無免許運転の幇助で無免許となり…
10月13日(金)13:15~
13時15分から、東京地裁・第10刑事部(鈴木秀行裁判官)412号法廷で、道路交通法違反幇助・道路交通法違反の判決。
(幇助)
刑法 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
被告人(身柄・拘置所)は、金髪アフロ(?)の若者くん。
鈴木さんの言葉を借りると、「あんまり芳しい生活状況じゃなかった」とき、
1、ある女に対し無免許と知りながら車を貸与し
2、その女が捕まって発覚
3、これにより被告人は免許取消になり
4、被告人本人が22㎞/h超過で捕まって無免許で検挙
という事件。
3の部分について、ちょと解説しとこう。
飲酒運転のFAQの「唆(そそのか)した者も免停」にあるように、「重大違反唆し等」による行政処分というのがあるのだ。
これは、点数による処分とは違うが、唆されて違反した者の違反点数(による処分)と同じ重さの処分、の対象とされる。
警視庁の「飲酒運転させないTokyoキャンペーン」の「こんな話、聞いたことありませんか?」の「その結果は?」に、「同乗者B君」は点数の記載がないのに「運転免許の取消し」とあるでしょ、あれがこれなのだ。
上記1は従犯で減軽の対象とし、(速度違反も?)併合罪だから、いちばん重いものに1.5を掛けて、判決は、求刑どおり懲役4月、ただし執行猶予3年、訴訟費用は負担させない。
(併合罪)
刑法 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。(有期の懲役及び禁錮の加重)
刑法 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
無免許の常習でストレートに起訴されると、懲役4月か5月。
それに比べると、だいぶ軽い気がする。
被告人本人の無免許だけなら、略式による罰金ですむ事案であり、速度違反は些末であり、幇助が実質的な中心だから、そんなこんなでこうなのか…私はよくわかんないです。
「東京へ出てきて生活が乱れた…。まだまだ危ないんじゃないかと心配なんだけども、○○に帰って生活を立て直そうという心意気は良い。大丈夫? 僕も○○に勤務したこともある。あちらの人には思い入れがあるんでね」
と鈴木さん。
被告人の心に届いたろうか。
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