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2006年11月の45件の記事

2006年11月30日 (木)

痴漢冤罪? 泣きじゃくる妻

11月30日(木) その4

 2件目の殺人と同じ高裁法廷で、小西秀宣裁判官が小川正明裁判官に交替し、強制わいせつの判決。
 えっ? 弁護人が5人?
 電車内での痴漢の、否認事件か?
 そのとおりだった。

 05年4月18日午前7時47分から同7時48分にかけて、16歳の女子高校生に対し、手指をパンツに差入れて臀部を触る等した、やってない、事実誤認だ、という事件。

 「パンツ」ねぇ。
 成人女性の下着を裁判所は「パンティ」と言う。
 「パンツ」と「パンティ」、その分け方に、裁判官という人種の、女性下着観ないし女性観を感じたよぅ。 

 いや~、これは、たまげた。
 主文は、本件控訴を棄却する。
 痴漢行為をしている、まさにその手を、女子高生に掴まれたのだ、という認定をもとに、他のさまざまなことをぜーんぶ切り捨てるのだが、そもそものその認定をした途端、弁護人が全員、のけぞった。
 傍聴席の私の左斜め後ろに、被告人の奥さんらしき小柄な女性がいて、判決理由が告げられる間、ずっと泣いていた。
 言渡しが終わりに近づくにつれ、泣きじゃくり、になった。
 言渡しが終わってからは、ほとんど声を出しそうに泣いていた。

 いちばん驚いたのは、さっきの殺人のときは淡々としていた河辺義正裁判長が、この強わい事件の判決では、もんのすごく力を入れて、声を張り上げんばかりだったことだ。
 東京簡裁、地裁、高裁の法廷では、じつにいろんな事件が審理されているが、あんなに叫ぶような判決を、少なくとも私は聴いたことがないよ。
 痴漢行為をしている、まさにその手を、女子高生に掴まれたのだ、という認定には、よっぽど無理があったんだろうか、ちらっと判決を傍聴しただけの私だけど、ドキドキしながらそう感じたよ。

 原判決は、懲役1年10月の実刑だそうだ。

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殺人の判決2件

11月30日(木) その3

 11時から東京高裁・第6刑事部(池田修・河村潤治・坂口裕俊裁判官)で、殺人の判決。

 被告人がいない。
 控訴審は被告人の出頭を要しないから、在宅事件では被告人がいないことはよくある。
 だが、殺人が在宅のわけがない。

 裁判長が言った。
「今朝本人から手紙がきて、公判に出ることができない、体調不良のため12月頃まで延ばしてください。座ることができないので…のです。まことにすみません…ですかね」
 どうも字が判読しにくいらしい。
「ま、不出頭のようですね。趣旨からすると、期日の延期を求めている。そのようにしましょうか、検察官、ご意見は?」
 検察官は言った。
「然るべく…」
 直ちに裁判長が言った。
「それでは延期申請は却下して、判決を言い渡します。主文。本件控訴を棄却する。未決勾留期間中90日を刑に算入する」

 被告人は、02年に脳梗塞で右半身麻痺などの後遺症が残った。
 住居の下の飲食店は、内妻(55歳)がきりもりし、被告人(原審求刑時66歳?)の世話もした。
 深夜、飲食店の仕事を終えて(酔って)2階へ上がってきた内妻と、2階で焼酎やビールを飲んでいた被告人とで、口論になった。
 内妻から「出て行け」と言われたことなどに腹を立てた被告人は、1階から刃渡り22cmの柳刃包丁を持ち出し、内妻を刺した。
 内妻の創傷は10カ所以上。
 右胸の創傷は2カ所。深さ12㎝。…という事件らしい。
 被告人は、止めようと1階へ逃げて包丁を持ち出したら、内妻が倒れかかってきて刺さったかもしれない、などと弁解するが、認められない。
 原判決は懲役12年…。

 11時30分から、東京高裁・第12刑事部(河辺義正・小西秀宣・片山隆夫裁判官)で、殺人の判決。
 被告人は身柄(拘置所)。
 前回(10月26日)、弁護人が倒れたとかで期日延期になった事件だ。
 期日は追って指定だったが、今日たまたま傍聴できたのだ。

 控訴棄却。未決100日算入。
 被告人は、妻の長年の不貞行為に悩まされ続け、離婚することになったが、「人生をめちゃくちゃにされた」と思い、05年12月28日、包丁を突きつけて「どういうつもりで浮気を」と問いつめたところ、包丁が妻のあごに当たって出血し、妻が「警察に言ってやる。あんたの人生なんか関係ない」と言われたことから腹を立て、午前1時29分頃、妻の背後から左上腕部を頸部に巻きつけて圧迫し、さらにタオルで締めつけて殺害したのだという
 犯行場所は、学齢期の3人の子どもが寝ている自宅…。

 タオルで締めてはいないと被告人は主張するが、死因は折り目が粗造な手ぬぐいかタオルによる締めつけであり、警察官がきたとき妻の首の下に綿タオルが線状にあったので、被告人の主張は認められない。
 原判決は懲役10年。

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捕まればアウトとわかってる違反をなぜ…

11月30日(木) その2

 東京地裁・第1刑事部、408号法廷(水野智幸裁判官)で、10時から道路交通法違反の新件。
 を10時20分から傍聴。
 被告人は身柄(拘置所)。

 情状証人(女性。母?)の尋問をやっているところだった。
 続いて被告人質問。
 50㎞/h超過のスピード違反や信号無視など、点数の累積で免許取消処分となったが、自宅は、交通の便がなく“辺境の地”で、通勤のため自分の車を運転し続け、無免許で捕まって今年9月に略式で罰金20万円の支払命令を受け、それを払うか払わないかのうちに本件無免許で捕まって(端緒は信号無視)現行犯逮捕された、という事件らしかった。

 通勤や仕事のためにどうしても車が必要なのに、なぜスピード違反や信号無視を重ねたのかと、検察官はしつこく尋ねた。
 被告人の答は、はっきりしなかった。
 捕まったらアウトの違反をして、捕まってからあわてる…。
 私のところへもそういうご相談はひっきりなしだ…。

 求刑は懲役6月。次回判決。
 執行猶予は間違いないだろうが、責任ある立場について頑張っていたらしい仕事は、すでにクビになったそうだ。これからどうしていくのだろう…。

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裁判やってもらえないと困るんです

11月30日(木) その1

 9時45分から、東京簡裁534号法廷(櫻井廣美裁判官)で、窃盗の判決。
 03年に窃盗で懲役2年執行猶予4年の判決を受け、「定職に就くよう努力していたが年齢のこともあり叶わず、生活費に窮して」06年、仕事の配送先の顧客宅などで、時価150万円相当の時計を窃取するなどしたと、懲役2年、未決30日算入。

 9時50分から、同法廷で、「検察庁の指定医師が人格障害と」の窃盗、の判決。
 やっぱ気になったので、3時間しか寝ずに傍聴に来たのだ。

 言渡しの前に弁護人が、弁論再開を求めた。
 被告人からの裁判所への手紙(?)を証拠請求。
検察官「不必要と思料します」
裁判官「採用します」
検察官「不同意です。不必要かつ不相当」
裁判官「弁護人、どうします?」
弁護人「撤回します」
裁判官「それではこれで結審し、判決を…」

 あら? いちおう再開したのに、内容なかったから、双方および被告人の最終意見を聞かずに結審するの?
 書記官がさっと立って、裁判官に何やら言った。
 で、裁判官は双方に、最終意見は従前通りでいいか、確認した。
 そして被告人に、最後に言いたいことはあるか尋ねた。
被告人「……やってない……」
裁判官「それではこれで結審します」

