窃盗 ─ 不法領得の意思
窃盗について、元警視庁警部補・犀川博正さんから助言をいただいた。
一部だけ要旨をお伝えするなら、刑法がいう「窃取」とは、「不法に奪って自分のものにする」という意味だそうで、見かけ上は盗んだように見えても、「不法領得の意思」がなければ窃盗は成立しない、と。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
逆にいえば、見かけ上は、盗んでないように見えても、「不法領得の意思」があると認められれば、窃盗は成立することになる。
だから、防犯タグを外したCDを紙袋に入れ、店内を3階へ移動する行為、これを窃盗で起訴するのはオッケーなのか。ふむふむ、なるほど、これで謎が解けた。
そうすると、他人の車の助手席に勝手に入り込み、ダッシュボードのカードボックスを手で探った(被告人いわく、煙草を吸うためライターを探した)という行為についても、警察、検察は、「不法領得の意思」があったと認めたのか。
いや、もしかして無罪? うーん、どうなんだろ。
ま、この事件は私はあんまり真剣に傍聴してないからねぇ。上記以上の何かがあったのかもしれない。阿曽山大噴火さんがレポートしてくれるだろう。
秋田県警の杵淵智行本部長について、ある公務員氏からお便りをいただいた。
一部だけ要旨をお伝えするなら、あの人は、たしか司法試験に合格してる警察庁キャリアで、昔、あの人の司試合格体験記を読んだ記憶がある、と。
お便りでは、杵淵本部長は46歳とあったが、新聞記事を見ると、他に実名で登場する4人については全員年齢があるが、あれれ? 杵淵本部長だけ年齢がないっ。ものすご~く異様!
警察本部長は人間ではない、ということだろうか…。
人間は関係ない、本部長は本部長なのだ、ということだろうか…。
過去記事ふり返り特集、をもひとつ。
10日(金)に簡裁で傍聴した2件目のオービス事件、あの被告人を見て、どうしようもなく思い出したものがある。それは、堀江淳さんの『メモリーグラス』。
この意味、当日公判に立ち会った人以外には、まったくわかんないことだよね、すんません(笑)。
なんにせよ、あれは名曲中の名曲だと思わない?
※ トさん、至急連絡乞う。
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