無免許運転の幇助で無免許となり…
10月13日(金)13:15~
13時15分から、東京地裁・第10刑事部(鈴木秀行裁判官)412号法廷で、道路交通法違反幇助、道路交通法違反の判決。
(幇助)
刑法 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
被告人(身柄・拘置所)は、金髪アフロ(?)の若者くんだ。鈴木裁判官の言葉を借りれば「あんまり芳しい生活状況じゃなかった」とき、
1、ある女に対し無免許と知りながら車を貸与し
2、その女が捕まって発覚
3、これにより被告人は免許取消になり
4、被告人本人が22㎞/h超過で捕まり無免許で検挙
という事件。
3の部分について、ちょと解説しとこう。「重大違反唆し等」による行政処分というのがあるのだ。
点数による処分とは違うが、唆(そそのか)されて違反した者の違反点数(による処分)と同じ重さの処分、の対象とされる。
警視庁の「飲酒運転させないTokyoキャンペーン」の「こんな話、聞いたことありませんか?」の「その結果は?」に、「同乗者B君」は点数の記載がないのに「運転免許の取消し」とあるでしょ、あれがこれなのだ。
判決は、求刑どおり懲役4月、ただし執行猶予3年、訴訟費用は負担させない。
無免許の常習でストレートに起訴されると、懲役4月か5月。それに比べると、だいぶ軽い気がする。
裁判官 「東京へ出てきて生活が乱れた…。まだまだ危ないんじゃないかと心配なんだけども、○○に帰って生活を立て直そうという心意気は良い。大丈夫? 僕も○○に勤務したこともある。あちらの人には思い入れがあるんでね」
被告人の心に届いたろうか。
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