 判決は、懲役1年2月(求刑は1年6月)、未決30日算入。
 やはり、CDの防犯タグを外して紙袋に入れた(自己の占有下においた)ことが窃盗と認定されていた。
 精神状態うんぬんについては、
「発覚しないよう留意している。有利なことや、犯行に関係ないことは話すが、不都合なことは黙秘するなど、事柄の正確な判断をしている。行為の意味を十分理解したうえで行為に及んでいる…」
 と退けられた。

「型にはまった人生を送る必要はない。どう生きるかは自由です。しかし、法に触れたり他人に迷惑をかけたりすると、法的な、社会的な制裁を受けるのです…」
 この説示は、この被告人にはまったく通じないことのように思えた。

 続いて控訴の権利の告知…。
 の前に被告人が次々と言った。
「控訴はできるんですか?」
「どちらへ控訴を? 場所はどちらへ?」
「控訴の手続きをお願いしますと今日言えばいいんですか?」
「控訴の用紙を出した場合に、裁判やってもらえるんですか?」
 再び手錠・腰縄につながれながらも言い続けた。
「やってもらえないと困るんです」

 入れ替わりに次の被告人が入ってきて、窃盗の新件が始まった。 
 住所不定、無職。歩道に仮睡中の男性のポケットから、現金1万4000円、クレジットカード在中の財布を窃取したのだという…。

 この日、開廷表に新しい検察官の氏名があった。
 頂佳乃生さん。
 なっ、なんて読むの!?

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「それはないだろ!駐車監視員さんよ。」

 すんごいブログ記事を発見。
それはないだろ!駐車監視員さんよ。

 「通り沿いのコインパーキング」とは、パーキングチケットによる時間制限駐車区間のことらしい。
 パーキングメータ(パーメ)は、どういうわけか、300円なり200円なりの料金を払わずに駐車しても、60分なり40分なりの時間が経過するまでは「放置車両」とみなされず、確認事務の対象にならない。
 が、パーチケは、チケットを掲示せずに駐車すると、直ちに確認事務の対象になる。

 で、掲示せずに立ち去ろうとした運転者に、駐車監視員の1人が、
「あ!あそこにメーターがあるから、あそこでチケット買ってね!」
 と声をかけたんだという。
 ところが、相勤者が、
「なんだよ!なんでいちいち言うんだよ!ほっとけよ。くそっ。くそっ。馬鹿やろう」
 と言ったんだという。
 そうして、振り向いたブログ筆者の yuka さんに、その相勤者は、
「何見てやがるんだ!」
 と言ったんだという。
 ひえ~!

 駐車監視員は、2人以上(たいてい2人)1組で1ユニット。
 「馬鹿やろう」と言われたほうは、そんなのと組んで仕事するのがイヤになり、ストレスで辞めていったりする…。
 「馬鹿やろう」と言ったほうは、件数を稼ぎたさにムリな、不十分な確認をして、トラブルを招く。緑系の制服の駐車監視員全体に対する憎悪を集める…。

 きっと全国でそんなことが起こってるんだろう。
 この不幸はどこに根元があるのか。
 11月24日の記事「駐車監視員のストレス」に書いたとおりです。

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弁明理由の「大半」は「トイレ」じゃなかった!?

 最近ちょっとアクセス数が落ちてる。
 しめしめ。あんまり注目されてないブログで、こっそり意外な情報を。
 11月24日の記事「駐車監視員のストレス」にも関連するよ。

 9月20日の記事「放置違反金の弁明 東京は2000件」で引用した、読売新聞の9月19日の、
<<駐車違反弁明、大半「腹痛で」…ネットの誤指南も影響>>
 という記事、

 駐車違反の取り締まりを強化した改正道交法の施行に伴って、新たに導入された弁明手続きを巡り、今年6月以降、警視庁に提出された弁明書が約2000通に上り、その多くが「運転中に腹痛に見舞われた」などと、トイレを理由に違反の取り消しを求める内容だったことがわかった。

 「約2000通」というのは、6~8月の3カ月間のまとめ、と読める。
 約2000通の「大半」または「多く」が「腹痛で」「トイレを理由に」って、それ、ほんと?

070107610_1  私が先日、警視庁から開示を受けた文書(6~10月)によると、6~8月の弁明受理件数は2290件。
 そのうち「トイレ」は374件。16.33%。
 トップは「取締りに対する不満」で、792件。34.59%!

 なぜ、「約2300通」としなかったのか…。
 なぜ、トップの半分以下の「トイレ」に焦点を当てたのか、「ネットでアホなことを聞いて弁明してもムダだよん」という調子で…。
 ふむぅ、ま、今日はここまでにしとくです。

 駐車監視員の方々は、弁明理由のダントツトップが「取締りに対する不満」というのを見て、何を感じるんだろう…。

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2006年11月29日 (水)

鹿児島県警 話が違うんじゃない?

道交法改正5カ月 違法駐車摘発2.3倍/鹿県内
民間監視員確認が4割

 駐車違反取り締まりの民間委託などを柱とした今年6月の改正道路交通法施行後、10月末まで5カ月の鹿児島県内の違反摘発件数は4532件で、1-5月(1906件)の約2.3倍に上ったことが27日、分かった。うち民間の駐車監視員が鹿児島市内で違反確認したのは1775件で、全体の39.1%を占めた。
 県警交通指導課によると、監視員による違反取り締まりは1日平均11.6件、鹿児島市内3署の署員では同14件だった。6-10月の3署員による摘発は計2136件で、法施行前5カ月の1545件より591件増えた。
 同課は10月2-6日、同市内の繁華街や住宅街3区間(各5キロ)の平均所要時間を測定。城南町から小川町の区間では21分22秒と、前年同期の23分10秒に比べ1分48秒短縮。他2区間でもそれぞれ2分58秒、5分25秒短くなった。
 さらに同市新屋敷町など3地点で測定した、1時間当たりの通行台数も増加。同課は「取り締まり強化で違法駐車が減り、車の流れがスムーズになった」と分析している。

 と南日本新聞(11/28 07:46)。
 「3署」とあるのは、鹿児島県警の民間委託は3つの警察署の管内で行われているから。

 あれ~っ? て思わない?
「厳しい治安情勢のもと、駐車違反の取締りに投入できる警察力には限界がある。このような現状に照らせば…」
 というのが、民間委託の理由だったはず。
 だから国会では、駐禁取締りの8割は駐車監視員が行うとされていた。

 ところが…。
   4532件 - 1775件 = 2757件
   2757件 - 1906件 =   851件
 駐車監視員による取締りは8割に遠く届かず、警察官による駐禁取締りが851件も増えている。
 何のための民間委託だったの?

 そうまでして頑張ったのに、平均所要時間測定区間における平均所要時間でさえ、劇的というほどではないような。
 渋滞や所要時間の増大は、路上駐車によってのみ起こるわけではない。
 また、たとえば10台の路上駐車のために1車線ふさがれていたところを、2~3台にまで減らしても、結局1車線はふさがれたまま、ということもあるかもしれない…。

 何にしても、どうなってんの? という思いを禁じ得ない。
 ま、ご当地の個別特殊な事情は知らないけれどもさ。 

 27日(月)夜の、京王線の事故
 あの夜、最初に異変に気づいたのは、タクシー乗り場の異様な長蛇の列を見てだった。
 他の電車やバスやタクシーが、無料になる(京王線が負担する)のだ。
 あれらも含めての出費は、どれくらいになるのか。
 今回のはまだわからないが、4月の事故のときは8000万円ほどかかったらしい。
 今回は、前回より事故発生時刻が遅かったので、出費は前回より少なくなる可能性があるという…。

 あと、ウリセンバーのことね。
 翌火曜、一日中、心にひっかかってしまった。
 あれは、丹波哲郎さん風に言えば、良い守護霊についてほしい、低級な動物霊が近寄ってきちゃイヤよ、と思うなら、あんまり近寄らないほうがいい場所じゃないのか。
 『うしろの百太郎』のつのだじろうさんだったら、ウリセンバーのあの店内をどう描くか、見えるような気がして…。

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2006年11月28日 (火)

来年度の駐禁民間委託とウリセンバー

 行革110番で東京都議会議員の後藤雄一さんから教えてもらった。
 警視庁の、駐車監視員の予算。

 06年度(06年6月1日~07年3月31日)の予算は、26億2080万3000円。

 そして07年度(07年4月1日~08年3月31日)の要求額は、
  ・12区43署分 31億4600万円
  ・  5区  9署分  3億2541万3000円
  ・合計            34億7141万3000円

 06年度の、確認事務(要するに取締り)の民間委託の、入札結果の合計は、22億2356万3591円。
 予算より4億円ほど少ない。
 これは、落札額が予定より低かったためか。
 入札価格と価格点を、決定基準の計算式に当てはめて、計算すればわかる。
 のだが、私は計算が苦手なので(笑)、予算の積算根拠を調べてみよっと。

 昨夕、農林水産省1階の第3食堂で、六本木のまどまどのまどかママらと、mixi のオフ会?
 私は芋焼酎のお湯割り3~4杯と麦焼酎ストレート1杯。
 いずれも250円。やすっ!

