んでみてください。

 ワンポイントレッスン。
 標識により駐車が禁止された場所に、法律により禁止された態様の違反車両がある場合、確認事務は指定駐車禁止で行うんだよ。
 指定と法定と重なるときは、指定でトル!
 そんなの当たり前じゃん、と言えるようでないと、考査はヤバイぞ。

 私の受講経験からすると、考査に出そうなところは、3回くり返される。
① 1時間毎の講習の途中
② その講習の最後
③ 2日目の最後の1時間
 その3回ともテキストにしっかり線をひき、あとで何度も読んで暗記すれば、考査では100点間違いなしだよん。

 ひっかけ問題におびえてはいけない。
「水準に達していることを確認するための考査であり、落とすことが目的ではない。全員が水準に達していれば全員合格だ」
 と警察はどこかで言ってたし。

 ただ、わざとひっかけなくても、路側帯の設置場所における駐車や、無余地駐車など、なぜ違法になったり合法になったりするのか常識的には理解し難いところもある。
 法律解釈のための法律解釈、みたいな。
 そこを、テキストの略図を見てしっかり頭に入れておくことも、合格のコツですかね。

 今井の的確なアドバイスのおかげで合格できた!
 という方は、あとでいろいろ情報くださいね。
 とりあえず守秘義務に違反しない範囲でいいですから。

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2006年10月27日 (金)

こぉーれは無罪の可能性、大いにアリか!?

 農林水産省地下の蕎麦食堂で、きつねそば大盛り240円。
 を食ってから東京簡裁・刑事1室3係(堀内信明裁判官)534号法廷で…。

  5月17日、第1回公判。「初めて遭遇、酒気帯び検査拒否!」。
 6月21日、第2回公判。「1交機の警察官2人を証人尋問」。
 8月9日、第3回公判。「酒気帯び検査拒否 仰天の展開!!」。
 9月20日、第4回公判。「論理矛盾で有罪の理由を拾わせる」。
 10月4日、第5回公判。「酒気帯び検査を拒否したのは警察官のほう?」。

 の第6回公判。今日は補充の弁論。
 少ししか飲まず、十分に休み、酒気はもうないと周囲の者も安心、という状況で運転したので、自分に不利な検査結果が出るはずがないと思っていた、けれども、寒い外気の中での呼気検査では、真実でない検査結果が出るおそれがあると、医学的な検査の経験があった被告人は思い、血液による検査を求めた。どうしても呼気検査でなければならないなら、その根拠が載った書面を見せてくれと求めた。
 警察官は、被告人は逃げようとした旨、当法廷で具体的に証言したが、そうした重要な具体的事実が捜査段階での調書には一切ない。被告人は免許証も車検証も警察官に預けたままであり(かつ、車両ナンバーが非常に覚えやすい数字であり)、逃げる意思があったとするには無理がある…。
 拒否の故意がない。

 非常にわかりやすい弁論だったと思う。
 こぉーれは無罪の可能性、大いにアリか!?
 もしも有罪なら、いったいどんな理由をつけるのか。非常に興味深い。
 少なくとも私が東京簡裁の公判を傍聴している限りでは、堀内さんは、くだらない判決は書かないと思う。だから楽しみだ。

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所持金なしの被告人に地下鉄の切符をカンパしたよ

10月26日(木)

 9時55分から、東京簡裁・刑事2室1係(櫻井廣美裁判官)534号法廷で、原付二種で酒気帯び0.15mgの判決。

 検挙当日の調書には「生ビール500cc中ジョッキを2杯飲んだ」とあり、25日後の調書には「ビールをロンググラスで2杯飲んだ」とあり、いずれも読み聞けの後、署名押印している。検査値を問題にしている被告人が飲酒量を聞き間違えるとは思えない…。
 と求刑どおり罰金15万円。
 ま、そりゃそうだわね。

 10時から東京地裁・第6刑事部(河田泰常裁判官。法服を袖まくりして、雀荘によくいるサラリーマン風)416号法廷で道路交通法違反等の新件…。

 のはずが、3分ほど遅れて入ったら被告人質問の最中。
 あれ? いくらなんでも3分で冒頭手続きや検察官による冒頭陳述が終わるはずがない。
 廊下の開廷表を見ると「審理」だった。
 私のメモミスか? でも、裁判所のほうが間違えることもたまにあるんだよね~。

 事件はどうも、自動二輪を運転中、検問やネズミ捕りで道路中央へ飛び出してきた警察官とぶつかったか何か…らしかった。
 「タケイシ(?)」「ミネ」「ゴトー」という警察官の名前が聴き取れた。弁護人の質問が細部にわたるところからして、どうも否認事件のような感じだが、彼らの尋問はもう終わったのだろうか。
 被告人は若く、弁護人寄りの傍聴席に、中年男女。父母だろうか。
 検察官寄りの席に、2人の男。しきりにメモを取っている。1人は杖。当時の警察官?
 私は次の事件があり途中で出る。

 10時40分から、東京簡裁刑事1室2係(横川保廣裁判官)826号法廷で、公務執行妨害の新件。
 今年5月末から、公妨に罰金刑が設けられた。
 罰金は通常、略式で科す。公判廷へは出てこない。
 出てくるってことは、否認なのか。
 あるいは、住所不定・無職ゆえ、勾留しておいて「満つるまで算入」にするケースなのか。
 もしも駐車監視員への公妨だったら、私にとっては大ヒット!
 …と傍聴したのだ。

 被告人は身柄(警察留置場)。背の高い、ジャニーズのタレントのような良い男。
 人定質問の答え方が、1つひとつの語を大きめの声で異様にはっきり言う…そうだ、これはあれだ、若い“金八先生”みたいな感じだ。
 罪状認否で、「(起訴状の内容に間違いは)ありません」と陳述し、被告人席に着いてすぐ、突然さっと右手を挙げた。
「すみません、簡易公判手続きというのは、できないんですかぁ?」
 横川さんは言った。
「有罪になってもいいんですね?」
 被告人は言った。
「それは有罪じゃないほうがいいですが」
 それで、通常どおりの簡易な手続きで審理することになった。

 この被告人、東京生れで大卒。サラリーマンを10年やり、1年間は遊ぶことにして退社したんだという。
 新宿3丁目で、子ども御輿(みこし)が出る祭りがあり、棒に刺したメロンなどを子どもに無料で配っていたところ、酒に酔った被告人がきてメロンを求め、「てめえにやるメロンはねえ」と言われて激昂、メロンを掴んで地面に叩きつけ、祭礼警戒の警察官がきて被告人は逃げ(去り)、追いついた警察官の胸を、左手と右手で1回ずつ押し、さらに両手で突いたのだという。

