フォト
2026年9月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
無料ブログはココログ

« 有名会社のオーナーから頼まれ犯人隠避 謝礼は20万円 | トップページ | 雑誌で報じられた業過致傷 »

2006年10月14日 (土)

無免許運転の幇助で無免許となり…

10月13日(金)13:15~

 

 13時15分から、東京地裁・第10刑事部(鈴木秀行裁判官)412号法廷で、道路交通法違反幇助、道路交通法違反の判決。

(幇助)
刑法 第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。
2  従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

 

 被告人(身柄・拘置所)は、金髪アフロ(?)の若者くんだ。鈴木裁判官の言葉を借りれば「あんまり芳しい生活状況じゃなかった」とき、

1、ある女に対し無免許と知りながら車を貸与し
2、その女が捕まって発覚
3、これにより被告人は免許取消になり
4、被告人本人が22㎞/h超過で捕まり無免許で検挙

 という事件。

 

 3の部分について、ちょと解説しとこう。「重大違反唆し等」による行政処分というのがあるのだ。

 点数による処分とは違うが、唆(そそのか)されて違反した者の違反点数(による処分)と同じ重さの処分、の対象とされる。
 警視庁の「飲酒運転させないTokyoキャンペーン」の「こんな話、聞いたことありませんか?」の「その結果は?」に、「同乗者B君」は点数の記載がないのに「運転免許の取消し」とあるでしょ、あれがこれなのだ。

 

 判決は、求刑どおり懲役4月、ただし執行猶予3年、訴訟費用は負担させない。

 無免許の常習でストレートに起訴されると、懲役4月か5月。それに比べると、だいぶ軽い気がする。

裁判官 「東京へ出てきて生活が乱れた…。まだまだ危ないんじゃないかと心配なんだけども、○○に帰って生活を立て直そうという心意気は良い。大丈夫? 僕も○○に勤務したこともある。あちらの人には思い入れがあるんでね」

 被告人の心に届いたろうか。

« 有名会社のオーナーから頼まれ犯人隠避 謝礼は20万円 | トップページ | 雑誌で報じられた業過致傷 »

交通/無免許」カテゴリの記事