 その夜、ある方の手引で、若い女性1名とともに、新宿2丁目のホストパブ(ウリセンバー?)を探検してきたよ。
 いや~、びっくりこいた。
 カウンターの中に、若い男性らが立っていて(面接があるそうで、みんなだいたい格好良い)、気に入った男性を指名して席へ呼び、さらに気に入ったら連れ出す、2時間、あるいは一晩、そういうシステムなんだそうだ。

 みんな同性愛者なのかと思ったら、そうではなくて、ノンケが多いんだそうだ。
 女性客が“買う”こともあり、ノンケの男性は喜ぶんだそうだ。
 ノンケの男性を“買う”のが楽しみな男性客もいるんだそうだ。

 私くらいの年齢でも“これ”をやれるのか、尋ねてみた。
 そういう店は上野とか浅草あたりにあるんだそうだ。
「オトコのチンコ、しゃぶれる覚悟、ある?」
 と言われてしまった。
「うぅ、いまんとこ、ないです…」 

 指名がないと、そこらのアルバイトと変わらないけれども、すごく稼げる場合もあるんだそうだ。
 だから、借金を返すために働く若者が多いんだそうだ。
 がびーん、そんな世界があったのか…。
 今後の裁判傍聴の参考になりそうだ…。

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 ※11月30日追記  後藤雄一さんは、冒頭のデータなどをすぐ調べてくれるから、ありがたい、のだが、おかげで風当たりはだいぶ強いようだ、ご存知だろうかこんな話を。

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2006年11月27日 (月)

運転免許の行政処分とは

 11月27日付け朝日新聞の社会面トップに、
<<抜け穴で運転可能 免許取り消し処分 出頭拒めば 更新時まで「野放し」 NO飲酒運転 任意の「壁」 5年放置も>>
 という大見出し、小見出しの大きな記事が。
 ネットでは、 
<<免許取り消し、出頭拒めば「運転可能」 道交法に抜け穴>>
 として掲げられている。

 盗難車を飲酒運転してひき逃げした男(当時30歳)が、業務上過失致死(被害者は当時25歳。合掌)と、道路交通法の措置義務違反(ひき逃げ)と無免許で公判請求されたが、免許は有効だったと公判でわかり、検察は無免許について起訴を取り下げた。男は点数累積で免取り処分の基準に達しながら、処分を受けていないことがわかった…。
 という趣旨の事実関係が報じられている。

 こういう事件では、運転免許の照会結果が必ず書証として提出される。
 内容を確認せずに起訴したとすれば、あまりにずさん。
 …とはいえ、2ちゃんねるなどでは、
  ・点数が処分の基準に達した
  ・「意見の聴取」の手続きを経るなどして処分の量定が決まった
  ・処分が執行された
 この3つをまったく区別せず、「免取ケテーイ」とだけ騒ぐ傾向が見られる。
 「男」はその調子で「免取り食らいました」とか供述し、検察官もそれにのってしまったのだろうか。

 読者は、この記事を読んでどう感じるのだろう。
 私は、道路交通法違反を中心に500件以上の裁判を傍聴してきた。
 傍聴人の立場で偉そうに言わせてもらえば、「反社会性人格障害」とまではいかないまでも、犯罪に対するハードルが非常に低い人たちが、社会には間違いなく居るのだ、と痛感される。
 そういう人たちは、やったら必ず捕まるとは考えずに、ハードルを越える。
 どっちかといえば、「盗めるのに盗まないのは損だ」という意識のようにも思える。

 そして交通違反は、多くの善良な人々が日常的にハードルを越えているといえる。
 道路交通法は、きわめつけのザル法だ。
 元内閣法制局長官の言葉(←リンク先の下のほう)を、しみじみ味わってほしい。
 越えてもべつに何ともない、みんなが日常的に越えているハードルのなかに、越えてはならない、越えると非常にやばいハードルが、紛れている、そういう状況というべきだろう。

 そんななかで、運転免許の行政処分は、どう運用されているのか。
 以下は、2003年の暮れに『ドライバー』へ送信した原稿だ。若干、加除訂正した。  

 11月28日、桜田門の警視庁ビルへ「意見の聴取」を傍聴に行ってきた。
 「意見の聴取」とは、90日以上の免停および取り消し処分の基準に達した者(以下「処分者」という)に与えられる弁明の機会。かつて「聴聞」と呼ばれていたものだ。

 道路交通法104条では「公開」とされている。
 しかし傍聴する人は皆無ではないだろうか。
 私は10年ほど前、ある取り消し処分者といっしょに行ったことがあるが、
「傍聴はできない。補佐人としてなら入れてやる」
「何を言ってるんだ。法律には公開と明記されてるじゃないか」
 とさんざんモメたことがある。
 けれども最近、事故被害者・遺族が加害者への処罰・処分にまったくタッチできないことが社会問題となり、今回、ある遺族の方とその関係者が「意見の聴取」を傍聴することになったというので私も同行させてもらったのだ。

 聴取は30人ほどずつ3つの小部屋に分かれて行われた。
 私が入ったのは3番目の部屋。
 3~4人掛けの長イスが11脚、奥に向かって3列に並べられ、正面の長机に、こちらを向いて聴聞官(公安委員会から聴取を委任された警察官)が着席。横の別の長机にいる事務方が、
「平成×年×月×日、××付近道路において無免許で自動二輪車を運転。処分歴なし。本件19点」
 などと読み上げ、処分者は1人ずつ立って聴聞官の前の席(裁判の法廷でいえば証言席)に座り、いくつか簡単に質問されて弁明する、という手順だった。

 その日は金曜日。取り消し処分者ばかり集められ〝魔の金曜日〟と呼ばれる日だ。
 処分の前歴が0回だと15点、1回だと10点、2回なら5点で取り消しの基準に達する。
 前歴1回で酒気帯び0.25mg以上(13点)、前歴は0回だけども駐車違反などの点数が累積されて15点を超えた、という人が多かった。死亡事故でイッパツ15点の人もいた。

 ここでの弁明により180日免停に処分が軽減されることもある。講習を受ければ100日の停止ですむ。運転者にとっては取り消し処分とは大違いのはず。だが、
「何か弁明することはありますか」
「ありません……」
 という人が大半だった。
 1人が長イスから立って聴聞官の前に座り、元の席に戻るまで平均2分ほど。
「通知があったんでとりあえず来た」
「おとなしくしてれば懇切に情状を聞き出してくれ、処分を軽減してくれるのかな」
 という人がほとんどのように見えた。
 全員について終わると、聴聞官は退席。1時間ほどして各自に処分書が交付される(「意見の聴取」を経て決定された処分が執行される)ことになる。