 略式に応じなかったのは、「量刑の判断材料がわからないために」だそうだ。
 被告人は、途中何度も右手を挙げて、わからないことを質問したり…。
 こう言ってはナンだが、非常に面白い被告人だった。詳細は『ラジオライフ』に書こうかな。

 求刑は罰金50万円。
 え~? 50万円って、公妨の罰金の上限いっぱいじゃん。なんで?
 15分ほど休廷して判決。
 罰金35万円。未決勾留期間のうち15日間を、1日を金5000円に換算してその刑に算入する。訴訟費用は負担させない。
 つまり、払うのは20万円でいいってことだ。

 罰金刑で終わったから、被告人の身柄はもう自由。
 自力で警察署へ荷物を取りに戻ることになる。
 しかし電車賃がないという。
 弁護士とモメてるようで、弁護士からは借りたくないという。
 そんなこと言わないでさ、と留置係の警察官は言うが、被告人は聞かない。

 外(廊下)へ出ると、被告人も出てきたので、私は帰りのために買ってあった地下鉄の切符(160円相当)を1枚、被告人にあげた。
「必ず返しますから」
「いいよ、返しは、そのうち別の困ってる人にしてあげてください。そうやって世の中が回っていったらいいでしょ?」
 お~、俺って良いこと言うじゃん(笑)。

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 11時から、東京地裁・第15刑事部(三好幹夫裁判官)420号法廷で、道路交通法違反の新件。
 を11時32分から傍聴。

 無免許で保護観察付き執行猶予4年(たぶん懲役4月か5月なんだろう)の判決を受けてから2年ほどあとの、無免許&酒気帯び0.73mg。身柄(拘置所)。
 傍聴席には、茶髪の若い女が、2月に生まれたという赤ん坊を抱いていて、被告人はニコニコ見ていた。
 求刑は懲役6月。
 次回判決。実刑間違いなし…と思うけど。

 農林水産省地下・第5職員食堂で、さば生姜焼き停職もとえ定職(半食)380円。きんぴら牛蒡とワカメの酢の物と大根おろしがついて大満足。

 13時15分から、東京地裁・第1刑事部(渡邉康裁判官・白髪)408号法廷で、公務執行妨害の判決。

 これも駐車監視員は関係なかった。
 酒に酔い看板を倒しまくって道路に倒れ、110番で臨場した警察官に「なんだこの野郎、ぶっ殺してやる!」とわめいていた男を、警察官が泥酔者として保護しようとしたところ、被告人が「うちの問題だから警察はカンケーねえんだよ」と警察官の顔面を平手で殴るなどの暴行を加えたのだという。
 懲役1年、執行猶予3年、訴訟費用負担。
 渡邉さんが最後に言った。
「まあ、あなたが考えていることと、食い違いがあったと私は思っている。残念なことです」
 はれ? 否認だったの?
 そういえば判決の言渡しが23分間ほどかかった。
 じつは前夜3時間ほどしか寝てなかった私は、食後の満足感でだいぶ居眠りしてしまい、よく聴いてなかったのだ。

 被告人(在宅)と、その身内らしい女性4人と、同じエレベータに乗った。
「眼が開いてない人に、なに言ってもダメなのよね~」
 と女性の1人が言った。

 14時10分から、東京簡裁・刑事1室2係(横川保廣裁判官)826号法廷で、道路交通法違反
 早めに法廷へ行くと、廊下に開廷表が出てない。あれ?
 この事件、10月6日が第1回で、しかし被告人が来なくて流れたのだ。
 また流れたのか? 事務所で書記官で尋ねたところ、やっぱり流れたのだという。
 次回期日は、追って指定。今度こそ勾引になるのかな。

 あ~、どうしよう。スケジュールが狂ってしまった。
 1階で高裁の開廷表を見ると、13時55分から詐欺、窃盗、強制わいせつ、殺人の判決が続いて入ってた。たまにはそういうのも傍聴してみようか…。 

 13時55分から、東京高裁・第12刑事部(河辺義正・小西秀宣・片山隆夫裁判官)715号法廷で、詐欺の判決。

 レンタカーを借りてタクシーに追突する役、保険会社と交渉する役を決め(被告人はタクシーに乗車して傷害を負ったことにする役)、虚偽の事故報告をして205万7701円を保険会社から詐取したのだという。
 累犯前科を含め、服役前科4犯。
 控訴棄却。原審は懲役1年の実刑。
 当審における訴訟費用負担。被告人は在宅。

 14時から、同じ法廷で、窃盗の判決。
 弁護人は同じ。刑事の国選でよく見かける、帽子(ハット)のあの弁護士だ。
 DVD1枚を万引。同種態様の万引で懲役1年・執行猶予3年を受け、その猶予中の犯行。被告人は身柄(拘置所)。
 控訴棄却。訴訟費用は負担させない。
 再び手錠・腰縄をつけられ退廷していく被告人を、母親らしき女性がずっと立って見ていたよ。

 14時15分から、同じ法廷で、強制わいせつの判決。
 被告人は身柄(拘置所)。
 ところが、弁護人が来ない。
 壇上に3人の裁判官が現れ、河辺裁判長が言った。
「弁護人から連絡があって、出てこられないことになった。今日の期日は取り消す。言渡し等を含めて審理しない。次回期日は追って指定する」
 1分で閉廷。
 私の怪しい情報網によると(笑)、 どうやら弁護人はだいぶ年配で、病気で倒れたらしい。長引きそうな感じらしい。どうなるんだろ。

 14時30分から、同じ法廷で、殺人の判決。
 裁判官が壇上に現れ、同じことを殺人の被告人(身柄。拘置所)に言った。
 同じ弁護人が受任しているのだ。

 こういう事情による勾留期間は、だいぶ未決算入されるはず。
 刑務所より拘置所のほうが居心地は良いだろうから、被告人にとってはラッキーか。

 それから付近某所で、若干仮眠を取りつつ、某事件の記録を読む。
 今日はこれを持って出てきてたから鞄が重くて。

061026  桜丘法律事務所へ寄ってから、目黒の都立庭園美術館へ。
 福島瑞穂(みずほ)さんの出版記念パーティ。たまにはそういうのにも出てみようかと。
 ワインはすべて酸化防止剤不使用。料理はすべてオーガニックの(?)野菜と穀物。肉も魚もエビもなし。げー、そんなのあり? でも旨かったよ。

 途中で電話が入り、新宿へ移動。
 黒木昭雄さんと池内ひろ美さんと、飲む。
 面白くてたまらない、についても話す。
 池内さんは美人だな~。

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2006年10月25日 (水)

DANCES with ORVIS

 10時から地裁510号法廷で道路交通法違反の新件。
 13時30分から地裁420号法廷で道路交通法違反の新件。
 その間に高裁の開廷表で、手帳に★3個付きでメモしてある強盗殺人、たぶん朝日新聞が<<「福島で女性絞殺」4人殺害被告、控訴審で5件目供述>>と報じた事件の時刻を調べておき、傍聴。

