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2006年11月20日 (月)

駐禁10回で使用制限命令150日間?

 <<都内で駐車違反10回、150日の使用制限命令 県警が改正道交法で県内初>>と11月17日付け産経新聞。
 「県警」とは神奈川県警のことだ。
 約3カ月半の間に計10回も捕まった(ニュー駐禁ステッカーを貼られた)とは、すごいね。

060723_3  だが、道路交通法72条の2、第2項による脂溶性もとえ「使用制限命令」は、通達(警察庁丁交指発第59号)によれば、普通車で最大2月(にげつ? ふたつき?)。
 ※ 右の画像は、その処分量定基準にある表部分。
 「150日」って何なの?

 同日付けの東京新聞、<< 『車1ミリも動かしちゃダメ』 駐車違反常習者に県内初>>には、こうある。

 同課によると、会社員所有の乗用車は六月六日から九月二十日までの間、東京都中央区の銀座周辺で十回にわたり違法駐車されていた。会社員は反則金一万五千円は毎回支払っていたという。
 使用制限処分は、半年間に三回以上の違反を繰り返した車の使用者に、二十日以上の使用禁止が出される。会社員は十回のうち六回が対象となり、使用制限二十日間が四件、三十日と四十日間が各一件で、計百五十日という長期間になった。

 「半年間に三回以上」とある。
 「3回目で使用制限命令が課されるのか」と受け止める人が多いだろう。
 でも、それは誤り
 基準日(ステッカーを取り付けられた日)の前6月(ぜんろくげつ? ぜんろくつき?)以内に、放置違反金の納付命令を受けた回数、これが3回以上だと、使用制限命令の対象になる…つまり、4回目なのだ。
※ 「4回目」=納付命令が3回と、ステッカー取付けが1回の、計4回。異なるものの回数を合計していることになるが、まぁ、とりあえず。

 で、この「会社員」のケースは、「使用制限二十日間が四件、三十日と四十日間が各一件で、計百五十日」だという。
 うーん、これがよくわからない。
 20日間というのは、使用制限命令を受けた前歴なしで、「基準日前6月以内に納付命令3回」ってこと。
 「十回」の違反を、どう分けて計算したら「計百五十日」になったのか、あ~、んなこと考えてると髪がどんどん抜けていくよぅ(笑)。
 あとで神奈川県警に聞いてみよっか。

 埼玉県でも、使用制限命令が出たという。以下は11月18日付け東京新聞。

懲りない7回駐車違反 80日間の車使用制限
 県公安委員会は十七日、駐車違反を繰り返したとして、川越市の建設会社所有の軽トラックと、三郷市の女性会社員(28)所有の乗用車の計二台を、道路交通法に基づき同日から八十日間、運転禁止にする使用制限処分を出した。駐車違反の罰則が強化された六月の同法改正後、県内初の処分。
 県警駐車対策課によると、建設会社と女性は六月から九月までの間、それぞれ計七回、駐車違反をして放置違反の反則金の納付命令を受けた。
 同法では一定期間に規定回数以上の駐車違反を繰り返し、反則金の納付命令を受けた場合、命令の回数などに応じた期間の使用制限を受ける。
 処分を受けると処分中を示すステッカーが車両にはられ、走行距離メーターが記録される。期間中にステッカーをはがしたり、車を動かすと、新たに罰則の対象となる。

 普通車の最大期間は2月で、この基準においては軽トラックも普通車(「普通自動車」)に分類される。
 だから、この「八十日間」も、合計80日ってことなんだろう。

 ちなみにこの記事は、「反則金」と「放置違反金」の区別がついてないようだね。
【反則金】 違反者が出頭して違反キップを切られ(違反点数を付され)、納付することができるカネ。納付は任意。納付を命令されることなどない。
【放置違反金】 違反者は知らん顔し、車の持ち主(車検証上の使用者)が納付するカネ。納付は強制。ただし誰にも違反点数は付されない。

 ともあれ、だ、9月に報じられた使用制限命令「第1号」も、制限の期間は40日間だった。
 40日間に、150日間に、80日間。
 普通車の最短の期間は20日間、原付だと10日間なのだが、そういう報道はまだない。

 免許停止処分は、最短でも30日間。
 使用制限命令は、最短20日間(普通車)。
 格好悪くて、「全国第1号」とか「県内初」とか報道しにくいんだろうか。
 でも、それは一時のことかもしれない。
 いずれ、制限がもっと重くなったり、「使用制限期間の短縮講習」なんてものが設けられたりするかもしれない。もしもそうなれば、「たった20日間でいいのか!」という報道が見られるようになるんじゃないかな。

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