 あとで、別の部屋で傍聴していた遺族の方から少し話を聞いた。
 加害者は取り消し処分を執行されたという。
 けれど、いったいどういうシステムなのかよくわからず、気持ちが晴れることは少しもなかったようだ。何より、処分執行まで加害者が運転できていたことに驚きを感じたようだった。

 私は「不起訴なのになぜ処分を強要されるんだ!?」といった人たちに向け、行政処分のことをずいぶん書いてきた。
 だが今回、そうじゃない一般の人、事故被害者・遺族の方々向けに、概要と問題点をわかりやすくまとめておく必要があるなと痛感した。「不起訴なのに…」という人たちにも、別の角度から改めてながめてみることは有意義だろう。

 行政処分は少なくとも4つの観点から見るべきと思う。

①処分の目的
 行政処分は、罰や制裁の類ではない。そっちは反則金や罰金などが担当する。
 行政処分とは、
「危険性の高い運転者を道路交通の場から排除することにより、将来における道路交通上の危険を防止することを目的とする」(警察庁交通局運転免許課長。東京法令『月刊交通』03年9月号)
 行政行為なのである。
 たとえば酒酔い運転は、事故を起こさなくても運転しただけで25点。
 死亡事故は運転者の過失が大きくても20点。事故点数は必ず違反点数に付されるので、一時不停止(2点)が原因なら22点ということになる。
 前歴0回なら22点は欠格期間1年の免許取り消し。
 25点は欠格期間2年だ。
 愛する家族を殺された者からすれば、
「人を殺して1年か。重く処罰されるべきはどっちなんだ!」
 と、到底納得できないだろう。
 しかし、人間にありがちな不注意(違反)が原因で事故を起こし、その結果が重大だったという人と、酒に酔った状態で故意にハンドルを握ってしまう人とでは、後者のほうが「将来の危険性」は高い。行政処分はそういう考え方に立つ制度なのである。

②全国一律の不公平
 同じ一時不停止でも、田んぼの真ん中の交差点で数百m先まで安全を確認して徐行で通過するのと、見通しが悪く通行量の多い交差点へかなりのスピードで突っ込むのとでは、危険性はまったく違う。
 ところが点数は違反名に付されるため、どっちも同じ2点だ。
 また、違反は日常的にあふれており、取り締まりを受けるのはそのごくごく一部でしかない。
 運よく、いやとくに運が悪くなくて捕まらなければ、どれだけ違反しても「無違反」の「優良運転者」とされる。
 さらには、無実の容疑で取締りを受け、晴れて不起訴になっても、警察は、
「取り締まりが行われた以上、違反は事実。検察の判断は関係ない」
 と行政処分を強要する。
 全国一律の点数をつけるのは「公平」だと警察は言うが、それは不公平・不公正を全国一律に押しつけるのが公平だということではないのか。

③処分執行までの期間
「不起訴になった。処分は撤回してくれ」
 と言う運転者を、警察はいつも、
「処分を受けてから裁判でも何でもやりなさい」
 と追い返す。
「危険性の高い運転者を排除するという目的からして、処分は迅速に執行されなければならない。処分が間違っていれば事後に救済するようになっている」
 と警察は言う。
 ところが、今回傍聴した「意見の聴取」では、大半の処分者の違反日が6月20日、21日、22日だった。
 免許を取り消さねばならないほど危険性が高い運転者への処分を、5カ月以上もたって行う?
 取り締まりから数日で点数は警察のコンピューターに入力され、処分の基準に達すればすぐにわかる。なのに「意見の聴取」の通知が運転者に届くのは早くても1カ月以上後になることが多い。
 「意見の聴取」の手続きがない30日、60日の免停処分も、早くても約20日後だ。
 事故の場合、過失の大きさや被害者の傷害の程度がわかるまで日数がかかることもあるだろうが、右の1カ月とか20日かとかいうのは違反についての話なのだ。
 「処分は迅速に」という警察の言い分は、不適切(かもしれない)処分を強要するための方便として出てくるだけ。処分は目的を見失っているというほかない。

④錬金術
 「危険性を改善する」ためにと、講習が用意され、受講すれば停止期間が大幅に短縮される。
 02年に30日免停を受けた人の87・45%(58万238人)、60日免停では70・46%(10万9337人)、90日以上では76・19%(9万4971人)が、その講習を受講している。
 講習料金はそれぞれ1万3800円、2万3000円、2万7600円。これに上記人数を掛けると、合計約131億円。
 この講習は、警察の天下り法人・交通安全協会に委託されている。
 実際の効果がどうだろうと、莫大なカネが確実に安協に流れ込む仕掛けになっているのだ。

 人間に不注意や不心得がつきものである以上、事故は必ず起こる。
 自らの行政行為が天下りの利益に直結している組織に、取り締まりや処分を行わせて違反・事故をなくそうとするのは、発想からして間違っているのではないかと私は思う。

 ほか、行政処分については『なんでこれが交通違反なの!?―警察は教えない126の基礎知識』に詳しく書いた。
 結局のところ行政処分は、警察が取締りを行った事実をもとに、警察が点数をつけ、警察が処分を執行し、生じたカネを警察の天下り先が独占するシステム、警察の独断、独善、利益独占のシステムといえる。
「悪い奴らをやっつけろ!」
 で制度をいじくっても、独善、独断、利益独占が強まるだけ、簡単にハードルを越える者たちへの効果は薄い、と私には思えるのだが。

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2006年11月26日 (日)

酒気帯び検査の記録紙を毀棄すると…

飲酒測定記録紙を食べた男逮捕 公文書毀棄容疑
2006年11月25日11時04分
 飲酒運転をしたうえ、証拠隠滅のため検問で受けたアルコール濃度測定の記録紙を食べたとして、三重県警四日市南署は24日、同県四日市市万古町、配管業■■■■容疑者(28)を道路交通法違反(酒気帯び運転)と公文書毀棄(きき)の疑いで現行犯逮捕した。
 調べでは、■■容疑者は24日午後11時20分ごろ、同市本郷町の市道で酒を飲んで乗用車を運転し、検問でアルコール濃度測定の呼気検査を受けた際に、測定器から打ち出された記録紙を引きちぎって口に入れた疑い。
 飲み込み損ねて■■容疑者がはき出した記録紙には、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを検出したとの結果が記されていた。

 と朝日新聞(■部分は記事では実名)。
 これは、刑法258条の紅葉もとえ公用文書等毀棄になる。

第二百五十八条  公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

 似たケースを2件、傍聴したことがある。
 酒気帯びで捕まり、かーっとなって調書を破いた青年(前科前歴なし)は、懲役1年、執行猶予3年だった。
 左折のみ禁止場所での待伏せ取締りに抗議しようと、交通事件原票(運転者がサインを求められる紙)を破った会社経営者(前科なし。違反歴7)も、懲役1年、執行猶予3年だった。

 たぶん報道の事件は、早ければ12月中、遅くとも1月中には地裁の公判廷へ出てくるはず。混んでると2月に初旬になるかも。
 裁判所は、津地裁の四日市支部になるのかな?
 どんな理由で記録紙を口に入れたのか、なぜ飲み込み損ねたのか。
 三重県の傍聴マニア諸氏よ、1週間分の開廷表を毎週チェックし、「公用文書毀棄等」か「公用文書毀棄・道路交通法違反」を、探してみよう。
 05年の「検察統計年報」によると、「公用文書毀棄」の公判請求は全国で48件。少ないから、ヒットするのはそう難しくないよ。

