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2006年11月 2日 (木)

私は、なんとしても90㎞/hは出していません!

11月1日(水) その3

 16時から、東京簡裁・刑事1室3係(堀内信明裁判官)534号法廷で、「汚名を着たまま墓へ行けない」事件の、第12回(かな?)公判。

 「寺澤オービス事件」における大槻教授と澤谷教授の証人尋問調書が、川越支部と東京高裁の判決書きといっしょに、のようだが、採用になった。

 そして、05年6月17日から始まったこの事件、よぉ~やく終わりを迎えた。
 検察官の論告は、まぁいつも通り。それは仕方ない。

 ただ、1つ面白いところがあった。
「誤測定が起こる可能性は極めて低いと認められる」
 という澤谷教授の証言を拾ったことだ。

 現場は甲州街道(国道20号)下り、世田谷区給田。
 1日の通行台数は、1万台はラクにあるだろう。
 1万台でも、1年間で365万台。
 澤谷教授は、誤測定の確率については、最後まで「わからない」と言い続けた。
 仮に0.0001%としても、365台。
 月に約30台を誤測定することになる。
 プラス誤差が半分として、月に約15台を無実の容疑で検挙することになる。
 だから無罪…ならわかるのだが、だから有罪って…。

 求刑は、相場どおり罰金8万円。

 弁論は、なかなかしっかりしていたように思う。
 しかし、私からすると、「誤測定」の意味を、もっぱら測定の誤りと捉えているところが…。
 そのへん、また別の機会に詳述しよう。

 最後に、被告人の陳述。
「私は、90㎞/hであそこを走っていません。
   (中略)
 私は、なんとしても90㎞/hは出していません。
 誰かが証人として認めてくれるか、誰もいない。
 しかし、私は出していません! (後略)」

 あそこまできっぱり無実を述べた被告人は、いなかったんじゃないかな。
 堀内さんは、ずいぶんあっさり、不機嫌そうに、興味なさそうに、判決の期日を決めて下がった。
 私が堀内さんの裁判を初めて傍聴したのは、04年7月。
 あの態度は、いつもの堀内さんと、違う。
 なぜ?
 胸中に去来するものがあるんじゃないか、私はそう思った。

 悩んだときは、シンプルな基本原則に立ちかえりましょうっ。
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(日本国憲法第76条3項)
 ここに立ちかえるなら、天国はあなたのものです。
 普通のことを普通に、明るくさらっとできる者に、天使は(冥土のご先祖も)微笑むのです。
 あ~、なんだか神がかりになってきた。
 お馬鹿なことを言ってる?
 いや、私としてはじつは万感の思いを込めて…。
 あ~、もう寝ます。

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