無免許 故意を否認!?
10時から、東京簡裁・刑事2室3係(坂本昌弘裁判官)728号法廷で、道路交通法違反の新件。
現在63歳、体を悪くしている被告人(身柄、拘置所)が、建築業の仕事をしていたとき、どうしても現場に資材が足りず、運転できる者がおらず、軽貨物を約3分間、500mくらい、無免許で運転したというもの。
そんなの略式で罰金20万円のはず。なんで公判になったのか。罪状認否で、被告人が言った。
被告人 「無免許じゃないと思ってたんで…」
無免許は、酒気帯びと同じく、過失犯の処罰規定がない。
被告人は免許取消になっていたという。取消期間が明けたから(再取得しなくても)もう運転していい、と勘違いしたのか?
弁護人は自白事件と思っていたようで、しばし休廷して被告人と長々打ち合わせ。
検察官は、冒頭陳述をせず、証拠調べ請求。異例の展開である!
結局、被告人質問により、明らかとなったのは…。
要するに、酒気帯びのときの取締りに納得いかず、だから免許取消にも納得いかず…ということらしかった。どうも、ちょっとあり得ないような取締りを受けた…ような、わかんないけど。
捜査段階でカウンセリング的にちゃんと話を聞いてあげれば、わざわざ公判など開かなくてよかったろうに、という事件がときどきある…。
求刑は罰金25万円。通常より5万円高い。酒気帯び(前科1犯)で取消中の無免許、だからか。直ちに判決。罰金25万円。
ところで、この坂本裁判官、頭の中を忙しく駆け巡っているだろうことが、うまく外に言葉に出ないというか、大丈夫なのかな、という気がする。単なるキャラならいいんだけど。←ま、傍聴人は生意気にそんなこと言いたがる、つーことで、許してね。
10時54分、閉廷。11時から別の法廷で、犯人隠避の新件が!
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