 チェックの際、「有印私文書偽造 同行使」「犯人隠避」「犯人隠避教唆」にも目を光らせてると、この報道の公判も傍聴できるかも(■部分は記事では実名)。

24時:飲酒運転隠しで2容疑者を逮捕 四日市南署、犯人隠避で2人書類送検 /三重
 四日市南署は24日、同市東日野、配管業、■■■■(29)と同市西日野町、自動車販売業、●●●●(29)の両容疑者を道交法違反(無免許、飲酒運転)や有印私文書偽造・同行使などの容疑で逮捕したと発表した。また、同市内の男性会社員(27)と津市内の女性会社員(32)を同日、犯人隠避の容疑で津地裁四日市支部に書類送検した。
 調べでは、■■容疑者は10月4日午後11時半ごろ、四日市市ときわで、無免許で軽乗用車を飲酒運転し、警官に停止するように求められた。その際に男性会社員の住所と氏名を申告し、●●容疑者に対して警官に同様の申告をするよう依頼した疑い。さらに、男性会社員に自分の身代わりに四日市簡裁に出頭するよう依頼した疑い。●●容疑者は■■容疑者の依頼通りに警官に虚偽の申告をし、女性会社員に男性会社員を■■容疑者だと申告するよう依頼した疑い。男性会社員と女性会社員はそれぞれ依頼通りに行動した疑い。  〔三重版〕  毎日新聞 2006年11月25日

 供述書の本人署名欄(交通事件原票のサイン欄もそれに当たる)に、ウソの署名をすると、有印私文書偽造になるのだ。

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2006年11月24日 (金)

駐車監視員のストレス

 警視庁の今年度の確認事務、つまり駐禁取締りの民間委託の契約は、14区(14契約)、43警察署の管轄で行われた。
 来年度の契約は、未確認の情報だが、5区(5契約)、9署、増えたらしい。

 日経新聞によると、愛知県では「豊橋市など県内数カ所に拡大される見通し」という。
 ただまぁ、警視庁の今年度の確認事務は07年3月末までだが、なぜか愛知県は07年9月末まで。したがって、愛知県の入札はまだ先になると思われる。

 ところで、駐車監視員個人の人格や資質、ある警察署に配属された集団の雰囲気ないし意欲、各統括責任者の人柄や方針、各署の担当警察官の人柄や方針…これらは、当然のことながら、さまざまらしい。

 とくに、新制度の末端といえる駐車監視員は、善良な運転者から誹(そし)られ恨まれる確認事務(ニュー駐禁ステッカーの取付け。要するに取締り)は、なるべくしたくない、という人もいれば、えげつなく数を稼ごうとする人もいるらしい。

 前者の人がストレスを感じて辞めてしまうようでは困る。
 かといって、駐車監視員が“善悪”を判断するのが当たり前になるのも如何なものか。
 後者のやり方がまかりとおるようになると、確認が不十分になる等して、トラブルが増える。後処理に手間がかかる。

 駐車監視員は、巡回計画にしたがって巡回し、放置車両を見つけたら、十分な確認をして粛々とステッカーを取付けていく、それでいいのだ。
 ただし、それで善良な運転者から誹られ恨まれることがないためには(=善良な駐車監視員がストレスを感じないためには)、そもそもの規制が、合理的かつ必要最小限でなければならない。
 これは当然のことであり、ゆえに警察庁は、

  04年1月15日発出「きめ細かな駐車規制の実施について
  06年1月24日発出「更なる駐車規制の見直しの実施について

 という2本の通達を出している。
 その「見直し」がほとんど行われていないことが、諸悪の根元なのだ。

 しかし、「見直し」がしっかり行われれば、違法駐車は激減してしまう。
 駐車してもとくに迷惑はなく、駐車需要がある場所、における短時間の駐車が、違法でなくなってしまうからだ。
 残る迷惑駐車をびしびし取り締まれば、違法駐車はほとんどなくなってしまうだろう。
 そうなってしまっては、ニュー駐禁ビジネスは成り立たない…。
 ジレンマである。ってこういうのをジレンマっていうのか?

 という結論へ、新制度について語れば、必ず行き着く。
 そのことを、当ブログにも雑誌にもさんざん書いてきたし、テレビのVTR撮りでもさんざん言ってきた。
 でも、どうも、なんつーか見向きもされないような…。
 世間は、
   違反かどうか、
   お目こぼししてよ、ダメだよ、
 そのあたりにしか興味がないような…。

 酒気帯び運転も、あれだけ厳罰化だのイッパツで懲戒免職・解雇だの(その善悪は別として)騒ぐのに、そもそもの呼気検査の信頼性については、だーれも見向きもしない。
「検査の手順を知らない運転者に対し、警察官が一方的に、1度だけしか検査しないのは、マズイんじゃないか。3回やって中間値、平均値をとるとかすべきじゃないのか」
 と言ってるのは、どうも私だけのような…。 
 ちぃとも寂しくないよーん、うぇーん。

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2006年11月23日 (木)

執行猶予つき罰金刑!

11月22日(水) 16:00~

 16時から東京簡裁534号法廷(1室3係、堀内信明裁判官)で、

  5月17日、第1回公判。「初めて遭遇、酒気帯び検査拒否!」。
 6月21日、第2回公判。「1交機の警察官2人を証人尋問」。
 8月9日、第3回公判。「酒気帯び検査拒否 仰天の展開!!」。
 9月20日、第4回公判。「論理矛盾で有罪の理由を拾わせる」。
 10月4日、第5回公判。「酒気帯び検査を拒否したのは警察官のほう?」。
 10月26日、第6回公判。最終弁論の補充と最終陳述。

 のついに判決。
 もしかして無罪か。いやまさか。でもドキドキするよぅ。
 15時56分、全員そろった。
 普通はこれで、「ちょっと早いですが…」と始めておかしくないのだが、堀内さんは動かない。
 15時58分、トさんが傍聴席へ。さっき1階ロビーで私が、「もしかして無罪かもよ」と教えたのだ。
 いつも埃にまみれた毛(陰毛もあり)が散らばってる傍聴席の床が、今日は、お~、ぴかぴかだ~。あ~、俺は何でそんなこと気にしてるんだ。落ち着かないんだな~。

 15時59分、判決の言渡しが始まった。
「主文。被告人を…」
 ああ、有罪か。無罪なら「被告人は…」で始まるのだ。
 ところが、そのあとを聴いてぎょっとなった。
「被告人を罰金15万円に処する」
 この事件は、逮捕された被告人が早く釈放されたくて略式に応じ、20万円の略式命令を受けたのち、被告人のほうから正式裁判を請求した事件であり、公判での求刑は20万円なのだ。
 5万円、減額したのだ。
 そして、そのあとを聴いて私は、げえっ!! となった。
「ただし、その刑の執行を2年間、猶予する」

 罰金刑の執行猶予は、毎年数えるほどしかない。ほとんどすべて実刑だ。
 数えるほどしかない、執行猶予つきの罰金刑が、いま言い渡されたのである。
 おお~っ!!
 無罪判決は2件か3件傍聴したことがある。
 どれも、身代わりで罰金刑を受けた事件で、検察官のほうが再審請求したものだった。
 そういう再審無罪より、この執行猶予つき罰金刑のほうが、よっぽど感動的!

 しかも猶予期間は、たった2年。
 有罪は有罪だけれども、無罪すれすれの有罪といえる。

 言渡しは16時31分までかかった。
 じつにていねいな判決理由だった。
 要するに、あらゆる要素を、事実と可能性、解釈の余地を、もちろん証拠(被告人の供述も含む)をもとになので限界はあるとはいえ、公平・客観的にじっくり検討して、「このことだけは確かにいえる」という結論の導き方だった。堀内さんはいつもそうだ。

 有罪は有罪なので、被告人としては納得いかないかもしれないが、日本の裁判所でこれ以上の判決は望めない、という判決だったのではないか。
 まぁね、言渡しと判決書きとは微妙に(ときに重要な部分が)違う場合があるようで、私は判決書き自体は読んでないが、印象としては、被告人は納得いかなくても控訴はしないほうがいいんじゃないか、と思った。
 東京高裁は、堀内さんのように丁寧にはやらない可能性が高いんじゃないか。
 控訴すれば、ばっさり原判決破棄、実刑とされるんじゃないか。
 検察側は、どうする…?

