私は、なんとしても90㎞/hは出していません!
11月1日(水) その3
16時から、東京簡裁・刑事1室3係(堀内信明裁判官)534号法廷で、「汚名を着たまま墓へ行けない」事件の、第12回(かな?)公判。
「寺澤オービス事件」における大槻教授と澤谷教授の証人尋問調書が、川越支部と東京高裁の判決書きといっしょに、のようだが、採用になった。
そして、05年6月17日から始まったこの事件、よぉ~やく終わりを迎えた。
検察官の論告は、まぁいつも通り。それは仕方ない。
ただ、1つ面白いところがあった。
「誤測定が起こる可能性は極めて低いと認められる」
という澤谷教授の証言を拾ったことだ。
現場は甲州街道(国道20号)下り、世田谷区給田。
1日の通行台数は、1万台はラクにあるだろう。
1万台でも、1年間で365万台。
澤谷教授は、誤測定の確率については、最後まで「わからない」と言い続けた。
仮に0.0001%としても、365台。
月に約30台を誤測定することになる。
プラス誤差が半分として、月に約15台を無実の容疑で検挙することになる。
だから無罪…ならわかるのだが、だから有罪って…。
求刑は、相場どおり罰金8万円。
弁論は、なかなかしっかりしていたように思う。
しかし、私からすると、「誤測定」の意味を、もっぱら測定の誤りと捉えているところが…。
そのへん、また別の機会に詳述しよう。
最後に、被告人の陳述。
「私は、90㎞/hであそこを走っていません。
(中略)
私は、なんとしても90㎞/hは出していません。
誰かが証人として認めてくれるか、誰もいない。
しかし、私は出していません! (後略)」
あそこまできっぱり無実を述べた被告人は、いなかったんじゃないかな。
堀内さんは、ずいぶんあっさり、不機嫌そうに、興味なさそうに、判決の期日を決めて下がった。
私が堀内さんの裁判を初めて傍聴したのは、04年7月。
あの態度は、いつもの堀内さんと、違う。
なぜ?
胸中に去来するものがあるんじゃないか、私はそう思った。
悩んだときは、シンプルな基本原則に立ちかえりましょうっ。
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(日本国憲法第76条3項)
ここに立ちかえるなら、天国はあなたのものです。
普通のことを普通に、明るくさらっとできる者に、天使は(冥土のご先祖も)微笑むのです。
あ~、なんだか神がかりになってきた。
お馬鹿なことを言ってる?
いや、私としてはじつは万感の思いを込めて…。
あ~、もう寝ます。
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