酔って記憶のない傷害 罰金50万円
地方も概ねそうなんだろうけど、東京簡裁の場合、事件はほとんど窃盗。住居侵入や占有離脱物横領、そして私が追っかけてる道路交通法違反、たまに公然わいせつが混じる…概ねそんな感じだ。
窃盗だって、万引が多い。
地裁に比べると、ある意味平和な裁判ばかりといえる。
そんななか、今日は2室2係(関口政利裁判官)728号法廷で、傷害と暴行の新件が続いた。
傷害は間に合わなかったので、暴行を傍聴すべく、早めに法廷に入った。
すると、まだ傷害の被告人質問をやっているところだった。
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
途中からの聞きかじりなので、いい加減かもしれないが、だいたいこんなふう。
夜中、騒いだ。シャッターに肘を突き、お経を10分間ほど唸った。うるさいと出てきた、足の悪い住民を、路上に倒して一方的に殴った。
疲れているところに、いつもと違う酒を、いつもと違う量飲んでおり、犯行時の記憶がない。現行犯逮捕されてパトカーに乗せられた記憶もない。何も覚えていない。
警察に着き、泥酔で保護されたにしちゃ扱いが荒いなと悪態をつき、そこで初めて、逮捕されていることを知った。
微罪処分を除き、前科・前歴なし。示談は、被害者がけっこう高額を言っており、成立してない…。
求刑は罰金50万円。直ちに判決。罰金50万円。未決勾留期間のうち70日を、金5000円を1日に換算して、その刑に算入する。訴訟費用は被告人に負担させない。
つまり、35万円は払ったことにし、現金での罰金は15万円とする、ということだ。
「仮に罰金額に相当する額を納付することを命じる」
とかそんなことを関口さんは言ってた。刑が確定する前に、とっとと払ってもいいよ、つーことだ。
未決勾留が70日以上とは、けっこう長いね。何があったんだろう。
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