 詳しい内容は、『ラジオライフ』の次の締切り原稿に書くことにしよう。
 いま、めちゃめちゃ忙しいのだ。
 風邪気味のところに、次々といろんなことが入ってきて。
 いちどきにいろんなことが押し寄せてくる、いまはそういう波なんだろう。

 それにしても、あ~、びっくりした~。
 他の傍聴マニア諸君、羨ましいだろ、いひひ。

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オービス2件、窃盗、無免許

11月22日(水) 11:30~16:00

 11時30分から、東京簡裁534号法廷(堀内信明裁判官)で、11月10日の2件目のオービス事件の判決。
 求刑どおり罰金8万円。
 言渡しは15分間。
 堀内さんの判決は、ていねいだ。
 弁護人なし、証人もなしなので、訴訟費用は発生しない。

 法廷の向かって奥のほうに、オジサンが2人いて、だいぶ年配の修習生だなぁ、と思ったら「研さん裁判官」とあった。へえ。

 急ぎ警視庁へ。
 今年6月1日から10月末までの、「弁明受理及び処理状況」をゲット。
 これまであった報道とは、だいーぶ趣(おもむき)が違うよぅ。

 急ぎ農林水産省へ。第5職員食堂で鯖味噌煮定食(半食)380円。
 いちばん混む時間には、定食のトレイを持って席が空くのを待つ状態になるんだね。

 裁判所へ戻り、関係者控室で座ったまま30分ほど仮眠。
 こんなことしてるから、風邪が去らない。

 13時20分から、東京簡裁728号法廷(坂本昌弘裁判官)で、第1回(11月15日)を礼田計さんに傍聴してもらったオービス事件2件目 1件目)、の判決。
 首都高9号線・木場 湾岸線・東行き・羽田空港3丁目のオービスⅢLj Lkによる55 56㎞/h超過。
 求刑どおり罰金8万円。

 驚いたのは、訴訟費用(国選弁護人の費用)を被告人負担としたこと!
 被告人は会社役員 建築関係の職業だそうで、貧困ではないけれども、1回結審のケースで被告人負担は珍しい!

 途中、若くて相当かわいい女性が傍聴席へ。
 証人カードに記入。次の窃盗の情状証人なのだろう。
 でも、次の窃盗は、判決だ。
 弁論再開して証人尋問? そんなことをやるんだろうか…。
 オービス事件が終わってすぐ、身柄(警察留置場)の被告人(若い男)が奥のドアから入ってきた。
 被告人席につくまで、傍聴席のその女性をじっと見てる。恋人同士なのかな。
 興味がわいて、引き続き傍聴することに。

 裁判官が、開廷表に名前はないけれどもときどき見かける裁判官に交替した。「研さん」が終わりに近づいた裁判官?
 証人尋問はなかった。
 女性の持ち物を入手したいとの欲望から、明け方、蒲田のマンションで、29歳の女性を階段で押し倒し、現金7766円とキャッシュカード4枚等が入ったバッグをひったくった、という事件。初犯だという。
 判決は、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年。

 被告人は去ったが、女性はまだ傍聴席に。
 その次の住居侵入の新件、の情状証人らしい。
 裁判官が、さらに別の、開廷表に名前はないけれどもときどき見かける裁判官に交替した。

 14時から地裁522号法廷(河合健司裁判官)で、道路交通法違反の新件。
 被告人は身柄(警察留置場)。
 上下グレーのスエット。水商売風の、パーマのおばさん。国籍は大韓民国。
 目力(めぢから)のある目で傍聴席を見ていた。

 点数累積により3月2日に免停60日を受け、その翌日、無免許運転、3月27日に罰金20万円の略式命令を受け、4月21日に免取処分。そして10月8日に本件犯行。現行犯逮捕。
 求刑は懲役4月。次回判決。間違いなく執行猶予だろう。
 しかし、無免許2回目で公判請求とは、相場より重い。
 前科はそれ以外になく、前歴は住居侵入等。
 重い。「点数累積」の内容のせいか。韓国籍であること、日本語をまくしたてるが何言ってるかよくわからないことが影響したか…。

 私はそれからまた某警察署へ。
 被疑者(留置人)は地検で取調べ中というので、文庫本3冊を差入れて裁判所へ戻る。
 そうして、驚きの判決を傍聴することになるのだった…。

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危険運転致傷 0.85mg

11月22日(水) 10:00~11:30

 どうも風邪気味。
 厚揚げを適当な大きさに切ってこんがり焼き、大量の刻みネギとおろし生姜をのせ、醤油をぶっかけて食う、以上すべて国産、俺は愛国者だぜ、ということはマメにやってるのだが、あれこれ忙しくて睡眠時間が短いためか、なかなか風邪が去らない。

 ムリやり起きて10時から、東京地裁520号法廷(平出喜一裁判官)で、危険運転致死傷の新件。
 被告人は在宅(保釈中)。35歳。
 濃紺のなぜかダブルのスーツ。手が大きく、左手薬指に銀のリング。
 前髪が眉にかかっている。

 事件は9月21日正午頃。9月20日に買った4リットルの焼酎ペットボトルが4分の3に減っている写真、が証拠に入っていた。
 つまりペットボトル分だけで1リットル飲んだってことか。
 朝、原付バイクを運転して出勤したが仕事にならず、原付バイクを運転して帰宅、また酒を飲み、買ったばかりの車で会社へ。
 その途中、20分間蛇行運転した挙げ句、信号待ちで寝てしまい、前車に追突。被害者のケガは全治2週間のむち打ち。
 正常に歩行できず「へろへろの状態」で、現行犯逮捕。
 呼気1リットル中のアルコール量は、0.85mg。
 という事件だった。
 危険運転致傷と聞けば、どんな大事故を起こしたのかと想像するが、これも危険運転致傷なのだ。
 ま、そこそこの速度で走行中に寝て、対向車線や歩道へ突っ込めば、とんでもない大事件になるわけだが。

刑法第208条の2、1項  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。

 弁護人と検察官による被告人質問は、ありきたりだったが、平出さんは、いつもの調子で、こう突っ込んだ。
「なんでこんなに飲んだの? 4リットルを1週間で空けちゃうの? なんでそんなふうになっちゃったの? 何が原因なの。この何カ月で何が変わっちゃったの?」

 被告人は、
「…………やはり…………やはり…………ま…………仕事のことで…………」
 と、やたら沈黙が長く、自分の気持ちを表現できない感じ。
 こういうシーンはよくある。
 結局、仕事で不満があり、内にためるタイプで…ということらしい。

 平出さんはさらに言った。
「ちょっとね、尋常じゃないんだよな。病的な気がする。依存症の一歩手前だと思う。酒を断つのもそうだが、もとのところがあるから、奥さんとよく話さないと。ちょっとよくわかんないんで、酒やめても、違うところに出てくるからねえ」
 尋常じゃない飲み方をする。
 その理由があるはずだが、わからない。
 となれば、酒をやめれば別の方面で、尋常じゃないことをするんじゃないか…。
 そう心配したのだろう。

 求刑は懲役1年6月。次回判決。
 前科がないそうなので、執行猶予がつくだろう。

 11時から道路交通法違反の新件、の432号法廷へ11時05分に入ると、もう被告人質問の途中だった。早すぎ!
 被告人は在宅。見た感じ40~50歳の会社員で、独身だという。
 酒気帯びの常習。

 途中で出て、簡裁534号法廷へ…。

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2006年11月22日 (水)

来年度の駐禁取締り民間委託に大異変!

 お寄せいただいた情報の確認に、11月21日(火)警視庁へ行ってきた。
 情報は、マジもマジ!
 想像以上の、驚天動地の事実がわかった!