 という素敵なスケジュールを組んでいたのだが…。
 いやいや待て待て、と考え直し、中津川簡裁のオービス事件の判決も、山崎松三裁判官はどんな顔で有罪判決を言い渡したのか見たかったのだが、思いきってパス。
 なんもかも捨てて、ぽっかり空きの日をつくり、高尿酸血症の(つまり痛風の)薬が一昨日切れたので病院へ行き、久々の晴天の下、有酸素散歩約1時間。汗に濡れた衣類を洗濯。
 そしてせっせとご相談等に対応…。

 「寺澤オービス事件」の報道は、これ2件だけなのかな?
 埼玉新聞は<<オービス誤作動認めず 被告への罰金支持 富士見の速度違反>>。
 共同通信は<<オービス誤作動認めず 寺沢有被告への罰金支持>>。

 埼玉新聞のほうには、

 寺沢被告は交通行政の問題点や警察、検察などの不祥事を取材テーマにし、著書に「交通取り締まりのタブー!」(共著)「警察庁出入り禁止」などがある。
 判決後「オービスはこれまで内容が全く検証、公表されていない。誤作動しないとする判決には無理がある」と話した。

 とあり(太字は今井)、この事件の特殊性が少しは記されているが、共同通信のほうは、東京簡裁の道路交通法違反をぜんぶ傍聴している私からすれば、ありきたりな判決を報じただけ、何のニュース性もない。
 記者はもっとちゃんと書いたのに、配信の係が切っちゃったのかな。

 「寺澤オービス事件」のニュース性は、一審で、博士号を持つ学者が2人も証人出廷したこと(これはたぶん本邦初)、弁護側の学者証人は「オービスはエセ計測器」と断じ、検察側の証人でさえ「100%正しいとは神様でないと言えない」と述べたこと、そして、高裁判決後の記者会見で弁護側の学者証人(大槻義彦教授)が、「オービスは科学的検証が一切為されていない」旨、くり返し力説したこと、などだと私は思うのだが…。

 ネットでは、
「誤測定があったことは被告人側が立証しなければならない」
 と、まるでそれが決まり(文部省の教科書に書かれている社会の決まり事)であるかのように書かれていたりする。
 なんてこった。
 最高裁のホームページから、一部引用しとこう。

 刑事事件においては,「疑わしきは被告人の利益に」の原則が貫かれていますから,まず,検察官が,証拠によって公訴事実の存在を合理的な疑いを入れない程度にまで証明するための立証活動をしなければならないわけです。

 検察官側の立証に続いて,反対当事者である被告人側の立証が行われます。この立証は,裁判官に対して,公訴事実の存在につき,検察官の立証が合理的な疑いを入れない程度にまでは証明されていない,と考えさせるだけで十分であり,それ以上に,公訴事実が存在しないことまで証明する必要はありません。

 ところで、散歩しながら思った。
 大槻教授は、「オービスは科学的検証が一切為されていない」旨あれほど力説したけれども、警察・検察にとっては屁でもないのかもしれない。
 なぜなら…。
 オービスは計量器ではない。速さ計でも、時間計でもない。
 オービスは、犯罪の証拠を得る目的だけの特殊な装置なのだ。
 したがって、そもそもオービスに科学的検証など不要。オービスは科学とは無縁…。

 なーんてことを、毎日毎日考えている。
 私はオービス裁判を、百何十件か傍聴してきた。回数だと何百回にもなる。
 オービスについてのご相談は多く、「オービス」というタイトルのB5サイズ100枚収容の26穴ファイルが8冊、「オービスⅢLk」に限定したファイルが1冊、「高速走行抑止システム(三菱RS-2000)」のファイルが3冊(うち1冊は200枚収容)にもなる。

 『ダンス・ウィズ・ウルブス(DANCES with WOLVES)』という映画があったが、さしづめ私は「DANCES with ORVIS」か。
 まだまだ踊り足りないぜ。
 おお、なんか格好いいぞ。がはは。

 そういえば、『燃えよ!カンフー』(若い頃のチョー有名俳優がごろごろ出演してるよ)で、盲目の老師が、言ったっけ。
「ケインよ、ドラゴンと果てしなく闘う者は自らもまたドラゴンとなるのだ」

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「今井よ、オービスと果てしなく闘う者は、自らもまたオービスとなるのだ」
 意味わっかんねーよ。

第2話「手裏剣が誤測定の嵐をよんだ」
第3話「呪いのループに人が踊った」
第5話「風塵が因習の谷に無罪をよぶ」
第8話「司法の誉れは臆病風に舞った」
第11話「ガンマンはストロボに泣いた」
第15話「首都高に響く復讐の叫び」
第16話「絞首台をかざった偽りの測定」
第19話「面子は裁判官の心を縛った」
 『燃えよ!オービス』…と言ってみる。

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2006年10月24日 (火)

無実の証拠があるのは極めて例外的で特殊なケースだから…

 13時30分から、東京簡裁・刑事2室2係(関口政利裁判官)728号法廷で、首都高中央環状線内回り、足立1-29のオービスⅢLj事件、の第6回公判。

 まず、検察官による論告・求刑。
 メーカー社員によればオービスは絶対だ…。
 撮影ポイントで撮影されているから誤測定はないのだ…。
 被告人の主張を担保するものは全くないばかりか、信用性がない…。
 というのは、いつもと同じなのだが、今回、非常に面白いことを言ってた。

 平成4年(1992年)9月の、大阪高裁のオービス無罪判決(確定)について。
 あれは、オービスの正確性一般についてのものではなく、たまたま運行記録計(タコグラフ)というものがあったために、無罪となったのであって、極めて例外的、特殊な例だから、本件とは関係ない、というのである。

 うわーお!
 つまり、こういうことか。
 酒1合(180cc)400円の飲み屋がある。
 みな、1合というなら1合なのだろうと、なんとなく信じている。
 怪しいなと思っても、文句を言う者は滅多にいない。
 文句を言っても、「間違いない! 1合だ!」と店主が言い張るので、みなあきらめる。
 ある日、たまたまメスシリンダーを持った客が来た。
 メスシリンダーで測ったら、150ccしか入ってなかった。
 それで、その客は、代金を返してもらった。
 店主は苦い顔。
 しかーし! その事実は、店が唱う1合の信頼性、を左右するものではない。
 たまたま客がメスシリンダーを持っていたという、極めて例外的、特殊なケースにすぎない。
 店は、いつも間違いなく1合180ccの酒を売っている。
 今回売ったのも間違いなく1合だ。
 なぜなら店主がそう言い張るから…。

 今日はこれ1件だけ傍聴にわざわざ出てきたのだが、いや~、面白い論法を聞けて満足した。
 ※ 断っとくが、この検察官は私は好き。それはべつに揺らがない。不思議?

