雑誌で報じられた業過致傷
10月13日(金)13:30~
13時30分から、東京高裁・第3刑事部(中川武隆・草野真人・後藤眞知子裁判官)718号法廷で、業務上過失致傷の判決。
(業務上過失致死傷等)
刑法 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
被告人(在宅)は車椅子だ。検察官に近い傍聴席に、家族同士らしい女性たち数人。被害者?
主文、本件控訴を棄却する。
千葉地裁の原判決は、禁錮1年4月、執行猶予5年。控訴の趣旨は事実誤認。しかし、「被告人の主張は客観的事実に反しており信用できず、原判決の事実認定は正当」と。
よく知らない事件の、しかも交通事故で車の挙動がどうこういう判決理由は、食後の眠気を誘うに十分。申し訳ない、ついうとうとしてしまった。13時52分閉廷。
下りのエレベータで、傍聴席にいた女性たちといっしょになり、「被害者の方ですか?」と声をかけてみた。
やっぱりそうだった。感じの良いご一家だった。かなりの大事故だったらしい。発生は03年4月だとか。
そして、この事件、かなりややこしいことになってるらしかった。うわあ…って感じ。加害者側の(つまり被告人の)言い分をもとに雑誌で報じられたことがあるそうな。
帰宅後、もう眠くて眠くて。でもベッドに倒れたら数時間眠りそう。まずい。
自転車に乗り、近所の公園のベンチへ。ベンチなら、長年の経験上(笑)、最長1時間で起きられる。
ところが陽が陰ってきて、寒くて20分ほどで目が覚め…。何やってんだか。
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