 なんと、コアズは、<千代田><中央><港><品川><渋谷><新宿><文京><豊島><台東><江戸川>の、10の区域の入札に札を入れ、2位が4区域、3位が5区域、予定価格超過が1区域と、全滅したのだ。

 今年度の入札では、コアズは<千代田><中央><港><渋谷><新宿>の5の区域に札を入れ、<千代田><港><渋谷>を落札している
 来年度、10の区域を取ろうとしたが、全滅。
 そんなことがあっていいのか!
 コアズの担当者は、驚愕どころの話じゃないはず。
 だけど、自殺なんかするな! こんなのたいしたことねーよ、と言っておきたい。

 それにしても、いったい何が起こったのか。
 今年度の確認事務をやってみて、「最低限これくらいの委託費じゃないとダメだ」という金額を提示したが、大赤字でもとにかく契約を取りたい業者が、もっと低い金額を提示して、コアズは負けたのか。
 はたまた、裏で警察官僚の暗闘があったのか…。

 ま、とりあず本年度と来年度の、各入札参加業者の価格点と評価点を比較して、うむむ~んと唸ってみよう。
 いや~、ぶったまげたですよ。
 こういうこともあり得るので、撤退と、新規参入との準備期間を考えて、早めに入札しちゃったんだろうか。うむむ~ん。

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オービスⅢ事件の判決2件

11月21日(火)

 13時15分から、東京簡裁・刑事2室2係(関口政利裁判官)728号法廷で、首都高中央環状線内回り、足立1-29のオービスⅢLj事件、の判決。

 求刑どおり罰金9万円。
 訴訟費用のうち、オオクボトモタダ、スギオサム、モリナリショウジ(森成昭治)に支給した分は被告人の負担とする。

 本件は、被告人が不要と言ってるのに裁判所が職権で国選弁護人をつけた事件。
 その弁護人の費用は、不負担だった。
 警察官証人が1人出廷したが、警察官は旅費日当を請求しなかったということだろう。最近、警視庁は請求しない方針に改めたようだ。

 オオクボ、スギ、モリナリ(森成)の3人は、オービスの製造販売メーカー・東京航空計器の社員。
 彼らは、業務で証人出廷(※)しながら、必ず旅費日当を請求して受領するのである。どんな会社やねん! と私はもう何年言い続けてきたのか。あ~。
 ※ その証言は、自社製品の優秀さを口先で語るだけ。営業マンのセールストークと何ら変わらない。

 判決理由は、いつものとおり、とくにどうということはなかった。
 ただ、判決の言渡しが9分強かかった。長い。
 東京簡裁の裁判官たちは、ていねいに判決しようとしている、という傾向がみられる。

 それから私は、都内の某警察署(に勾留されている被疑者)へ面会と差入れに。
 これまで3回、マンガ単行本を3冊ずつ差入れたので、今日は近くの古書店で活字本を買って…と思ったらそれは古書店じゃなかった。げえっ。新刊本を買うカネ持ってねーよ。
 しょーがないので、警察署受付にあったパンフレットを3冊差入れる。そういうのをしみじみ読むのも一興だろうと。

 被疑者は元気そうだった。
 前に接見した弁護士さんが、
「彼は若いのに偉いねぇ。普通、逮捕・勾留されると落ち着かなくなるものだが、彼はゆったり落ち着いてる。頭も良さそうだ」
 と言ってたが、まさにそのとおり。
 私ごときがごちゃごちゃ言わなくても、しっかりバランス良く考えてる。
 それでもやっぱり面会に行くほうが気が晴れるだろうと、行くわけだ。

 しっかし、小さな穴が互い違いに2重になったあのアクリルガラス越しに話してると、なーんかくらくら目眩(めまい)がしてくるのは、私だけ?

 霞ヶ関に戻り、農林水産省地下・職員第4食堂で、大もり210円。
 を食って警視庁へ。
 驚愕のスクープ情報をゲット!
 それは別記事に。

 16時50分から、東京簡裁・刑事2室1係(櫻井廣美裁判官)534号法廷で、11月9日に第1回を傍聴したオービス事件(59㎞/h超過)の判決。

 緊急避難とも誤想避難とも認められないと、求刑どおり罰金8万円。
 これも言渡しに10分ほどかかった。

 それから付近の飲食店で、某週刊誌の記者氏と面談。
 隣のテーブルのおじさんたちが珍しい酒を飲んでるので、じーっと見てたら、一杯ご馳走してくれたよ。
 40度だというが、芳醇でまろやかな焼酎。旨かったぁ!

 それから別の防臭監視もとえ某週刊誌の編集部へ。
 待望の資料の山とご対面…。

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2006年11月20日 (月)

『神戸大学生リンチ殺人事件』

首長への賠償請求権、議会が放棄 住民訴訟を骨抜きに
2006年11月20日15時04分
 汚職事件や不適正な支出で自治体に損害を与えたとして、住民が首長に賠償請求訴訟を起こした後に、議会が賠償請求権を放棄――。そんな事例が各地で起きている。「請求権は消滅した」と判断され、逆転敗訴した例も。「住民訴訟制度を骨抜きにしかねない」と関係者らは12月17日、東京・神保町の専修大学でシンポジウムを開く。

 と朝日新聞。上掲記事はその一部。
 画像は、上下とも警視庁(警視総監)から開示された文書。

061120  これねぇ、黒木昭雄さんの近著『神戸大学院生リンチ殺人事件―警察はなぜ凶行を止めなかったのか』の、とくに「第三部 裁判」とあわせて読むと、面白さというか問題性が10倍になる。

 自治体の首長や構成員の違法な行為により生じた損害、それを自治体に取り戻させる、という裁判を住民が起こすと(住民が勝ちそうになると)、自治体は損害を取り戻す権利を放棄しちゃう。
 ところが、警察の犯罪的ともいえる不作為によって生じた損害、それを賠償するよう警察に求める裁判を被害者・遺族が起こすと、警察(被告は自治体首長)は、謝罪をひるがえし、1円も払うまいと徹底的に争う。

 いま、「ところが」でつないだが、本当は「したがって当然」でつなぐべきなんだよね。
 両方とも、「責任を取りたくない」「身内を守りたい」というところが共通する。

061120_3  公務員がとんでもなくバカなことをやって、住民に損害を与えた(殺させてしまった)。
 役所としても謝罪せざるを得なかった。
 しかし、口では謝罪して頭を下げるものの、絶対に賠償しない。
 賠償を求められると、税金(裁判費用)をたっぷりかけて徹底的に争う。
 そんな争いができるのは、議会が機能していないから。
 いつものその構図を、実際の身の毛もよだつ事件をとおして、見せきった。
 それが、黒木さんの本だ。
 まぁ、読んでみてくださいよ。ぶったまげますよ。

神戸大学院生リンチ殺人事件―警察はなぜ凶行を止めなかったのか Book 神戸大学院生リンチ殺人事件―警察はなぜ凶行を止めなかったのか

著者:黒木 昭雄
販売元:草思社
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駐禁10回で使用制限命令150日間?

 <<都内で駐車違反10回、150日の使用制限命令 県警が改正道交法で県内初>>と11月17日付け産経新聞。
 「県警」とは神奈川県警のことだ。
 約3カ月半の間に計10回も捕まった(ニュー駐禁ステッカーを貼られた)とは、すごいね。

060723_3  だが、道路交通法72条の2、第2項による脂溶性もとえ「使用制限命令」は、通達(警察庁丁交指発第59号)によれば、普通車で最大2月(にげつ? ふたつき?)。
 ※ 右の画像は、その処分量定基準にある表部分。
 「150日」って何なの?