 求刑は罰金9万円。
 首都高での超過60㎞/h台の相場だ。

 弁護人による最終弁論に、こんなふうな部分があった。

 検察官の立証は不十分である。
 被告人が有罪というためには、公訴事実が合理的な疑いなく立証される必要があるところ、
①ループが正常に作動したか、
②ループからオービス本体への伝達に誤りはなかったか、
③伝達された情報により速度が間違いなく演算されたか、
④演算された速度が間違いなく写真に焼き付けられたか、
 以上①~④の立証が尽くされているとは到底いえない…。

 そうなのである。そのとおりなのである。
 しかし…。最初からそのことだけを争点にして、他のことは一切主張しなきゃよかったのに…と私は思うのだ。

 農林水産省地下で、大もり210円。
 これは、もりそばの大盛り、という意味ね。

 展示室は、今週は「木づかい運動」。
 今日は磁石のクリップをもらったよ。

 Banner_02_2 人気blogランキング ← 現在、「生活・文化」の「自動車」のジャンルに登録してるんだが、これでいいんだろうか、と悩んでる。当ブログは、そのジャンル内では、あまりに異質なような。だったらどのジャンルがふさわしいのか。「社会・経済」の、「法律・法学」は見当違いのようだし、「社会・経済ニュース」も違うようだし、「全般」がまあまあなじむかな、と思うんだがどうでしょう…。

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スピード違反取締りも民営化へ?

 最高速度100キロ超も 警察庁が調査研究へ  2006年10月21日11時58分

 警察庁は、40年以上前の63年に定められた国内道路の法定最高速度が現代の道路事情でも適切かどうか、検討に入ることを明らかにした。今月27日に有識者らの検討委員会を立ち上げ、3年かけて調査研究して方向性を出す。検討結果によっては近い将来、高速道路の最高速度が100キロ超となるかもしれない。

 と朝日新聞(上掲はその一部)。

車の制限速度見直し検討 警察庁 引き上げの可能性も

 60年代に比べ、車の安全性能はエアバッグやABS(アンチロックブレーキシステム)が普及するなど、格段に向上。道路も舗装や信号の整備などが進み、「速度引き上げを望む国民の声もある」(同庁)という。
 このため、警察庁は今月27日に交通工学の専門家や同庁、国土交通省の担当者らを委員とする検討委員会を設置。道路の構造や実勢速度、事故状況、海外の制度などに関し研究を始める。
 警察庁は「車の速度が増すと事故の危険性が増すという側面もあり、最高速度を引き上げるか否かは、現段階では白紙。国民アンケートも活用するなどし、慎重に判断したい」としている。

 と中日新聞(上掲はその一部)。
 はは~、ここから始めるのか、そろそろ動き出したな、と私は思う。
 「霞が関の思うつぼ」で書いた方向へ、警察庁の悲願、行政制裁金制度へ向けて、しっかり歩を進めているのだな、と。

 駐車規制と同様、速度規制もばっちり見直しました。
 この規制を守らないものは、びしびし取り締まります。
 そうして、その取り締まりを民間に委託します。
 「速度監視員資格者講習」に合格した「速度監視員」が、警察から貸与された測定機を用い、デジカメではなくデジタルビデオで現認(被測定車両の特定)を確実にし、もって速度違反の「確認事務」を行います。
 違反者が出頭しない場合、車の持ち主から「速度違反金」を徴収します…。

 そういう方向へ流れていくんじゃないかなぁ。
 オービスの設定速度を下げ、管理を民間委託する手もある。
 ま、べつに下げなくてもいいが。

 違反者の容貌を撮影するものとして、すでにオービスがあるわけで、そこから民間委託をスタートさせ、ネズミ捕りでも容貌を撮影するよう、段階的に(つまりなし崩しに)進めるほうがいいかもしれない。

 その前には、やっぱ、まず駐車違反について、現在のような「放置違反金」と「反則金」との二本立てではなく、「放置違反金」一本に、すなわち行政制裁金制度に、なんとかしておくのがベストだろうねぇ。
 違反が刑事罰の対象でもあるのは、民間委託をどうしても不自由なものにしてしまうから。

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2006年10月23日 (月)

オービス無謬神話の論法に大槻教授が仰天!

 11時から法務省。
 最新の、といっても6月発行の「検察統計年報」をチェック。秋頃発行じゃなかったのー?
 気を取り直して地下の食堂でラーメン350円。

 13時30分から、東京高裁・第7刑事部(植村立郎・荒川英明・村山浩明裁判官)717号法廷で、「寺澤オービス事件」の控訴審判決
 中央線で人身事故があったそうで、被告人(寺澤さん)が4分ほど遅刻。

「主文。本件控訴を棄却する。控訴棄却です」
 と植村さん。

 要旨のみ3分間ほど述べられたのだが、いやはや…。
 傍聴に来ていた大槻義彦・早稲田大学名誉教授は言うのだった。
「写真が撮影されたから有罪だ、写真が撮られているから誤作動はない。この論理に、私はたいへんびっくりしました! よくぞまかりとおるものだ。ファシズムの世界でもこれほどのことはない!」

 そぉうなのです。
   写真が撮影されているから、有罪である。
   有罪の証拠は、写真が撮影されていることである。
 この論理には、オービスは絶対であることが前提となる。
 ならば、オービスが絶対という根拠は?
 はい、それは、メーカー社員が、
「我が社の製品はこのような優秀な機能になっておりまして、したがって絶対大丈夫」
 と口先で言うことでぇーす。
 メーカー作成の資料に、オービスは優秀で絶対だと文字と図で書いてあることでぇーす。

 だから! 大槻教授は仰天するのである。

 しかしこれが、神国日本の検察庁にとっては、「確立された採証法則」なんだそうだ。
 オービス神話だもの。
 荒川英明裁判官は、心の中で何を思ったろう…。
 可哀想に…。と私は勝手に思うのであった。

 ま、ともあれ、この程度のことで絶望してるようでは、正義とかに目覚め始めた中一男子と変わらない。
 世のなかとは、多かれ少なかれこんなもの。
 完全に救いようがないわけじゃない。仙台高裁・秋田支部の裁判官らは、そんなものを「確立された採証法則」とは認めなかったのだ。当たり前の判決をしたのだ。検察側は上告し、上告趣意書でボロクソに誹謗してるけどさ。
 まったり、ねばねばと、さぁどうしてやろうか、楽しむ心意気が大切だよね。
 中年男子だもの(笑)。

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パトカーから逃げる車に気をつけろぉ!

