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2006年10月23日 (月)

オービス無謬神話の論法に大槻教授が仰天!

 11時から法務省。
 最新の、といっても6月発行の「検察統計年報」をチェック。秋頃発行じゃなかったのー?
 気を取り直して地下の食堂でラーメン350円。

 13時30分から、東京高裁・第7刑事部(植村立郎・荒川英明・村山浩明裁判官)717号法廷で、「寺澤オービス事件」の控訴審判決
 中央線で人身事故があったそうで、被告人(寺澤さん)が4分ほど遅刻。

「主文。本件控訴を棄却する。控訴棄却です」
 と植村さん。

 要旨のみ3分間ほど述べられたのだが、いやはや…。
 傍聴に来ていた大槻義彦・早稲田大学名誉教授は言うのだった。
「写真が撮影されたから有罪だ、写真が撮られているから誤作動はない。この論理に、私はたいへんびっくりしました! よくぞまかりとおるものだ。ファシズムの世界でもこれほどのことはない!」

 そぉうなのです。
   写真が撮影されているから、有罪である。
   有罪の証拠は、写真が撮影されていることである。
 この論理には、オービスは絶対であることが前提となる。
 ならば、オービスが絶対という根拠は?
 はい、それは、メーカー社員が、
「我が社の製品はこのような優秀な機能になっておりまして、したがって絶対大丈夫」
 と口先で言うことでぇーす。
 メーカー作成の資料に、オービスは優秀で絶対だと文字と図で書いてあることでぇーす。

 だから! 大槻教授は仰天するのである。

 しかしこれが、神国日本の検察庁にとっては、「確立された採証法則」なんだそうだ。
 オービス神話だもの。
 荒川英明裁判官は、心の中で何を思ったろう…。
 可哀想に…。と私は勝手に思うのであった。

 ま、ともあれ、この程度のことで絶望してるようでは、正義とかに目覚め始めた中一男子と変わらない。
 世のなかとは、多かれ少なかれこんなもの。
 完全に救いようがないわけじゃない。仙台高裁・秋田支部の裁判官らは、そんなものを「確立された採証法則」とは認めなかったのだ。当たり前の判決をしたのだ。検察側は上告し、上告趣意書でボロクソに誹謗してるけどさ。
 まったり、ねばねばと、さぁどうしてやろうか、楽しむ心意気が大切だよね。
 中年男子だもの(笑)。

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