 同日付けの東京新聞、<< 『車1ミリも動かしちゃダメ』 駐車違反常習者に県内初>>には、こうある。

 同課によると、会社員所有の乗用車は六月六日から九月二十日までの間、東京都中央区の銀座周辺で十回にわたり違法駐車されていた。会社員は反則金一万五千円は毎回支払っていたという。
 使用制限処分は、半年間に三回以上の違反を繰り返した車の使用者に、二十日以上の使用禁止が出される。会社員は十回のうち六回が対象となり、使用制限二十日間が四件、三十日と四十日間が各一件で、計百五十日という長期間になった。

 「半年間に三回以上」とある。
 「3回目で使用制限命令が課されるのか」と受け止める人が多いだろう。
 でも、それは誤り
 基準日(ステッカーを取り付けられた日)の前6月(ぜんろくげつ? ぜんろくつき?)以内に、放置違反金の納付命令を受けた回数、これが3回以上だと、使用制限命令の対象になる…つまり、4回目なのだ。
※ 「4回目」=納付命令が3回と、ステッカー取付けが1回の、計4回。異なるものの回数を合計していることになるが、まぁ、とりあえず。

 で、この「会社員」のケースは、「使用制限二十日間が四件、三十日と四十日間が各一件で、計百五十日」だという。
 うーん、これがよくわからない。
 20日間というのは、使用制限命令を受けた前歴なしで、「基準日前6月以内に納付命令3回」ってこと。
 「十回」の違反を、どう分けて計算したら「計百五十日」になったのか、あ~、んなこと考えてると髪がどんどん抜けていくよぅ(笑)。
 あとで神奈川県警に聞いてみよっか。

 埼玉県でも、使用制限命令が出たという。以下は11月18日付け東京新聞。

懲りない7回駐車違反 80日間の車使用制限
 県公安委員会は十七日、駐車違反を繰り返したとして、川越市の建設会社所有の軽トラックと、三郷市の女性会社員(28)所有の乗用車の計二台を、道路交通法に基づき同日から八十日間、運転禁止にする使用制限処分を出した。駐車違反の罰則が強化された六月の同法改正後、県内初の処分。
 県警駐車対策課によると、建設会社と女性は六月から九月までの間、それぞれ計七回、駐車違反をして放置違反の反則金の納付命令を受けた。
 同法では一定期間に規定回数以上の駐車違反を繰り返し、反則金の納付命令を受けた場合、命令の回数などに応じた期間の使用制限を受ける。
 処分を受けると処分中を示すステッカーが車両にはられ、走行距離メーターが記録される。期間中にステッカーをはがしたり、車を動かすと、新たに罰則の対象となる。

 普通車の最大期間は2月で、この基準においては軽トラックも普通車(「普通自動車」)に分類される。
 だから、この「八十日間」も、合計80日ってことなんだろう。

 ちなみにこの記事は、「反則金」と「放置違反金」の区別がついてないようだね。
【反則金】 違反者が出頭して違反キップを切られ(違反点数を付され)、納付することができるカネ。納付は任意。納付を命令されることなどない。
【放置違反金】 違反者は知らん顔し、車の持ち主(車検証上の使用者)が納付するカネ。納付は強制。ただし誰にも違反点数は付されない。

 ともあれ、だ、9月に報じられた使用制限命令「第1号」も、制限の期間は40日間だった。
 40日間に、150日間に、80日間。
 普通車の最短の期間は20日間、原付だと10日間なのだが、そういう報道はまだない。

 免許停止処分は、最短でも30日間。
 使用制限命令は、最短20日間(普通車)。
 格好悪くて、「全国第1号」とか「県内初」とか報道しにくいんだろうか。
 でも、それは一時のことかもしれない。
 いずれ、制限がもっと重くなったり、「使用制限期間の短縮講習」なんてものが設けられたりするかもしれない。もしもそうなれば、「たった20日間でいいのか!」という報道が見られるようになるんじゃないかな。

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2006年11月19日 (日)

来年度の駐禁取締り民間委託、コアズが外した!?

 ここんとこ、めちゃ忙しくてどうにも散歩できなかった。
 土曜、久々にプールへ。
 がらがらじゃん。急に寒くなったせいか。
 プールの水面は、なんと鏡のよう。誰も泳いでないのだ。
 ヤホー!
 どぷんと水に入ったら、監視員のお兄さんから言われた。
「いま××時間なので、入らないでください」
 ××は何のか、もう記憶にないが、要するに10分ほどの休憩時間に当たっていたのだ。
 小学生たちから、じろぉーっと見られてしまった。いやん。

 ところで、げえっ!? マジ!? という話がどこからか聞こえてきた。
 警視庁の来年度の、確認事務の委託契約の入札、が既に終わり、コアズが外した、と。
 現在、コアズのHPには、「初民間委託 放置車両確認業務 駐車監視員大募集」として、こう掲げられている。

我々、警備会社コアズは、初民間依託〈放置車輌確認業務〉を実施します。この国家的事業を東京・名古屋・大阪・福岡・佐賀・松江においても使命感と責任感をもって、任務にあたって頂ける同士を募集します。我々コアズは、昨年の国家的事業であった万博の警備業務を代表幹事社として完遂することができました。今年も、社員一丸となり、社会的事業にあたっていく所存です。まだ資格を持っていなくても応募できます。やる気のある方をお待ちしています。

 「同士」より「同志」のほうが雰囲気的には…って話じゃなくてぇ、コアズは今年度、麹町・丸の内・神田・万世橋・ 愛宕・三田・高輪・麻布・赤坂・東京水上・渋谷・原宿・代々木の各署の管内の契約を取ってた。
 なのに来年度の入札をミスった!?
 にわかには信じられない話だ。
 つか、来年度の入札がもうあった、ということ自体、私は知らなかったス。ほんと?

 当ブログの「私のブックマーク」に勝手に入れさせてもらったブログ「知ら猿」を見ると、警視庁の来年度の入札は「10月下旬」にあったという。
 やっぱそうなの!?
 こぉれは急いで、入札結果を開示請求しなければ!

 もしも本当にコアズが外したとすれば、代わりにどこが契約を取ったのか。
 それは警視庁にとって想定外だったのか想定内だったのか。
 コアズの他の道府県警の契約(入札)はどうなったのか。
 お前がドキドキすんなよ、と言われそうだが(笑)。

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 つい最近まで、アクセス解析の「検索ワード/フレーズ」は、「霞っ子クラブ」がトップだった。
 どうも、日テレのある番組が、霞っ子クラブについて妙な取り上げ方をして、それを視聴して霞っ子クラブにメールを送った女性(じつは日テレのある番組に脅迫メールを送るとかして懲役刑を食らい、なぜか裁判所の事務官を目指してる女性)が、ユキさんからの返信メールを2ちゃんねるにさらし、それで例によって2ちゃんねるで“お祭り”になった…というふうな関係かと思われる。はぁ~。
 ともあれ、霞っ子クラブの傍聴記は秀逸と思う今日この頃、みなさん如何お過ごしですか

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2006年11月18日 (土)

オービスの測定誤差って何よ!?

11月17日(金)

 某警察署へ被疑者の面会に行ったが、取調べが入ったとのことで面会できず、差入れだけして裁判所へ。

 15時30分から、東京簡裁534号法廷(堀内信明裁判官)で、

【場   所】 首都高5号線下り 豊島区南池袋2-41 5.95kp
【日  時】 2005年4月24日 午後0時17分頃
【装   置】 三菱電機 RS-2000
【測定値】 121㎞/h 制限速度60㎞/hを61㎞/h超過
【被告人】 60歳 身なりが良く、背筋が伸びた感じ  
【弁護人】 あり
【主   張】 「121㎞/hで走行した事実はございません。ちょうど抜いてきた車のせいで生じた誤動作の類と確信しております。自分では、流れに乗っておりましたんで、70か80ぐらいじゃないかと推測しております」

 この事件の第2回公判。
 三菱電機株式会社・鎌倉製作所・ITシステム部・品質管理課の菅井宗一課長補佐を証人尋問。

 濱田立検察官からの尋問は約12分間。
 じつに簡潔。イーネっ! 心のなかで拍手。

 弁護人(国選)からの尋問は、最初のうちは、まあまあよかった。
 しかし、だんだんと、ここ数カ月の間に急速に確信にな