 警察庁に尋ねたところ、全国的な集計・統計はないそうで、ずっとこうだったのか、あるときから急増したのか、確かなことはわからないのだけれど、いつ頃からか、やけに目につく、パトカーに追われて大事故、という報道が。

 逃げる車は、どうしても警察から逃げたい理由があるのだろうから、捕まえてもらわねば困る。
 大事故の危険を冒してまで追跡しなくていい。
 意見が分かれるところだろう。

 ケースバイケースとはいえ、警察は基本的に、前者の立場のようだ。

 飲酒運転、ひき逃げについて、世は“厳罰化祭り”ともいえる様相を呈している。
 それが良いかどうか、これも意見の分かれるところだろう。

 世間の意見はどうであれ、危険運転致死傷罪(つまり厳罰化)の創設が求められた頃から、ひき逃げ人身が激増したことに照らせば、パトカーに追われて猛スピード、信号無視で逃げ切ろうとする車が、今後増えるだろうことが予想される。

 そういう車が、対人・対物無制限の任意保険に加入しているとか、運転者は大金持ちで十分に賠償できるとか、普通は期待できない。自賠責にさえ加入してないかもしれない。

 だから、とくに夜間、信号が青でも、よほど気をつけなきゃいけないよ、パトカーから逃げる車に激突されたら、ヤラレ損になるかも。気をつけろぉ!

 と、今のところ警察はアピールしてない。
 これは、けしからんことか。いや、そうとばかりは言えないだろう。
 てなことをずるずる考えている…。

 あと、2002年6月1日から、酒気帯び運転の罰則が大幅強化されたが、検査拒否の罰則はそのままだった。
 そのため、逮捕さえガマンするなら、拒否するほうがかなりお得、という状況になった。
 で、それはマズイということで、その年の内にだったっけか、検査拒否の罰則も、酒気帯びと同じにした。

 危険運転致死傷罪を設けたとき(正しくはそれから半年ほどして)、ひき逃げの罰則も強化したが、危険運転に比べればぐんと甘いものだった。当時のひき逃げの罰則強化のことなど知らない人が、圧倒的多数だろう。
 そして今、ひき逃げの罰則が軽すぎると言っている。

 こういう罰則強化、なぜ同時にやらないのか。
 なぜそんな、泥縄のような、鈍いことをするのか。

 いや、単にマヌケなのではなく、そうせざるを得ないというか、そのようにやっていくのが、東大法学部の地下深くにあるといわれる(マジ!?)国民善導学科、国民管理学科の教えではないのか。
 てなことも、ずるずる考えたりして…。

 日曜夜、雨の中、新宿へ。
 秘密の集まり(いひひ…っておいおい)で少し酒を飲む。

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2006年10月21日 (土)

盗まなくても窃盗…?

10月20日(金)

 久しぶりに東京地検へ寄り、「うわ、それ早く知っときゃよかったぁ!」という話を聞いて、また裁判所へ。

 15時30分から東京地裁刑事11部(平木正洋裁判官)403号法廷で、常習累犯窃盗の続審。
 被告人氏名が「警視庁原宿警察署留置番号9号こと××××」という、まぁまぁ珍しいものだったので、前回なんとなく傍聴してみたところ、あらら、検察側の証人が来ない、前回も来なかった、というので、いったいどうなるんだろうかと傍聴してみたのだ。
 阿曽山大噴火さんも傍聴。
 途中、霞っ子クラブの毒人参さん、たーさんも来た(お2人は途中で帰ったが)。

 10分前に関係者控室(だっけ?)へ行くと、紺系のスーツのちょい太めのオジサンがいた。セカンドバッグを持って。
 その人が証人だった。今日は来たのだ。

 証人出廷について、1回断りの連絡を入れ、2回すっぽかしたのは、
「(事件後)お店(牛乳店)が変わって忙しく、暑くなると忙しくなる商売ですから」
 と検察官から問われて答えたまでは良かったのだが、
「証言するのに、不都合な点があった?」
 と弁護人から問われ、
「先ほどから説明してるように、商売が危機存亡でしたから、たいへん失礼な言い方かもしれないが、どちら優先かと言いますと、当然(証人出廷より)商売が優先ですから、ま、はっきり言ってめんどくさくなっちゃったのも…」
 と。
 証人は、同じことをまた問われると、さっきの説明では足りなかったのかと、言葉を重ねる。そうして相手を利する可能性があることを口走ってしまう…という法則のこれも一種かな。
 オービス事件だと、つまり利する相手が検察官だと、もう完全に、
「捜査段階での供述はウソだったので、ウソを維持するのが面倒になり、気が重くて出廷を拒んだのだ。よって証言も捜査段階での供述も信用できない」
 とされちゃうわけだ。

 それはまぁいいとして、今回の証言を聴いた限りでは、被告人は何も窃取してないんだね。
 牛乳を積んだ車の、カギがかかってなかった助手席に勝手に乗って座り、ダッシュボードに置かれていた“カードボックス”を探ってただけなんだね。
 なんでそれが窃盗なのか…。
 こないだの簡裁の窃盗も、CDを店外へ持ち出してない。
 裁判所で問題にされる窃盗って、一般に思い浮かぶ盗みとは、違う行為をいうのか。
 あー、専門外の罪種をうろうろ傍聴するから、またよけいな悩みが…。

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事故で罰金90万円払って無免許運転

10月20日(金)

 14時から、東京地裁・第5刑事部(中尾佳久裁判官)532号法廷で、道路交通法違反の審理。
 今日はこれを傍聴に来たのだ。
 東京の場合、
   簡裁の道交法…略式で罰金のはずが、略式に応じなかった。
   地裁の道交法…自白。執行猶予付き懲役刑。
 非常に大ざっぱだがそういう原則がある。
 自白事件は、即日または次回判決。開廷表に「審理」とあるのは希有。
 もしや、否認か!? と傍聴に来たのだ。
 だが、どうも今回は開廷表が間違ってたようで、真っさらの新件だった。

 これも犯行日は9月28日。1カ月たってない。いわゆる交通裁判所での略式と、ほとんど変わらない。早い。
 認否のあとに中尾さんが言った。
「有罪の答弁をしたということで、よろしいですね?」
 これも即決裁判手続きによる裁判だった。

 被告人は身柄(留置場)。ちょっと良い男系の45歳。
 娘婿で、義母の会社で働いてるのに、妻子と別居中。
 03年に業過致傷で罰金40万円。
 05年に業過致傷と飲酒運転で罰金50万円。
 速度など違反歴3回、免許停止など3回。
 今回06年のは、無免許運転。
 義母が情状証人。

 求刑は懲役5月。
 直ちに判決。懲役5月、執行猶予2年。訴訟費用負担。
 中尾さんが述べる量刑理由に、留置係の警察官の1人がいちいち肯いていた。

 でも、なぜ2年?
 無免許は初犯だからか…。
 14時17分30秒くらいに閉廷。
 定時のちょい前に始まったとはいえ、私が傍聴したなかでは最短記録?

