「道路交通政策史概観」
セロリを大量に、女房殿が入手してきた。
こんなの、どーすんだよ。
茎の部分は斜めに刻み、葉の部分は適当な大きさにちぎり、豚挽肉と、大目のごま油に、塩、胡椒、オイスターソース適量と、唐辛子のペースト少々としょう油少々とでザッと炒めてみた。いける!
原稿は、たぶん順調。
火曜水曜早朝には全部あがるはず。
あれはどこにあったんだっけ。
と自分のサイトを検索してみたはずが、たぶん高知県警の昭和28年と昭和29年の表がヒットした。
昔は全国でこういうデータをとってた。
すなわち、交通違反で処罰するためには検察官と裁判官の判断が必要だった時代…には、「警告書交付」「免許証記入」「交通違反カード交付」「説諭注意」が統計にあったのだ。
ところが1968年7月1日から、「交通反則通告制度」、つまり警察官が取り締まった事実だけで、検察官や裁判官にタッチさせずにカネを徴収できる制度、これが施行された途端、そうした統計は(少なくとも警察庁の犯罪統計からは)消えたのだ。
そして2006年6月1日から、駐車違反(放置駐車)については、その徴収は強制となった。
違反は完全に、捕まるかどうか、カネを取られるかどうか、の問題になったのだ。
人気blogランキング ← 10日(火)0時5分現在、週間INが840で、11位。12位との差は3ポイントだ。きゃー♪
« 傍聴人は見た! 強殺、詐欺、常累窃盗、オービス事件をつなぐ糸! | トップページ | 第2次Nシステム訴訟 お知らせ »
「日記」カテゴリの記事
- 4月初めに電車の遅延が目立つ理由(2024.10.30)
- 「一枚岩」について(2024.10.28)
- 自民が票を減らしたら、その票はどこへ流れるか(2024.10.25)
- じつにくだらない詐欺メール、しかし、、、(2024.10.20)
- 東京地裁で外国人の裁判官と話した(2024.10.12)
最近のコメント