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2006年10月 3日 (火)

反則金と放置違反金の違い わかる?

 警視庁のwebサイトの、トピックスの、「道路交通法一部改正(違法駐車対策)」に、「反則告知を受けた方へ」というページが10月2日、設けられた。

 

「交通反則告知書(反則切符)を交付された場合は、反則金を納めるようにして下さい」

 本当はそんなお願いをしちゃいけない。反則金の納付は、運転者のまったく任意だもの。

 んだけど、ま、運転者が唯々諾々とカネを払わないと違反処理システムは成り立たないので、立場上仕方ないわねと、暖かく見守ってあげよう。

 

 それはともかく、同ページの説明全体、わかる? 「交通反則告知書」と「交通反則通告書」って出てくるけど、違いがわかる?
 わからない方は、私のwebサイトの「交通違反Yes Noチャート」をご覧ください。もっと詳しく知りたい方は、手続きの流れについてのFAQをご覧ください。 ※追記:そのwebサイトは終了した。

 

 警視庁の同ページには、

「※違反者に行政処分点数が付されます」
「※1 納入することで違反者に付与された行政処分点数の取消しはありません」

 と、わざわざ2回、出頭して違反キップを切られたら点数がつき、その点数はもう消えない、と書かれている。

 

 そのことを知らず、「ステッカーを貼られたら警察に出頭するのだ」と勘違いで思い込んでる人、また、思い込んでまではいないけれども、取締りに不服があって警察官に言ったら違反キップを切られてしまう人、がまだまだいるようだ。

 出頭したら損。ステッカー(確認標章)を取り付けられても、知らん顔して放置違反金ですますのが、お徳。
 そのことをわざわざ強調しているのだとすれば、警視庁は親切?

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