 ちなみに、この事件番号は「平成18年特(わ)30025号」。
 さっきの酒気帯びは「平成18年特(わ)30024号」。
 一般の事件は現在、3000か4000台、4桁。
 即決裁判手続きの事件には、5桁の特別の番号をふってる、そういうことらしいね。 

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2006年10月20日 (金)

初めて即決裁判手続を傍聴 前科9犯の酒気帯び0.4mg

 13時15分から、東京地裁・第10刑事部(鈴木秀行裁判官)412号法廷で、道路交通法違反の新件。

 被告人は身柄(警察留置場)。私と同じ52歳。誕生日も近い。
 犯行日は9月26日。えらく早いのでは?
 と思ったら検察官が、起訴状朗読のあとに言った。
「以上につき即決裁判手続きの申立をします」
 そして被告人が罪状認否で、
「(起訴状の内容に)間違いありません」
 と言ったのに対し、鈴木さんが言うのだった。
「即決裁判手続きの審理の申立があり、被告人から事前に同意書が出ているが、(被告人は)かまいませんか? 有罪と認めるということでよろしいですか?」

 は~! これが10月2日からスタートしたというアレかぁ!
 私はよく知らないが、同意された書証について、検察官は乙号証から要旨告知したよ。普通は甲号証からなのに。へえ。

 仕事を終えてコンビニで、弁当と缶ビール500ccとポケットサイズのウイスキィを買い、飲食。体をきれいにして疲れをとろうと銭湯へ1時間以上行き、少し仮眠して、「酔いが残ってる感じはなかった」が「アルコールが体内にあるかもしれないとの認識はあり」、次の日は栃木で仕事なので夜のうちに行って車内で寝ようと運転…。
 0.4mg。

 みんな早口でよく聴き取れなかったが、一般前科7犯(暴行、傷害など粗暴犯は5犯。ほか重過失失火、重過失致死)および交通前科(酒気帯び追突人身、酒気帯び)はすべて罰金ですんだそうだ。
 交通前科2回を含む9件の違反で、3度の免許停止処分となり、最後の処分は執行されずに手配中だったそうだ。

 求刑は懲役5月。
 直ちに判決。懲役5月、執行猶予3年、訴訟費用負担。
「事実誤認については不服を申し立てられないですが、量刑については申し立てられる。ないとは思うけれども、ある場合は、東京高裁への控訴申立書を当裁判所へ…」
 執行猶予についての説明はせず、13時44分閉廷。

 29分で終わった…。
 しかし、30分程度で判決まで終わることは、従来もあったのだ。22分てのも傍聴したことある。
 いったいどこが違うのか。
 こりゃ、ろくなことにはならんだろ、と思う。
 そのへん、詳しくはまた別の機会に。

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駐禁の弁明 7月8月で8856件

 警察庁で、「弁明書の提出状況(06年7月及び8月中)」の開示を受ける。
 弁明書の提出件数は、全国で合計8856件。

 上位3位は…。
   警視庁 2038件
   大阪府警 1538件
   北海道警 981件
 下から3位は…。
   秋田県警 3件
   新潟県警 2件
   山口県警 1件

22件の罰金を免除 駐車違反、弁明書提出124件
 駐車違反を摘発された際、警察に弁明することが可能となった改正道交法が施行されてから3カ月間(6~8月)の県警への弁明書提出件数が124件に上り、うち22件が認められて罰金が免除になったことが4日、県警交通指導課のまとめでわかった。

 と10月5日の産経新聞(上掲記事はその一部)。
 「県警」とは静夫官権系もとえ静岡県警のこと。

 ば…罰金?
 違反金とか言うなら、まだわかるけれども、よりによって罰金はないでしょ。 
 大手マスコミで、罰金、反則金、放置違反金の区別がついてる人はどれくらい、いるんだろうか。
 そこが区別つかないってことは、違反処理システムについて何も知らないのとほぼイコールで、つまりそれはシステムの問題点に気づくこともないってこと…。
 なーんて身の程知らずにも偉そうなこと言っちゃいました。えへへ(恐縮、赤面してる絵文字)。

 それはさておき、記事だと、6、7、8月で弁明は124件。
 開示文書では、7、8月の静岡は140件。
 開示文書は間違いなくズバリ「提出件数」だが、記事のは、こっちも「提出件数」とありながらじつは公安委(=警察)の判断が出た件数のことなんだろうか。それなら肯ける。

 毎日新聞の記事<<駐車違反:「腹痛でトイレ」も認めません 県警、「弁明」8割却下 /静岡>>には、こうもある(下掲はその一部)。

 却下された100人強の弁明には「体調が悪かった」「ごく短時間」「トイレに行っていた」など、一般的にはもっともと思える理由も各十数件あったが、どれも却下された。県警交通指導課は「トイレでも許さない。腹痛や体調が万全でないのは運転者の責任であり違法駐車の理由にならない」と突っぱねている。

 このことについては、9月20日に詳しく書きました。

 警察庁を出て、裁判所へ…。

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2006年10月19日 (木)

原付二種で酒気帯び0.15mg 否認…

 窃盗に続けて15時10分から、同じく東京簡裁・刑事2室1係(櫻井廣美裁判官)534号法廷で、道路交通法違反の新件。

 酒気帯び。0.15mg。原付二種。在宅。
 料理がおいしい居酒屋で、バイク乗りのオフ会。飲めない者が半数以上。
 20時00分から20時40分にかけて、ビール中ジョッキで2杯(1杯は黒ビール)を合計200ccほど飲み、あとは食事とウーロン茶。居眠りもして、リステリンでうがいをしてそれを飲み込み、バイクで出発。
 23時35分頃、信号待ち中、尾灯が切れていると警察官から声をかけられた。
 灯火類の整備不良などなく、すぐに話は酒気帯びのことになり、検査、0.15mg。

 『図解交通資料集』の「呼気アルコール濃度換算表」および被告人の体格からすると、被告人が言う飲酒量では0.15mgは出ないはず。

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 飲酒検査が正しく行われたのかどうか疑問は残る。
 しかし、2杯で合計800か900ccのビールを、わざわざ注文して200ccしか飲まなかった、というのも疑問。仲間が飲んだとか、勘定をどう精算したかとか、被告人は一切言ってないし。

