無実の証拠があるのは極めて例外的で特殊なケースだから…
13時30分から、東京簡裁・刑事2室2係(関口政利裁判官)728号法廷で、首都高中央環状線内回り、足立1-29のオービスⅢLj事件、の第6回公判。
まず、検察官による論告・求刑。
メーカー社員によればオービスは絶対だ…。
撮影ポイントで撮影されているから誤測定はないのだ…。
被告人の主張を担保するものは全くないばかりか、信用性がない…。
というのは、いつもと同じなのだが、今回、非常に面白いことを言ってた。
平成4年(1992年)9月の、大阪高裁のオービス無罪判決(確定)について。
あれは、オービスの正確性一般についてのものではなく、たまたま運行記録計(タコグラフ)というものがあったために、無罪となったのであって、極めて例外的、特殊な例だから、本件とは関係ない、というのである。
うわーお!
つまり、こういうことか。
酒1合(180cc)400円の飲み屋がある。みな、1合というなら1合なのだろうと、なんとなく信じている。
怪しいなと思っても、文句を言う者は滅多にいない。
文句を言っても、「間違いない! 1合だ!」と店主が言い張るので、みなあきらめる。
ある日、たまたまメスシリンダーを持った客が来た。
メスシリンダーで測ったら、150ccしか入ってなかった。
それで、その客は、代金を返してもらった。店主は苦い顔。
しかーし! その事実は、店が唱う1合の信頼性、を左右するものではない。
たまたま客がメスシリンダーを持っていたという、極めて例外的、特殊なケースにすぎない。
店は、いつも間違いなく1合180ccの酒を売っている。今回売ったのも間違いなく1合だ。
なぜなら店主がそう言い張るから…。
今日はこれ1件だけ傍聴にわざわざ出てきたのだが、いや~、面白い論法を聞けて満足した。
断っとくが、この検察官は私は好き。それはべつに揺らがない。不思議?
求刑は罰金9万円。首都高での超過60㎞/h台の相場だ。
弁護人による最終弁論に、こんなふうな部分があった。
検察官の立証は不十分である。
被告人が有罪というためには、公訴事実が合理的な疑いなく立証される必要があるところ、
①ループが正常に作動したか、
②ループからオービス本体への伝達に誤りはなかったか、
③伝達された情報により速度が間違いなく演算されたか、
④演算された速度が間違いなく写真に焼き付けられたか、
以上①~④の立証が尽くされているとは到底いえない…。
そうなのである。そのとおりなのである。
しかし…。最初からそのことだけを争点にして、他のことは一切主張しなきゃよかったのに…と私は思うのだ。
農林水産省地下で、大もり210円。これは、もりそばの大盛り、という意味ね。
展示室は、今週は「木づかい運動」。今日は磁石のクリップをもらったよ。
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