盗まなくても窃盗…?
10月20日(金)
久しぶりに東京地検へ寄り、「うわ、それ早く知っときゃよかったぁ!」という話を聞いて、また裁判所へ。
15時30分から東京地裁刑事11部(平木正洋裁判官)403号法廷で、常習累犯窃盗の続審。
被告人氏名が「警視庁原宿警察署留置番号9号こと××××」という、まぁまぁ珍しいものだったので、前回なんとなく傍聴してみたところ、あらら、検察側の証人が来ない、前回も来なかった、というので、いったいどうなるんだろうかと傍聴してみたのだ。
阿曽山大噴火さんも傍聴。
途中、霞っ子クラブの毒人参さん、たーさんも来た(お2人は途中で帰ったが)。
10分前に関係者控室(だっけ?)へ行くと、紺系のスーツのちょい太めのオジサンがいた。セカンドバッグを持って。
その人が証人だった。今日は来たのだ。
証人出廷について、1回断りの連絡を入れ、2回すっぽかしたのは、
「(事件後)お店(牛乳店)が変わって忙しく、暑くなると忙しくなる商売ですから」
と検察官から問われて答えたまでは良かったのだが、
「証言するのに、不都合な点があった?」
と弁護人から問われ、
「先ほどから説明してるように、商売が危機存亡でしたから、たいへん失礼な言い方かもしれないが、どちら優先かと言いますと、当然(証人出廷より)商売が優先ですから、ま、はっきり言ってめんどくさくなっちゃったのも…」
と。
証人は、同じことをまた問われると、さっきの説明では足りなかったのかと、言葉を重ねる。そうして相手を利する可能性があることを口走ってしまう…という法則のこれも一種かな。
オービス事件だと、つまり利する相手が検察官だと、もう完全に、
「捜査段階での供述はウソだったので、ウソを維持するのが面倒になり、気が重くて出廷を拒んだのだ。よって証言も捜査段階での供述も信用できない」
とされちゃうわけだ。
それはまぁいいとして、今回の証言を聴いた限りでは、被告人は何も窃取してないんだね。
牛乳を積んだ車の、カギがかかってなかった助手席に勝手に乗って座り、ダッシュボードに置かれていた“カードボックス”を探ってただけなんだね。
なんでそれが窃盗なのか…。
こないだの簡裁の窃盗も、CDを店外へ持ち出してない。
裁判所で問題にされる窃盗って、一般に思い浮かぶ盗みとは、違う行為をいうのか。
あー、専門外の罪種をうろうろ傍聴するから、またよけいな悩みが…。
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