 ま、結局、酒が出る場所へバイクで行ってはいけない、自分で醒ましたと思ってもダメだよ、という一般論へ話は落ちて、求刑罰金15万円。次回判決。

 ところで、この日は、たいへんなことがあった。
 10時50分から同じ法廷で、「自動車の保管場所の確保等に関する法律違反」の新件があったのだ!
 これ、全国で年間1件ないし数件しか公判請求されてない。
 もちろん、略式で罰金支払命令→被告人自ら正式裁判を請求、というルートで公判廷へ出てくるものもあるとはいえ、よほどラッキーでないと傍聴できない事件なのだ。
 阿曽山大噴火さんも、ライブドアか耐震偽装か、あっちの抽選に当たってなきゃ…と悔しがってた。
 今井なら必ず傍聴しただろうから、と言うのだが、あーっ、なんてこった、私が裁判所へ来たのは午後。かつ、私のチェック方法では、そういう希有な事件は事前に把握できないのだ。
 しかも、簡裁の事務所に聞いたところ、1回で判決まで終わったという。
 あーっ、希有な事件を逃がしてしまった、あーっ。 

 例の犯人隠避の判決は、懲役1年・執行猶予3年・訴訟費用負担なし、だったそうだ。
 火曜にその判決を傍聴に来れば、保管場所法のこと直にチェックできたのに。あーっ。
 って、いつまで言ってんだ。ま、しょうがない。こんなこともあるよね~。 

 阿曽山さんがレポートしてる「遺骨領得」も希有な事件だ。
 「検察統計年報」によると、04年の「墳墓発掘」の扱いは7件で、全件不起訴。うち6件は嫌疑不十分。
 これは私も開廷表で知ってたが、同時間帯に道路交通法があったんだっけ、傍聴できなかったのだ。残念。

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渋谷HMVでCDの防犯タグを外して…

 農林水産省地下の、今日は第1食堂で、ラーメン260円+半炒飯100円。
 半炒飯はあれは炊き込み炒飯とでもいうのか、もっちりして。

 1階の展示室は今日は冷凍食品。
 福引きやって末等の、下敷き風のまな板をもらう。

 14時10分から826号法廷で、業過&道路交通法違反。
 をまず傍聴に来たのだが、被告人の氏名に惹かれて14時20分から、窃盗、東京簡裁・刑事2室1係(櫻井廣美裁判官)534号法廷。
 ○○こと○○、という氏名はよくあるが、本件は両方ともアイドルかAV女優を思わせるもの。

 10分前に入ると、傍聴席に美女風と、母親風と、父親風。
 この美女風が被告人なんだろうか、と思ったら違った。
 被告人は身柄(警察留置場)。警察官2人のうち1人は女性だった。武蔵野の女子留置場らしい。
 黒くなりかけた、ざんばらの茶パツ。
 左側を耳の上でちょいアップにして、右側の先っちょ10cmほどが三つ編み…。
 どこかエキゾチックな美人系の顔立ちだが、なーんだか病的な感じ。
 ほとんど声を出さず、生年月日も本籍も現住所も聴き取れなかった。
 櫻井さんも鈴木健一検察官も、「大丈夫?」と声をかけてたよ。

 鈴木さん、前回見たときから坊主頭で、しかも黒系のだれたスーツ。髪は似合うけど、服装は、らしくない。なんであんなことにしたんだろう…。

 罪状認否では被告人は、裁判官の質問が聞こえてないかのようにしばらく黙ったのち、
「やってないです」
 否認である。ほぉう。

 渋谷に「HMV」って店があるのか。
 19時過ぎ、CDの防犯タグを外して手に持ったり紙袋に入れたり、しかしそれは盗むためではなく、別の棚に戻すつもりだった、車のカギを壊しても、車を盗む目的の人もいれば、嫌がらせの人もいる、人それぞれ…と。

 だんだんと、少しは声が聞こえるようになってきたが、待ち合わせして来なかった相手のこと、以前に望みと違うCDを買わされたこと、7万円入りの財布を持っていたのにないことなど、断片的に脈絡なく口走るので、さっぱりわからない…。
 弁護人(国選)からの被告人質問は、
「精神科の病院へ行ったことはありますか?」
「騙されて行ったことは何回かある…」
 で終わり、検察官からの質問は時間切れで次回へ持ち越し。

 防犯タグを外したCDを、紙袋に入れるか手に持つかして、同じ店内の別のフロアへ移動する…この行為は窃盗になるのかどうか、そういう判例はすでにあるんだろうか、どうなんでしょ。

 続いて15時10分から、道路交通法違反の新件…。

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2006年10月18日 (水)

20万円で身代わりを頼んだオーナー逮捕

 ぎょっ!?

社員に身代わり出頭させる 人気ブランドのオーナー逮捕
 人身事故を起こし、社員に身代わり出頭させたとして、警視庁渋谷署が犯人隠避教唆と道交法違反などの容疑で、人気ブランド「マウジー」を展開するアパレル会社「フェイクデリック」(東京都目黒区)を設立したオーナーの■■■■容疑者(34)を逮捕していたことが17日、分かった。
 身代わり出頭した元社員の男(25)も8月、犯人隠避容疑で逮捕、起訴され公判中。冒頭陳述によると、■■容疑者は六本木ヒルズの自宅に男を呼び出し身代わりを依頼。報酬は20万円だった。男は起訴事実を認め「オーナーの発言は絶対だった」と証言した。
 男の話が不自然だったことから、渋谷署が捜査して発覚した。
 同署などによると、事故を起こした車は会社名義で、同社は発生直後「誰が使っていたか分からない」と説明する一方で、オーナーが身代わり出頭を依頼したことを、幹部を含む複数の社員が知っていたという。
 調べでは、■■容疑者は2003年9月13日午前1時半過ぎ、渋谷区松濤1丁目の交差点を乗用車で走行中にタクシーと衝突して乗客に軽傷を負わせて逃走し、当時社員だった男に出頭を依頼した疑い。
 ■■容疑者は02年に大麻取締法違反容疑で逮捕され、その後有罪が確定。当時は執行猶予期間中だった。
 同社は「個人的な事故と認識している。公判中なのでコメントできない」としている。  (共同)  (2006年10月18日 02時00分)

 と毎日新聞。
 先週金曜、簡裁の無免許新件が終わってから、たまたまちょうど数分後の開廷だったので、何げに傍聴した「犯人隠避」、あの被告人の「稼働先のオーナー」のニュースじゃん。

 へえ!
「軽い事故なのにオーナーはなぜ逃げたのか不思議じゃなかったのか」
 旨を検察官はしきりに突っ込み、被告人は「さあ…」と答えていたが、オーナーは大麻で執行猶予中だったのか。
 いや、どうなんだろ…。
 事故は過失で起きるもの。だから「業務上過失致死傷」というのだ。
 軽い事故で執行猶予取消とは考えにくい。
 20万円は贖罪寄付へまわす等して(しなくても)、執行猶予の取消を免れることはできたろう。もしかしたら、不起訴にもなったかもしれない。
 オーナーは、そういうことを知らなかったのか。
 あるいは、そのときも大麻を所持していたり、酒を飲んでいたりしたのか。

 オーナーはたぶん今年中に、犯人隠避教唆・道路交通法違反(措置義務違反)で地裁のどこかの法廷へ出てくることになるのだろう。

 次号発売の『ラジオライフ』に、
<<傍聴席に着き、審理が始まってから「あっ、これはあの事件だ!」と気づくこともある>>
 と書いたが、傍聴してから数日後、「あーっ、これはあの事件に出てきたアレだ!」と気づくこともあるわけだ。
 ま、だからどうだってこともないんだが、傍聴はヤメられない止まらない。

 しかし…。
 この事件の判決、今日午前9時50分からだったのね。
 今日はえらく早起きして、仕事関係のメールをばりばり片付け、寝ちゃったのね。
 えーい、今日は裁判所へ行かず、資料の整理をしよう、と。
 失敗した~!

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2006年10月17日 (火)

裁判傍聴トークライブ超満員

10月16日(月)

 昼寝など到底できず、時計をにらみながら必死に原稿。
 17時40分頃に、奇跡的に指定行数ぴったりで書き上げ、眠いのを押して、急ぎ新宿へ。
 ロフトプラスワンで裁判傍聴のイベント、つかトークライブ。

 控え室の階段を上ると、なじみの方々、司会の阿曽山大噴火さん、霞っ子クラブ(のユキさんと毒人参さん)、礼田計さんが既に来ていた。しばし歓談。
 ふと気づくと、隣に見知らぬ小顔の美女が。
 あーっ、本日のゲストの小明(あかり)さんですか!?
 はっ、初めまして!

 今回のトークライブは凄かった。
 何がって、超満員。入れずに帰った方がたくさんいたそうな。
 私も昔、ロフプラが歌舞伎町じゃなくて、新富町だっけ、あっちにあったとき、宮台真司さんが出るトークライブだったか、超満員で入れず、帰ったことがある。ちぇっ、なんだよぉ~と。
 来てくれた方々、ありがとうございました。入れず帰った方々、すみませんでした。

 今回の超満員は、小明さんの人気によるものなのだろう、たぶん、きっと、絶対。
 小明さんは、タレントないしアイドルなんだそうだ。すごいよねぇ。
 「小明」と書いてなぜ「あかり」なのか、聞きたかったのに聞けなかった。生のアイドルを前に緊張したから? いや~ん。

 あと、ゲストは鈴木周弁護士。
 この人のお話は、つかキャラは、つか阿曽山さんとの掛け合いは、面白かったよねぇ。

 小林薫死刑囚(現在)からユキさんへ来た手紙、ユキさんは大した内容じゃないと言うけど、あのまったりとしたところがリアルで、私は震撼したよ。

 『ラジオライフ』次号は、裁判傍聴の特集。
 その原稿をだいぶたくさん書いたので、おかげで話しやすかった。
 今回は控え室でもステージでもあまり飲まず(あれでもぜんぜん飲まないほうなのね)、ちゃんと相づちやツッコミを入れるよう心がけた…つもりなんですけどぉ。

 ついでに、ここんとこ書いた原稿をお知らせしとこう。
 『ザッカー』次号は、「ひき逃げが問題になってるけど、殺人や窃盗で逃げたら厳罰とは言わない。どうなってるの?」と、「バイクの歩道駐輪はなぜ違反なの?」。
 『ラジオライフ』次号の連載ページは、9月28日に傍聴したオービス事件の詳細。
 『ドライバー』10月20日発売号は、飲酒や脇見で事故る者をいくら責めても事故被害はなくならない、じゃあどうすりゃいいのか、というショッキングな話。
 ロフプラへ出かける直前に奇跡的に仕上がった原稿は、何に載るのか実は知らない(汗)。聞いたけど忘れたのか?(さらに汗) これこれのネタでこの文字数でいつまでに書いてくれと、信頼できる編集人から頼まれ、書いたのだ。

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2006年10月15日 (日)

オービス無謬神話のカラクリ

061015__2  これまでのオービス裁判(測定値を否認する裁判)は、無実の明白な証拠があるケース1件を除いて、なぜ全件負け続けてきたのか。

 ややこしいことを考え続けていると、そのうち頭がすっぽーんとなって真実が突然明瞭に見える、という定理があるように(あるのか?)、私も見えた…ような気がする!
 以下、ごくごく簡単に。

 ほとんどすべての被告人は、要するにこんな争い方をしてきたのだ。

 当時自分の速度は×キロだった(A)。
 オービスは○○などが原因で誤測定したのだろう(B)。

 Aをブチ崩すには、どうすればいいか。簡単だ。

 なぜ「×キロだった」と言えるのか、いつどこで速度計を見たのか見なかったのか、当時の自車の走行状況、周囲の車両の状況等々を、あらゆる角度から徹底的にしつこく何度も何度も問いつめるのだ。
 そうして、齟齬や矛盾を見出せたような形、をつくるのだ。
 それによって、まずAについて、「被告人の説明は信用できない」とするのだ。
 これはもう、確立された方法論かと思われる。

 次に、B。
 東京航空計器のオービスⅢの場合でいうと、ほとんどの被告人は、
「ループコイルの測定(車両感知)時に、何かあったのだろう。車両の通過速度を誤って検知したのだろう」
 と想定する。
 そうして、ああではないか、こうではないか、と言う。

061015__4  そんなの、
「オービス様、どうぞお勝ちください」
 と言ってるに等しいんじゃないか。

 画像上は、オービスⅢの「原理と取扱要領」の表紙。
 これ、よく法廷に出てくる「原理説明資料」の、もすこし詳しいものだ。
 画像下は、その1ページと2ページの一部。
 2ページの下、⑤を見てほしい。
 「原理説明資料」にも同じ記載がある。
 
 これにより、
「オービスⅢは、車両がストップループを通過した直後、タイマーを作動させ、その速度でちょうど撮影ポイントにさしかかったときに、シャッターを切る。ループが誤測定していれば、撮影ポイントでは撮影されない。たとえばループは150㎞/hと測定したのに、実際の速度が100㎞/hなら、車両は撮影ポイントのだいぶ手前で写ることになる。本件写真は、ちょうど撮影ポイント(付近)で撮影されている。ループは正しく測定したのだ」
 とされてしまうのだ。

 毎度毎度、裁判官も書記官も検察官も、そして傍聴人も同じ法廷へ、次から次へと見知らぬ新しい被告人がやってきて、みーんな同じように負けて去っていく…。
 と以前から私は言ってきたが、まさに、上記“ツボ”に嵌っていたのだ。

 じゃあ、どうすりゃいいのか。
 今年3月の、秋田の控訴棄却判決も関係する。
 …のだが、そこはまた別の機会に。
 16日(月)の夜は、新宿ロフトプラスワン裁判傍聴のイベントがあり、それまでに仕上げなきゃいけない原稿が2本あり…。

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